労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しな
がら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆ
る
在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、
右出向関係を解消して労働者に対し
復帰を命ずるについては、特段の事由のない限 り、当該
労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
けだし、右の場合 における
復帰命令は、〔
指揮監督〕の主体を出向先から出向元へ変更するものではある
が、労働者が出向元の〔
指揮監督〕の下に労務を提供するということは、もともと出向
元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であつて、在籍出向においては、
出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結
果、将来労働者が再び出向元の〔
指揮監督〕の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の〔
指揮監督〕の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を
及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の〔
指揮監督〕の下に労務 を提供する関係となつていたにすぎないものというべきであるからである。
右の事実関係によれば、上告人の被上告人B2工業への
出向は、被上告人B1電 工又は被上告人B2工業の業務上の都合により被上告人B1電工へ
復帰を命ずるこ とがあることを予定して行われたものであつて、上告人が被上告人B1電工の指揮
監督の下において労務を提供するという当初の雇用契約における合意がその後変容
を受けるに至つたとみるべき特段の事情の認められない本件においては、被上告人
B1電工は上告人に対し
復帰を命ずる際に改めて上告人の
同意を得る必要はないものというべきである。したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。