二 賞与の受給権の取得につき当該支給日に在籍することを要件とする前記の慣行は,その内容において不合理なものということはできず,上告人がその存在を認
識してこれに従う意思を有していたかどうかにかかわらず,〔事実たる慣習〕として上 告人に対しても効力を有するものというべきであるから,前記の事実関係の下にお
いては,上告人は嘱託期間の満了により被上告会社を退職した後である昭和五六年
一二月四日を支給日とする賞与については受給権を有しないとした原審の判断は,
結論において正当として是認することができる。