○退職手当支給制限事件 (最判令5.6.27)

4(1) 本件条例の規定により支給される一般の退職手当等は,〔勤続報償的な性格〕を 中心としつつ,給与の後払的な性格や生活保障的な性格も有するものと解される。 そして,本件規定は,個々の事案ごとに,退職者の功績の度合いや非違行為の内容及び程度等に関する諸般の事情を総合的に勘案し,給与の後払的な性格や生活保障 的な性格を踏まえても,当該退職者の勤続の功を抹消し又は減殺するに足りる事情があったと評価することができる場合に,退職手当支給制限処分をすることができる旨を規定したものと解される。

 このような退職手当支給制限処分に係る判断につ いては,平素から職員の職務等の〔実情に精通している者の裁量〕に委ねるのでなければ,適切な結果を期待することができない。

 そうすると,本件規定は,懲戒免職処分を受けた退職者の一般の退職手当等につ き,退職手当支給制限処分をするか否か,これをするとした場合にどの程度支給しないこととするかの判断を,退職手当管理機関の裁量に委ねているものと解すべき である。したがって,裁判所が退職手当支給制限処分の適否を審査するに当たって は,退職手当管理機関と同一の立場に立って,処分をすべきであったかどうか又は どの程度支給しないこととすべきであったかについて判断し,その結果と実際にさ れた処分とを比較してその軽重を論ずべきではなく,退職手当支給制限処分が退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,当該処分に係る判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した と認められる場合に違法であると判断すべきである。
 以上によれば,本件全部支給制限処分に係る県教委の判断は,被上告人が管理職 ではなく,本件懲戒免職処分を除き懲戒処分歴がないこと,約30年間にわたって 誠実に勤務してきており,反省の情を示していること等を勘案しても,社会観念上 著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえな い。

○退職手当支給制限事件 (最判令5.6.27)