労働者の
賃金は,労働者の生活を支える〔
重要な財源〕で,日常必要とするものであ るから,これを労働者に〔
確実に受領〕させ,その生活に不安のないようにすることは,〔
労働政策〕の上から極めて必要なことであり,労働基準法24条1項が,
賃金は同項 但書の場合を除きその〔
全額〕を〔
直接〕労働者に支払わねばならない旨を規定しているの
も,右にのべた趣旨を,その法意とするものというべきである。
しからば同条項は, 労働者の賃金債権に対しては,使用者は,使用者が労働者に対して有する債権をも
つて
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。
このことは,その債権が
不法行為を原因としたものであつても変りはない。論旨引用の当裁判所第二小法廷判決は,使用者が,債務不履行を原因とする損害賠償債権をもつて,労働者の賃金債権に対し相殺することを得るや否やに関するものであるが,これを許さない旨を判示した同判決の判断は正当である。
なお,論旨は労働基準法17条と24条との関係をいうが,同法17条は,従前
屡々行われた前借金と賃金債権との
相殺が,著しく労働者の基本的人権を侵害する ものであるから,これを特に明示的に禁止したものと解するを相当とし,同法24条の規定があるからといつて同法17条の規定が無用の規定となるものではなく,
また同法17条の規定があるからといつて,同法24条の趣旨を前述のように解す
ることに何ら妨げとなるものではない。
また所論のように使用者が反対債権をもつ
て
賃金債権を差押え,転付命令を得る途があるからといつて,その一事をもつて同法24条を前述のように解することを妨げるものでもない。されば,所論はすべて採るを得ない。
(2603E) 《相殺》
労働基準法24条1項に定めるいわゆる賃金全額払の原則は,労働者の賃金債権に対して,使用者は,使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが,その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである場合でも[変わりはない](法24条1項)。 |