| (1706A) 《周知》 【就業規則】が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁の判例である(法106条)(最判平15.10.10)。 |
| (般2601A) 《懲戒》 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ【就業規則】において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(最判平15.10.10)。 |
| (般3003D) 《懲戒》 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ【就業規則】において懲戒の種別及び事由を定めておくことを[要し:×もって足り],その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合,労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別,就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずる[ことはない](最判平15.10.10)。 |