○大学職員任期制 (最判令6.10.31)

1 本件は,上告人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」 という)を締結し,上告人の設置する大学の教員として勤務していた被上告人 が,労働契約法18条1項の規定により,上告人との間で期間の定めのない労働契 約(以下「無期労働契約」という)が締結されたなどと主張して,上告人に対 し,労働契約上の地位の確認及び賃金等の支払を求める事案である。これに対し, 上告人は,被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律(以下「任 期法」という)4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たり,無期労働契約が締結されたことにはならないなどと主張して争っている。

4 任期法は,4条1項各号のいずれかに該当するときは,各大学等において定める 任期に関する規則に則り,任期を定めて教員を任用し又は雇用することができる旨 を規定している(3条1項,4条1項,5条1項,2項)。これは,大学等への多様な人材の受入れを図り,もって大学等における教育研究の進展に寄与するとの任 期法の目的(1条)を踏まえ,教員の任用又は雇用について任期制を採用するか否 かや,任期制を採用する場合の具体的な内容及び運用につき,各大学等の実情を踏 まえた判断を尊重する趣旨によるものと解される。そして,任期法4条1項1号を 含む同法の上記各規定は,平成25年法律第99号により労働契約法18条1項の特例として任期法7条が設けられた際にも改められず,上記の趣旨が変更されたも のとも解されない。そうすると,任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職の意義について,殊更厳格に解するのは相当でないというべきである。

 前記事実関係によれば,生活福祉コースにおいては,被上告人を含む介護福祉士等の資格及びその実務経験を有する教員により,介護実習,レクリエーション現場実習といった授業等が実施されており,実務経験をいかした実践的な教育研究が行われていたということができる。そして,上記の教育研究を行うに当たっては,教員の流動性を高めるなどして最新の実務経験や知見を不断に採り入れることが望ましい面があり,このような教育研究の特性に鑑みると,上記の授業等を担当する教員が就く本件講師職は,多様な知識又は経験を有する人材を確保することが特に求められる教育研究組織の職であるというべきである。

 したがって,本件講師職は,任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職に当たると解するのが相当である。

○大学職員任期制 (最判令6.10.31)