| (2102D) 《30日経過》 使用者が,労働基準法20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に【解雇の通知】をした場合,解雇の通知後30日の期間を経過すれば,解雇の効力は[発生する](法20条)(最判昭35.3.11)。 |
| (1807A) 《30日経過》 使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,又は予告手当の支払をしないで労働者に【解雇の通知】をした場合,その通知は即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り,通知後同条所定の30日の期間を経過するか,又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである(法20条)(最判昭35.3.11)。 |
| (1904C) 《30日経過》 使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に【解雇の意思表示】をした場合,[その通知は,即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり,通知後同条所定の30日の期間を経過するか,または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずる](法20条)(最判昭35.3.11)。 |
| (1802D) 《付加金》 労働基準法114条の【付加金】支払義務は,使用者が同法20条の予告手当等を支払わない場合に当然発生するものではなく,労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって,初めて発生するものと解すべきであるから,使用者に同法20条の違反があっても,既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては,労働者は同法114条による《付加金》請求の申立をすることができないものと解すべきである(法114条)(最判昭35.3.11)。 |
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