上告人は,法9条2項に基づき,本社工場の従業員の過半数を代表する者との書面による協定により,継続雇用基準を含むものとして本件規程を定めて従業員に周
知したことによって,同条1項2号所定の継続雇用制度を導入したものとみなされ
るところ,期限の定めのない雇用契約及び定年後の嘱託雇用契約により上告人に雇用されていた被上告人は,在職中の業務実態及び業務能力に係る査定等の内容を本
件規程所定の方法で点数化すると総点数が1点となり,本件規程所定の継続雇用基
準を満たすものであったから,被上告人において嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続されるものと期待することには合理的な理由があると認められる一方,上告人に
おいて被上告人につき上記の継続雇用基準を満たしていないものとして本件規程に
基づく再雇用をすることなく嘱託雇用契約の終期の到来により被上告人の雇用が終了したものとすることは,他にこれをやむを得ないものとみるべき特段の事情もう
かがわれない以上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないものといわざるを得ない。
したがって,本件の前記事実関係等の下において
は,前記の法の趣旨等に鑑み,上告人と被上告人との間に,嘱託雇用契約の終了後
も本件規程に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているものとみるのが相当であり,その期限や賃金,労働時間等の労働条件については本件規程の定め
に従うことになるものと解される。