1 本件は,医療法人である被上告人に雇用されていた医師である上告人が,被上告人に対し,上告人の解雇は無効であるとして,雇用契約上の権利を有する地位
にあることの確認等を求めるとともに,時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金
並びにこれに係る付加金の支払等を求める事案である。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。 (1) 労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けているのは,使用者に割増賃金を支払わせることによって,時間外労働等を〔抑制〕し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働
者への補償を行おうとする趣旨によるものであると解される(最高裁昭和44年(行ツ)第26号同47年4月6日第一小法廷判決・民集26巻3号397頁参
照)。また,割増賃金の算定方法は,同条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定
(以下,これらの規定を「労働基準法37条等」という)に具体的に定められて
いるところ,同条は,労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を
下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され,労働
者に支払われる基本給や諸手当(以下「基本給等」という)にあらかじめ含める
ことにより割増賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。
他方において,使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支払ったとすることができるか否かを判断するためには,割増賃金として支払われた
金額が,〔通常〕の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として,労働基準法3
7条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討す
ることになるところ,同条の上記趣旨によれば,割増賃金をあらかじめ基本給等に
含める方法で支払う場合においては,上記の検討の前提として,労働契約における
基本給等の定めにつき,〔通常〕の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部
分とを判別することができることが必要であり,上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは,使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。
(2) 前記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間においては,本件時間
外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸1700万円に含める旨の本件合意がされていたものの,このうち時間外労働等に対する
割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。そうすると,
本件合意によっては,上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないのであり,上告人に支払われ
た年俸について,〔通常〕の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。
したがって,被上告人の上告人に対する年俸の支払により,上告人の時間外労働
及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。