所論の点に関する原審の認定判断は,原判決挙示の証拠関係に照らし,是認しえ
ないものではなく,その過程に所論の違法はない。
(1) 一審の判決を紹介する。使用者は,退職の同意を得るために適切な種々の観点から説得方法を用いることができるが,被退職勧奨者の任意の意思形成を妨げ,あるいは名誉感情を害するがごとき言動が許されないことは言うまでもなく,そのような勧奨行為は違法な権利侵害として不法行為を構成する場合があることは当然である。
(2) 勧奨の回数及び期間についての限界は,退職を求める事情等の説明及び優遇措置等の退職条件の交渉などの経過によって千差万別であり,一概には言い難けれども,説明や交渉に通常必要な限度に留められるべきである。
(3) 退職勧奨は,被勧奨者の家庭の状況等私事にわたることが多く,被勧奨者の名誉感情を害することがないように十分に配慮がなされるべきであり,被勧奨者に精神的苦痛を与えるなど自由な意思決定を妨げるような言動は許されない。
(4) 被勧奨者が希望する立会人を認めたか否か,勧奨者の数,優遇措置の有無等を総合的に勘案し,全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であったか否かが,その勧奨行為の適法,違法を評価する基準になるものと考えられる。
(5) 本件についてみる。本件退職勧奨は,本来の目的である被勧奨者の自発的な退職意思の形成を慫慂する限度を越え,心理的圧力を加えて退職を強要したものと認めるのが相当である。