(0101) 【保険者】

(0101A) 《利益相反》
 【全国健康保険協会】と協会の理事長又は理事との利益相反する事項については,これらの者は代表権を有しない。 この場合,協会の監事が協会を代表する(法7条の16)。
(0101B) 《通知》
 保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったとき,当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を【通知】し(法49条1項),この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に【通知】しなければならない(法49条2項)。
(0101C) 《理事長》
 【健康保険組合】の理事の定数は偶数とし,その半数は健康保険組合が設立された適用事業所の事業主の選定した組合会議員において,他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において,それぞれ互選する(法21条2項)。 理事のうち1人を理事長とし,設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから,[理事が選挙:×事業主が選定]する(法21条3項)。
(0101D) 《任期》
 【協会】の理事長,理事及び監事の任期は3年(法7条の12第1項),協会の運営委員会の委員の任期は2年とされている(法7条の18第3項)。
(0101E) 《決算》
 【協会】は,毎事業年度,財務諸表を作成し,これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え,監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて,決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し,その承認を受けなければならない(法7条の28第2項)。

(0102) 【健康保険法】

(0102A) 《資格取得時》
 被保険者の資格を取得した際に決定された【標準報酬月額】は,その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者について,翌年の[8月:×9月]までの各月の【標準報酬月額】とする(法42条2項)。
(0102B) 《生活療養》D
 67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し,療養の給付と併せて生活療養を受けた場合,被保険者に対して[家族療養費:×入院時生活療養費]が支給される(法110条1項)。
(0102C) 《訪問看護療養費》
 保険者は,【訪問看護療養費】の支給を行うことが困難であると認めるとき,《療養費》は[支給されない](法87条1項)。
(0102D) 《後期高齢者》
 標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって,健康保険の【高額療養費】算定基準額が44, 400円である者が,月の初日以外の日において75歳に達し,後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより,健康保険の被保険者資格を喪失したとき,当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の【高額療養費】算定基準額は22, 200円とされている(令42条4項2号)。
(0102E) 《埋葬を行う者》
 被保険者が死亡したとき,埋葬を行う者に対して,【埋葬料】として5万円を支給するが,その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者[か否かは問われない](法100条1項)。

(0103) 【健康保険法】

(0103A) 《国》
 に使用される被保険者で,健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対して,同法による保険給付を行わない(法200条1項)。
(0103B) 《通勤手当》
 保険料徴収の対象となる【賞与】とは,いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが,6か月ごとに支給される通勤手当は,賞与ではなく【報酬】とされる(法3条6項)。
(0103C) 《審査支払機関》
 保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が,その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合,保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額について,審査支払機関に請求する(法75条の2第1項)(平18.11.15庁保発1115001号)。
(0103D) 《保険外併用療養費》
 被保険者が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等のうち自己の選定するものから,評価療養,患者申出療養又は選定療養を受けたとき,その療養に要した費用について,【保険外併用療養費】を支給する(法86条1項)。 【保険外併用療養費】の支給対象となる先進医療の実施に当たっては,先進医療ごとに,保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出る(法86条1項)(平31.3.29保発0329第6号)。
(0103E) 《高額介護合算》@
 【高額介護合算療養費】は,一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが,介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合にも[支給される](法115条の2第1項)。

(0104) 【健康保険法】

(0104A) 《1人法人》
 代表者が1人の法人の事業所で,代表者以外に従業員を雇用していないものについて,【適用事業所】と[なり得る](法3条3項2号)(昭24.7.28保発74号)。
(0104B) 《弁明の機会》
 厚生労働大臣は,保険医療機関の《指定》をしないこととするとき,当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならない(法83条)。
(0104C) 《出産手当金》D
 出産手当金を受ける権利は,[労務に服さなかった日ごとにその翌日:×出産した日の翌日]から起算して2年を経過したとき,【時効】によって消滅する(法193条1項)。
(0104D) 《一部制限》
 傷病手当金の一部制限については,療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが,制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について,概ね10日間を標準として不支給の決定をなす(法119条)(昭26.5.9保発37号)。
(0104E) 《合算額》
 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は,介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を,一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる(法附則8条1項)。

