おもうに,使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう,いわゆる【
所持品検査】は,被検査者の〔
基本的人権〕に関する問題であつて, その性質上つねに人権侵害のおそれを伴うものであるから,たとえ,それが企業の
経営・維持にとつて必要かつ効果的な措置であり,他の同種の企業において多く行
なわれるところであるとしても,また,それが労働基準法所定の手続を経て作成・
変更された〔
就業規則の条項〕に基づいて行なわれ,これについて従業員組合または当該職場従業員の〔
過半数の同意〕があるとしても,そのことの故をもつて,当然に適法視されうるものではない。問題は,その検査の
方法ないし程度であつて,【
所持品検査】は,これを必要とする
合理的理由に基づいて,一般的に妥当を
方法と程度で,し かも制度として,職場従業員に対して
画一的に実施されるものでなければならない。 そして,このようなものとしての【
所持品検査】が,就業規則その他,明示の根拠に基づいて行なわれるときは,他にそれに代わるべき措置をとりうる余地が絶無でない
としても,従業員は,個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等,特段の事情
がないかぎり,【
検査】
を受忍すべき義務があり,
かく解しても所論憲法の条項に反するものでないことは,昭和二六年四月四日大法廷決定の趣旨に徴して明らかである。
(0707B) 《所持品検査》
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は,これを必要とする合理的理由に基づいて,一般的に妥当な方法と程度で,しかも制度として,職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず,このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは,従業員は,個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り,検査を受忍すべき義務がある(最判昭43.8.2)。 |