(東京高判昭56.9.28)
(1)組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは、言論の内容、発表の手段、方法、発表の時期、発表者の地位、身分、言論発表の与える影響などを総合して判断し、当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え、組合の組織、運営に現実に影響を及ぼした場合はもちろん、一般的に影響を及ぼす可能性のある場合は支配介入となるというべきである。
(2) 本件声明文は、その対象者を「従業員の皆さん」としているが…組合員全員を対象にしているとみるほかない。
(3)本件声明文の内容について、「組合幹部の皆さん」という文言は、組合執行部の態度を批判することにより、執行部と一般組合員との間の離反をはかる恐れがあるとみられなくはない。
また、「ストのためのスト」という文言は…(事実と異なり)、いたずらに闘争一点張りに走る態度があると(読むことができる)。
さらに、「重大な決意」との文言は、一般的に言って組合員に対する威嚇的な効果を持つ。
加えて、「節度ある行動をとるように」との文言は…組合員に対するストライキの不参加の呼びかけといえる。
(4) 本件声明文は…全事業所に一斉に掲示して発表された。
(5) 本件声明文の発表の時期は…なお団体交渉によって話し合いを継続する余地のある段階であった。
(6) 本件声明文は、X社の最高責任者としての社長名義で発表されている。
(7) 本件声明文の影響として、発表後、ストライキに反対するZ内部での動きが各支部において急に現れてきた。
(8) 以上を総合して考えると、本件声明文は…組合の内部運営に対する支配介入行為にあたると認めるのが相当である。
(般2402E) 《プリマハム事件》
労働組合に対する使用者の言論が不当労働行為に該当するかどうかは,言論の内容,発表の手段,方法,発表の時期,発表者の地位,身分,言論発表の与える影響などを総合して判断し,当該言論が組合員に対し威嚇的効果を与え,組合の組織,運営に影響を及ぼすような場合は支配介入となる(最判昭57.9.10)。 |