(0105) 【健康保険法】

(0105A) 《成立前》
 働者害補償保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について,労災保険の保険関係の成立の日に発生したものであるとき,健康保険により給付する。 ただし,事業主の申請により,保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合,健康保険の給付は行われない法55条1項)(昭48.12.1保険発105号)。
(0105B) 《事実上婚姻関係》
 健康保険法の【被扶養者】には,被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及びで,その被保険者と同一の世帯に属し,主としてその被保険者により生計を維持するものを含む(法3条7項)。
(0105C) 《年収130万円未満》B
 【被扶養者】としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している場合,当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって,かつ,被保険者の年間収入を上回らない場合,当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して,当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき,【被扶養者】に該当する(平5.3.5保発15号)。
(0105D) 《心疾患 → 肺疾患》A
 被保険者が,心疾患による【傷病手当金】の期間満了後なお引き続き労務不能であり,療養の給付のみを受けている場合に,肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする)を併発したとき,肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって【傷病手当金】の支給の可否が決定される(昭26.7.13保文発2349号)。
(0105E) 《資格喪失後》
 資格喪失,継続給付としての【傷病手当金】の支給を受けている者について,一旦稼働して当該【傷病手当金】が不支給となったが,完全治癒していなくて,その後更に労務不能となった場合,当該《傷病手当金》の支給は[復活しない](法104条)(昭26.5.1保文発1346号)。

(0106) 【健康保険法】

(0106A) 《都道府県単位》@ 大臣が変更
 全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから,厚生労働大臣は,事業の健全な運営に支障があると認める場合,全国健康保険協会に対し,【都道府県単位保険料率】の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが(法160条10項),(申請しないとき),厚生労働大臣がその保険料率変更することが[できる](法160条11項)。
(0106B) 《先取特権の順位》
 保険料の【先取特権】の順位は,国税及び地方税に[次ぐ:×優先する](法182条)。 また,保険料は,健康保険法に別段の規定があるものを除き,国税徴収の例により徴収する(法183条)。
(0106C) 《日雇特例被保険者》
 【日雇特例被保険者】の保険の保険者の業務のうち,日雇特例被保険者手帳の交付,日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は,[厚生労働大臣:×全国健康保険協会]が行う(法123条2項)。
(0106D) 《滞納者》
 厚生労働大臣は,全国健康保険協会と協議を行い,効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるとき,全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる(法181条の3第1項)。
(0106E) 《額の引上げ》
 【任意継続被保険者】は,保険料が前納された後,前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合,当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を,前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが健康保険法施行令50条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合,当該不足の生じる月の[10日:×初日]までに払い込まなければならない(法165条1項)(則139条2項)。

(0107) 【健康保険法】

(0107A) 《罰金》@
 厚生労働大臣は,保険医療機関又は保険薬局の【指定】の申請があった場合に,当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が,健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で,政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき,その《指定》をしないことができる(法65条3項3号)。
(0107B) 《指定訪問看護》
 被保険者が【指定訪問看護事業者】から指定訪問看護を受けたとき,保険者は,その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について,【訪問看護療養費】として被保険者に対し支給すべき額の限度において,被保険者に代わり,当該指定訪問看護事業者に支払うことができる(法88条6項)。 この支払いがあったとき,被保険者に対し【訪問看護療養費】の支給があったものとみなす(法88条7項)。
(0107C) 《毎月一定》
 入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,埋葬料,出産育児一時金,出産手当金,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費,家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は,その都度,行わなければならないが(法56条1項),〔傷病手当金及び出産手当金の支給は〕,毎月一定の期日に行うことが[できる(法56条2項)(昭17.1.9社発5号)。
(0107D) 《貸付》A
 全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は,被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり,その貸付額は,高額療養費支給見込額の[80%:×90%]に相当する額であり,100円未満の端数があるとき,これを切り捨てる(昭60.4.6庁保発7号)。
(0107E) 《変更》
 【指定訪問看護事業者】は,当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき,又は当該指定訪問看護の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したとき,厚生労働省令で定めるところにより,[10日:×20日]以内に,その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない(法93条)。

