| (0206D) 《違法な時間外労働》 労働基準法37条は,使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合における【割増賃金】の支払について定めているが,労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても,使用者は同法37条1項により【割増賃金】の支払義務があり,その義務を履行しないときは同法119条1号の罰則の適用を免れない(最判昭35.7.14)。 |
| (2304E) 《違法な時間外労働》 労働基準法33条又は36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても,使用者は,同法37条1項に定める【割増賃金】の支払義務を免れない(法37条1項)。 |
| (1805B) 《違法な時間外労働》 労働基準法37条には,「使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合,その時間又はその日の労働について,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから,同法37条に規定する割増賃金は,同法33条又は36条1項の規定に基づき労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって,これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働であって,これらの規定による手続をとらずに行われたものに対して,【割増賃金】の支払の必要が[ある](法37条1項)(平11.3.31基発168号)。 |
時間外労働が違法でも,働いた分だけ,割増賃金を払え。