そこで、右事実に基づいて考えるのに、本件の自由出演契約が、会社において放 送の都度演奏者と出演条件等を交渉して個別的に契約を締結することの困難さと煩
雑さとを回避し、楽団員をあらかじめ会社の事業組織のなかに組み入れておくこと
によつて、放送事業の遂行上不可欠な演奏労働力を恒常的に確保しようとするもの であることは明らかであり、この点においては専属出演契約及び優先出演契約と異
なるところがない。このことと、自由出演契約締結の際における会社及び楽団員の
前記のような認識とを合わせ考慮すれば、右契約の文言上は楽団員が会社の出演発
注を断わることが禁止されていなかつたとはいえ、そのことから直ちに、右契約が所論のいうように出演について楽団員になんらの義務も負わせず、単にその任意の
協力のみを期待したものであるとは解されず、むしろ、原則としては発注に応じて
出演すべき義務のあることを前提としつつ、ただ個々の場合に他社出演等を理由に
出演しないことがあつても、当然には契約違反等の責任を問わないという趣旨の契
約であるとみるのが相当である。楽団員は、演奏という特殊な労務を提供する者で
あるため、必ずしも会社から日日一定の時間的拘束を受けるものではなく、出演に
要する時間以外の時間は事実上その自由に委ねられているが、右のように、会社に
おいて必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を
求めることができ、楽団員が原則としてこれに従うべき基本的関係がある以上、た
とえ会社の都合によつて現実の出演時間がいかに減少したとしても、楽団員の演奏
労働力の処分につき会社が指揮命令の権能を有しないものということはできない。
また、自由出演契約に基づき楽団員に支払われる出演報酬のうち契約金が不出演に
よつて減額されないことは前記のとおりであるが、楽団員は、いわゆる有名芸術家
とは異なり、演出についてなんら裁量を与えられていないのであるから、その出演
報酬は、演奏によつてもたらされる芸術的価値を評価したものというよりは、むし
ろ、演奏という労務の提供それ自体の対価であるとみるのが相当であつて、その一
部たる契約金は、楽団員に生活の資として一応の安定した収入を与えるための最低
保障給たる性質を有するものと認めるべきである。
以上の諸点からすれば、楽団員は、自由出演契約のもとにおいてもなお、会社に 対する関係において労働組合法の適用を受けるべき労働者にあたると解すべきで あ る。