(東京高判昭59.8.30)
三 本来
企業施設は企業がその企業目的を達成するためのものであつて、労働組合又は組合員であるからといつて、使用者の
許諾なしに当然に
企業施設を利用する権限を有するものではないし、使用者において労働組合又は組合員が組合活動のために
企業施設を使用するのを
受忍すべき義務を負うというものではないことはいうまでもなく、このことは、当該組合がいわゆる企業内組合であつて、労働組合又は組合員において
企業施設を組合活動のために使用する必要性がいかに大であつても、いささかも変わるところがない。
このように解すべきことは、労働組合法が使用者の労働組合に対する
経費援助等を不当労働行為として禁止し、ただ最小限の広さの事務所の供与等を例外的に許容しているに過ぎない(同法第七条第三号)ところの法の趣旨に適合する当然のことである。労働組合又は組合員による
企業施設の利用関係は、この点において、企業が労働安全衛生法第七〇条の規定に基づいて労働者の体育活動、レクリエーシヨンその他の活動のために
企業施設の使用を認める場合とは、基本的に性格を異にするものといわなければならない。
そして、使用者は、企業目的に適合するように従業員の
企業施設の利用を
職場規律として確立する一方、企業目的の達成に支障を生じさせ秩序を乱す従業員の
企業施設の使用行為を禁止又は制限しあるいは違反者を就業規則等違反を理由として
懲戒処分に付するなどにより、
企業目的にそわない施設(従業員食堂)
使用を企業秩序違背として規制し排除することができるのはいうまでもないところである。
(最判昭63.7.19)
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、失当である。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原審の認定にそわない事実を前提として原判決を論難するものであつて、採用することができない。