4 (1) 行政事件訴訟法9条1項にいう処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵
害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうところ,本件においては,特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に当該特定事
業の事業主の納付すべき労働保険料の額の決定に影響を及ぼすこととなるか否かが
問題となる。
(2) ア 労災保険法は,労災保険給付の支給又は不支給の判断を,その請求をした被災労働者等に対する行政処分をもって行うこととしている(12条の8第2項参 照)。これは,被災労働者等の〔迅速かつ公正な保護〕という労災保険の目的(1条参 照)に照らし,労災保険給付に係る多数の法律関係を〔早期に確定する〕とともに,専 門の不服審査機関による特別の不服申立ての制度を用意すること(38条1項)に よって,被災労働者等の〔権利利益の実効的な救済〕を図る趣旨に出たものであって, 特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の額を決定する際の基礎となる法律関係 まで〔早期に確定しよう〕とするものとは解されない。仮に,労災支給処分によって上
記法律関係まで確定されるとすれば,当該特定事業の事業主にはこれを争う機会が与えられるべきものと解されるが,それでは,労災保険給付に係る法律関係を早期に確定するといった労災保険法の趣旨が損なわれることとなる。
イ また,徴収法は,労災保険率について,将来にわたって,労災保険の事業に
係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとした上で,特定
事業の労災保険率については,基準労災保険率を基礎としつつ,特定事業ごとの労
災保険給付の額に応じ,メリット収支率を介して増減し得るものとしている。これ
は,上記財政の均衡を保つことができる範囲内において,事業主間の公平を図ると
ともに,事業主による災害防止の努力を促進する趣旨のものであるところ,客観的
に支給要件を満たさない労災保険給付の額を特定事業の事業主の納付すべき労働保
険料の額を決定する際の基礎とすることは,上記趣旨に反するし,客観的に支給要
件を満たすものの額のみを基礎としたからといって,上記財政の均衡を欠く事態に
至るとは考えられない。そして,前記2の労働保険料の徴収等に関する制度の仕組
みにも照らせば,労働保険料の額は,申告又は保険料認定処分の時に決定すること
ができれば足り,労災支給処分によってその基礎となる法律関係を確定しておくべ
き必要性は見いだし難い。
ウ 以上によれば,特定事業について支給された労災保険給付のうち客観的に支
給要件を満たさないものの額は,当該特定事業の事業主の納付すべき労働保険料の
額を決定する際の基礎とはならないものと解するのが相当である。そうすると,特定事業についてされた労災支給処分に基づく労災保険給付の額が当然に上記の決定
に影響を及ぼすものではないから,特定事業の事業主は,その特定事業についてさ
れた労災支給処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は
必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできない。
(3) したがって,特定事業の事業主は,上記労災支給処分の取消訴訟の原告適格を有しないというべきである。