原審が認容した請求は不法行為に基づく損害賠償請求ではなくこれと択一的に提
起された被上告人らが亡Dに対して負担すべき同人と被上告人B株式会社との間の
雇傭契約上の安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求であ
ることが原判決の判文に照らして明らかであるから、所論中前者の請求であること
を前提として原判決の判断を非難する部分は理由がない。ところで、債務不履行に基づく損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、民法四一二条三項によりその
債務者は債権者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥るものというべき
であるから、債務不履行に基づく損害賠償請求についても本件事故発生の翌日であ
る昭和四三年一月二三日以降の遅延損害金の支払を求めている上告人らの請求中右
遅滞の生じた日以前の分については理由がないというほかはないが、その後の分に
ついては、損害賠償請求の一部を認容する以上、その認容の限度で遅延損害金請求
をも認容すべきは当然である。
次に、上告人らは子である亡Dを失つたことによる精神的苦痛に対する慰藉料と
してそれぞれ一二五万円の支払を求め、原審は上告人ら各自につき五〇万円の限度
でこれを認容しているが、亡Dと被上告人らとの間の雇傭契約ないしこれに準ずる
法律関係の当事者でない上告人らが雇傭契約ないしこれに準ずる法律関係上の債務
不履行により固有の慰藉料請求権を取得するものとは解しがたいから、上告人らは
慰藉料請求権を取得しなかつたものというべく、したがつて、右五〇万円について
前記期間の遅延損害金請求を棄却した原判決は結局正当である。