△京都市交通局事件
(最判平16.7.12)
大内196
4 労働委員会による不当労働行為救済制度は,労働者の団結権及び団体行動権の保 護を目的とし,これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として 禁止した労働組合法7条の規定の実効性を担保するために設けられたものである。 この趣旨に照らせば,使用者が同条3号の不当労働行為を行ったことを理 由として救済申立てをするについては,当該労働組合のほか,その組合員も申立て 適格を有すると解するのが相当である。
△京都市交通局事件
(最判平16.7.12)
大内196