△小嶋撚糸事件  (最判昭35.7.14) 小川27

 さて,法33条または36条所定の条件を充足した時間外労働ないしは休日労働に対して,使用者が【割増賃金】支払の義務あることは法37条1項の明定するところであるが,右条件を充足していない違法時間外労働等の場合はどうであろうか。

 法はこの点明示 するところがないが,適法な時間外労働等について割増金支払義務があるならば, 違法時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは 事理の当然とすべきであるから法37条1項は右の条件が充足された場合たると否 とにかかわらず,時間外労働等に対し割増賃金支払義務を認めた趣意と解するを相 当とする。果して,そうだとすれば,右【割増賃金】の支払義務の履行を確保しようとする法119条1号の罰則は時間外労働等が適法たると違法たるとを問わず,適用 あるものと解すべきは条理上当然である。

 さすれば被告人は右罰則の適用を免れな い筋合であり,従つて原判決が前示認定事実について被告人に対し無罪を言い渡したのは違法であり,論旨は理由あるに帰する。そして事案は,本件公訴事実中原判決が有罪とした第一審判決の判示第一の事実と併合罪の関係ありとして起訴されたものにかかるものであるから,右の違法は,原判決の全部に影響を及ぼすことも明 らかである。

(0206D) 《違法な時間外労働》
 労働基準法37条は,使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合における【割増賃金】の支払について定めているが,労働基準法33条又は36条所定の条件を充足していない違法時間外労働ないしは休日労働に対しても,使用者は同法37条1項により【割増賃金】の支払義務があり,その義務を履行しないときは同法119条1号の罰則の適用を免れない(最判昭35.7.14)。

(2304E) 《違法な時間外労働》
 労働基準法33条又は36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても,使用者は,同法37条1項に定める【割増賃金】の支払義務を免れない(法37条1項)。

(1805B) 《違法な時間外労働》
 労働基準法37条には,「使用者が,33条又は前条1項の規定により労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合,その時間又はその日の労働について,通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから,同法37条に規定する割増賃金は,同法33条又は36条1項の規定に基づき労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合に支払うべきものであって,これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働であって,これらの規定による手続をとらずに行われたものに対して,【割増賃金】の支払の必要が[ある](法37条1項)(平11.3.31基発168号)。

 時間外労働が違法でも,働いた分だけ,割増賃金を払え。

△小嶋撚糸事件  (最判昭35.7.14) 小川27