六(4) また,被上告人は,本件ビラ配布は正午の【
休憩時間】を利用して行つたものであるのにこれを懲戒処分の対象とすることは,労基法三四条三項に違反する,と
主張する。
一般に,雇用契約に基づき使用者の指揮命令,監督のもとに労務を提供する従業員は,【
休憩時間】中は,労基法三四条三項により,使用者の〔
指揮命令権の拘束〕を離れ,この時間を自由に利用することができ,もとよりこの時間をビラ配り等
のために利用することも自由であつて,使用者が従業員の休憩時間の自由利用を妨
げれば労基法三四条三項違反の問題を生じ,休憩時間の自由利用として許される行
為をとらえて懲戒処分をすることも許されないことは,当然である。しかしながら,
休憩時間の自由利用といつてもそれは時間を自由に利用することが認められたもの
にすぎず,その時間の自由な利用が企業施設内において行われる場合には,使用者
の企業施設に対する管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制に
よる制約を免れることはできない。また,従業員は労働契約上企業秩序を維持する
ための規律に従うべき義務があり,休憩中は労務提供とそれに直接附随する職場規
律に基づく制約は受けないが,右以外の企業秩序維持の要請に基づく規律による制
約は免れない。しかも,公社就業規則五条六項の規定は休憩時間中における行為に
ついても適用されるものと解されるが,局所内において演説,集会,貼紙,掲示,
ビラ配布等を行うことは,休憩時間中であつても,局所内の施設の管理を妨げるお
それがあり,更に,他の職員の〔
休憩時間の自由利用〕を妨げ,ひいてはその後の作業 能率を低下させるおそれがあつて,その内容いかんによつては企業の運営に支障を
きたし〔
企業秩序を乱す〕おそれがあるのであるから,これを局所管理者の許可にかか
らせることは,前記のような観点に照らし,
合理的な
制約ということができる。
本件
ビラの配布は,その態様において直接施設の管理に支障を及ぼすものでなかつた
としても,前記のように,その目的及びビラの内容において上司の適法な命令に対し抗議をするものであり,また,違法な行為をあおり,そそのかすようなものであ
つた以上,
休憩時間中であつても,企業の運営に支障を及ぼし企業秩序を乱すおそれがあり,
許可を得ないでその配布を
することは公社就業規則五条六項に反し
許されるべきものではないから,これをとらえて懲戒処分の対象としても,労基法三四
条三項に違反するものではない。それ故,被上告人の右主張も理由がない。
(2004C) 《政治活動》
使用者は,労働基準法34条3項に基づき,【休憩時間】を自由に利用させなければならないこととされているが,使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは[差し支えない](法34条3項)(最判昭52.12.13)。 |
(2804E) 《休憩時間の利用》
労働基準法34条に定める【休憩時間】は,労働者が自由に利用することが認められているが,休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて,就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは,使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約である(法34条)。 |
(2405B) 《休憩時間の利用》
労働基準法34条に定める【休憩時間】の利用について,事業場の規律保持上必要な制限を加えることは,休憩の目的を損なわない限り差し支えない(法34条)。 |
休憩の自由利用に対しては,規律保持上必要な制限を加えることができる。
就業規則により職場内における政治活動を禁止することは,合理的な定めとして許される。
休憩時間は自由に使いたい → 職場内で
ビラ配布 ← 企業秩序を乱すので,
合理的な
制約