◎細谷服装事件 (最判昭35.3.11) 百選70 小川05 大内56

 使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,または予告手当の支払をしないで労働者に【解雇の通知】をした場合,その通知は即時解雇としては効力を生じな いが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り,通知后同条所定の30日の期 間経過するか,または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは,その いずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであつて,本件解雇の通知 は30日の期間経過と共に解雇の効力を生じたものとする原判決の判断は正当である。

 労働基準法114条の〔附加金〕支払義務は,使用者が予告手当等を支払わない場合 に,当然に発生するものではなく,労働者の請求により〔裁判所がその支払を命ずる〕 ことによつて,初めて発生するものと解すべきであるから,使用者に労働基準法20条の違反があつても,既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務 違反の状況が消滅した後においては,労働者は114条による〔附加金〕請求の申立をする ことができないものと解すべきである。

(2102D) 《30日経過》
 使用者が,労働基準法20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に【解雇通知】をした場合,解雇の通知後30日の期間を経過すれば,解雇の効力は[発生する](法20条)(最判昭35.3.11)。

(1807A) 《30日経過》
 使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,又は予告手当の支払をしないで労働者に【解雇通知】をした場合,その通知は即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り,通知後同条所定の30日の期間を経過するか,又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである(法20条)(最判昭35.3.11)。

(1904C) 《30日経過》
 使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に【解雇意思表示】をした場合,[その通知は,即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり,通知後同条所定の30日の期間を経過するか,または予告手当の支払をしたときに解雇効力を生ずる(法20条)(最判昭35.3.11)。

(1802D) 《付加金》
 労働基準法114条の【付加金】支払義務は,使用者が同法20条の予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく,労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって,初めて発生するものと解すべきであるから,使用者に同法20条の違反があっても,既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては,労働者は同法114条による《付加金》請求の申立をすることができないものと解すべきである(法114条)(最判昭35.3.11)。

 解雇通知後に30日経過すれば,解雇の効力を生じる。

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△細谷服装事件 (最判昭35.3.11) 百選70 小川05 大内56