4 (1) 国家公務員法86条の規定による行政措置の要求に対する人事院の判定においては,広範にわたる職員の勤務条件について,一般国民及び関係者の公平並びに
職員の能率の発揮及び増進という見地から,人事行政や職員の勤務等の実情に即し
た専門的な判断が求められるのであり(同法71条,87条),その判断は人事院の裁量に委ねられているものと解される。したがって,上記判定は,裁量権の範囲
を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合に違法となると解するのが相当であ
る。
(2) これを本件についてみると,本件処遇は,経済産業省において,本件庁舎内
のトイレの使用に関し,上告人を含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を図ろうとしたものであるということができる。
そして,上告人は,性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ,本
件処遇の下において,自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか,本件執
務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり,日常的に相応の
不利益を受けているということができる。
一方,上告人は,健康上の理由から性別適合手術を受けていないものの,女性ホ
ルモンの投与や≪略≫を受けるなどしているほか,性衝動に基づく性暴力の可能性
は低い旨の医師の診断も受けている。現に,上告人が本件説明会の後,女性の服装
等で勤務し,本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになっ
たことでトラブルが生じたことはない。また,本件説明会においては,上告人が本
件執務階の女性トイレを使用することについて,担当職員から数名の女性職員が違
和感を抱いているように見えたにとどまり,明確に異を唱える職員がいたことはう
かがわれない。さらに,本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間
に,上告人による本件庁舎内の女性トイレの使用につき,特段の配慮をすべき他の
職員が存在するか否かについての調査が改めて行われ,本件処遇の見直しが検討さ
れたこともうかがわれない。
以上によれば,遅くとも本件判定時においては,上告人が本件庁舎内の女性トイ レを自由に使用することについて,トラブルが生ずることは想定し難く,特段の配
慮をすべき他の職員の存在が確認されてもいなかったのであり,上告人に対し,本
件処遇による上記のような不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらなか
ったというべきである。そうすると,本件判定部分に係る人事院の判断は,本件における具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し,上
告人の不利益を不当に軽視するものであって,関係者の公平並びに上告人を含む職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして,著しく妥当性を欠 いたものといわざるを得ない。
(3) したがって,本件判定部分は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したも のとして違法となるというべきである。