本件労働契約は,期間1年の有期労働契約として締結されたものであるところ、その内容となる本件規程には,契約期間の更新限度が3年であり,その満了時に労
働契約を期間の定めのないものとすることができるのは,これを希望する契約職員
の勤務成績を考慮して上告人が必要であると認めた場合である旨が明確に定められ
ていたのであり,被上告人もこのことを十分に〔認識した上で〕本件労働契約を締結し たものとみることができる。
上記のような本件労働契約の定めに加え,被上告人が
大学の教員として上告人に雇用された者であり,大学の教員の雇用については一般
に流動性のあることが想定されていることや,上告人の運営する三つの大学におい
て,3年の更新限度期間の満了後に労働契約が期間の定めのないものとならなかっ
た契約職員も複数に上っていたことに照らせば,本件労働契約が期間の定めのないものとなるか否かは,被上告人の勤務成績を考慮して行う上告人(使用者)の〔判断に委ねられている〕ものというべきであり,本件労働契約が3年の更新限度期間の満了時に当然
に無期労働契約となることを内容とするものであったと解することはできない。そ
して,前記2(3)の事実関係に照らせば,上告人が本件労働契約を期間の定めのないものとする必要性を認めていなかったことは明らかである。
また,有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換について定める労働契
約法18条の要件を被上告人が満たしていないことも明らかであり,他に,本件事
実関係の下において,本件労働契約が期間の定めのないものとなったと解すべき事
情を見いだすことはできない。
以上によれば,本件労働契約は,平成26年4月1日から期間の定めのないもの
となったとはいえず,同年3月31日をもって終了したというべきである。