(0108) 【健康保険法】

(0108A) 《退職金》 (B) A
 退職を事由に支払われる退職金であって,退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが,被保険者の在職時に,退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合,労働の対償としての性格が明確であり,被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから,原則として,【報酬】又は賞与に該当する(平15.10.1保保発1001002号)。
(0108B) 《免除期間》@ 42日前
 産前産後休業期間中における保険料の免除については,例えば,5月16日に出産(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合,当該保険料の免除対象は(5月16日以前42日である4月4日の属する)4月分からであるが,実際の出産日が5月10日であった場合,(42日前の3月29日が属する月である)3月分から免除対象になる(法159条の3)。
(0108C) 《被保険者証の検認》
 保険者は,毎年一定の期日を定め,被保険者証の検認又は更新をすることができるが(則50条1項),この検認又は更新を行った場合,その検認又は更新を受けない被保険者証無効である(法207条)(則50条9項)。
(0108D) 《1年以上》A
 資格喪失後の継続給付としての【傷病手当金】を受けるためには,資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが,転職等により異なった保険者における被保険者期聞(1日の空白もなく継続している)を合算すれば1年になる場合,その要件を満たす(法104条)。
(0108E) 《労務不能》
 【傷病手当金】は,労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが(法99条1項),被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合でも,現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し,これによって相当額の報酬を得ているような場合,労務不能には該当しない。 しかし,本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり,あるいは傷病手当金の支給があるまでの間,一時的に軽微な他の労務に服することにより,賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合,労務不能に[該当する](平15.2.25保保発0225007号)。

(0109) 【健康保険法】

(0109A) 《時間の減少》
 被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が,事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合,【任意継続被保険者】になることが[できる](法3条4項)。
(0109B) 《申出による喪失》
 【任意継続被保険者】が,健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合,【任意継続被保険者】の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができるようになった(法38条)。
(0109C) 《再雇用》B
 同一の事業所においては,雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合,退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず,その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから,被保険者の資格も継続するものであるが,60歳以上の者であって,退職後継続して再雇用されるものについては,使用関係が一旦中断したものとみなし,当該事業所の事業主は,被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる(平25.1.25保保発0125第1号)。
(0109D) 《保険者算定》
 3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という)と,昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した[9か月:×12か月]及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という)との間に2等級以上の差があり,当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合で,現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に1等級以上の差があるとき,【保険者算定】の対象となる(平30.3.1保保発0301第1号)。
(0109E) 《一時帰休》
 4月,5月,6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば,休業手当等を除いて標準報酬月額の【定時決定】を行う。 例えば,4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ,7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合,6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の【定時決定】を行う(昭50.3.29保険発25号)。

(0110) 【健康保険法】

(0110A) 《降給調整》B 反映月から
 さかのぼって降給が発生した場合,その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として,それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上である)に受けた報酬を基礎として,保険者算定による【随時改定】を行うこととなるが,超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合,調整対象となった月の報酬は,本来受けるべき報酬よりも低額となるため,調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず,差額調整前の報酬額で【随時改定】を行う(平29.6.2事務連絡)。
(0110B) 《病気休職》
 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合,被保険者資格を喪失するが,被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合,賃金の支払停止は一時的であり,使用関係は存続しているため,事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し,事業主はその納付義務を負う(昭26.3.9保文発619号)。
(0110C) 《7月30日退職》
 給与計算の締切り日が毎月15日で,その支払日が当該月の25日である場合,7月30日で退職すれば(資格喪失日は7月31日となり),被保険者資格を喪失した者の保険料は[6月分まで生じ,7月25日払いの給与]で保険料を控除する(法156条3項)。
(0110D) 《標準賞与額》
 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において,賞与が7月150万円,12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は,7月150万円,12月250万円,3月173万円となる。 一方,全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり,11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し,賞与が12月250万円,翌年3月200万円であった場合の被保険者の【標準賞与額】は,7月150万円,12月250万円,3月200万円となる(法45条1項)。
(0110E) 《直前の報酬》A
 介護休業期間中の【標準報酬月額】は,その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても,休業直前の【標準報酬月額】の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる(平33.3.31保険発46号)。