◎滋賀県社会福祉協議会事件 (最判令6.4.26)

1 本件は,被上告人に雇用されていた上告人が,被上告人から,職種及び業務 内容の変更を伴う配置転換命令を受けたため,同命令は上告人と被上告人との間で された上告人の職種等を限定する旨の合意に反するなどとして,被上告人に対し, 債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求(以下「本件損害賠償請求」とい う。)等をする事案である。

4 労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を〔特定のものに限定〕する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その〔個別的同意〕なしに当該合意に反する配置転換を命ずる〔権限〕を有しないと解される。 上記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間には,上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから,被上告人は,上告人に 対し,その〔同意〕を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる〔権限〕を〔そもそも有していなかったも〕のというほかない。

 そうすると,被上告人が上告人に対してその〔同意〕を得ることなくした本件配転命令につき,被上告人が本件配転命令をする〔権限〕を有していたことを前提として,その濫用に当たらないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 職務限定合意 → 異なる部署へ配転命令

(0704A) 《配置転換》
 労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される(最判令6.4.26)。

◎滋賀県社会福祉協議会事件 (最判令6.4.26)