◎熊本総合運輸事件 (最判令5.3.10) 大内105

4(1) 雇用契約において,ある手当が時間外労働等に対する対価として支払われるもの とされているか否かは,雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか,具体的事案に 応じ,使用者の労働者に対する当該手当等に関する説明の内容,労働者の実際の労 働時間等の勤務状況などの諸般の事情を考慮して判断すべきである。その判断に際 しては,労働基準法37条が時間外労働等を抑制するとともに労働者への補償を実 現しようとする趣旨による規定であることを踏まえた上で,当該手当の名称や算定 方法だけでなく,当該雇用契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならないというべきである。

(2)ア 前記事実関係等によれば,新給与体系の下においては,時間外労働等の有 無やその多寡と直接関係なく決定される本件割増賃金の総額のうち,基本給等を通 常の労働時間の賃金として労働基準法37条等に定められた方法により算定された 額が本件時間外手当の額となり,その余の額が調整手当の額となるから,本件時間外手当と調整手当とは,前者の額が定まることにより当然に後者の額が定まるとい う関係にあり,両者が区別されていることについては,本件割増賃金の内訳として 計算上区別された数額に,それぞれ名称が付されているという以上の意味を見いだすことができない。

 そうすると,本件時間外手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものといえるか否かを検討するに当たっては,本件時間外手当と調整手当から 成る本件割増賃金が,全体として時間外労働等に対する対価として支払われるもの とされているか否かを問題とすべきこととなる。

イ(ア) 前記事実関係等によれば,被上告人は,労働基準監督署から適正な労働時間の管理を行うよう指導を受けたことを契機として新給与体系を導入するに当た り,賃金総額の算定については従前の取扱いを継続する一方で,旧給与体系の下に おいて自身が通常の労働時間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を新たに調整手当として支給するものとしたということができる。そうすると,旧給与体系の下においては,基本給及び基本歩合給のみが通常の労働時間の賃金であったと しても,上告人に係る通常の労働時間の賃金の額は,新給与体系の下における基本給等及び調整手当の合計に相当する額と大きく変わらない水準,具体的には1時間 当たり平均1300〜1400円程度であったことがうかがわれる(第1審判決別 紙8参照)。一方,上記のような調整手当の導入の結果,新給与体系の下において は,基本給等のみが通常の労働時間の賃金であり本件割増賃金は時間外労働等に対する対価として支払われるものと仮定すると,上告人に係る通常の労働時間の賃金の額は,前記2 の19か月間を通じ,1時間当たり平均約840円となり,旧給与体系の下における水準から大きく減少することとなる。

 また,上告人については,上記19か月間を通じ,1か月当たりの時間外労働等 は平均80時間弱であるところ,これを前提として算定される本件時間外手当をも 上回る水準の調整手当が支払われていることからすれば,本件割増賃金が時間外労 働等に対する対価として支払われるものと仮定すると,実際の勤務状況に照らして 想定し難い程度の長時間の時間外労働等を見込んだ過大な割増賃金が支払われる賃金体系が導入されたこととなる。

 しかるところ,新給与体系の導入に当たり,被上告人から上告人を含む労働者に対しては,基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまり,基本歩合給の相当部分を調整手当として支給するものとされたことに伴い上記のような変化が生ずることについて,十分な説明がされたともうかがわれない。

(イ) 以上によれば,新給与体系は,その実質において,〔時間外労働〕等の有無やその多寡と〔直接関係なく〕される賃金総額を超えて労働基準法37条の割増賃金が 生じないようにすべく,旧給与体系の下においては通常の労働時間の賃金に当たる〔基本歩合給〕として支払われていた賃金の一部につき,〔名目のみを本件割増賃金に置 き換えて〕支払うことを内容とする賃金体系であるというべきである。 そうすると, 本件割増賃金は,その一部に〔時間外労働〕等に対する対価として支払われているもの を含むとしても,通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。

ウ そして,前記事実関係等を総合しても,本件割増賃金のうちどの部分が時間 外労働等に対する対価に当たるかが明確になっているといった事情もうかがわれな い以上,本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法3 7条の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこととなるから,被上告 人の上告人に対する本件割増賃金の支払により,同条の割増賃金が支払われたものということはできない。

◎熊本総合運輸事件 (最判令5.3.10) 大内105