(0201) 【健康保険法】

(0201A) 《立入調査》
 [厚生労働大臣:×全国健康保険協会]は,被保険者の保険料に関して必要があると認めるとき,事業主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ,又は当該協会の職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し,若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる(法198条1項)。
(0201B) 《保険料の負担》
 被保険者が同一疾病について1年6か月間【傷病手当金】の支給を受けたが疾病が治癒せず,その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合でも,被保険者である間は【保険料】を負担する義務を負わなければならない(法161条1項)。
(0201C) 《患者申出療養の申出》
 患者申出療養の申出は,厚生労働大臣が定めるところにより,厚生労働大臣に対し,当該申出に係る療養を行う医療法4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う(法63条4項)。
(0201D) 《短時間労働者》
 特定適用事業所に使用される【短時間労働者】の被保険者資格の取得の要件である1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において,【短時間労働者】の所定労働時間が1か月単位で定められ,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているとき,当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする(法3条1項9号イ)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0201E) 《不均一の保険料率》D
 地域型健康保険組合は,不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするとき,合併前の健康保険組合を単位として不均一一般保険料率を設定することとし,当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について,当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない(令25条の2)。

(0202) 【健康保険法】

(0202A) 《再登録》
 保険医又は保険薬剤師の登録の取消しが行われた場合,原則として取消し後5年間再登録を行わないものとされているが(法71条2項1号),過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域を含む市町村(人口5万人以上のものを除く)に所在する医療機関又は薬局に従事する医師,歯科医師又は薬剤師について,その登録の取消しにより当該地域が無医地区等となる場合,取消し後[2年未満で再登録を認めることができる:×2年が経過した日に再登録が行われたものとみなされる](平10.7.27保発101号)。
(0202B) 《自己負担額》
 【高額介護合算療養費】に係る自己負担額は,その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で,医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも,変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額合算される(法115条の2)(令43条の2)。
(0202C) 《特定健康保険組合》
 【特定健康保険組合】とは,特例退職被保険者及びその被扶養者に係る健康保険事業の実施が将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと等の一定の要件を満たしており,その旨を厚生労働大臣に届け出た健康保険組合をいい,【特定健康保険組合】となるためには,厚生労働大臣の認可を受ける必要が[ある](則163条)。
(0202D) 《指定の取消》
 指定訪問看護事業者が,訪問看護事業所の看護師等の従業者について,厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとして,厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定取り消すことが[できる](法95条1号)。
(0202E) 《資格取得前》@
 被保険者資格を取得するに初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき,【療養の給付】は受けられるが,【傷病手当金】も[支給される](法99条1項)。

(0203) 【健康保険法】

(0203A) 《伝染病》 (A)
 伝染病の病原体保有者について,原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合,自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり,病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないとき,【傷病手当金】の支給の対象となる(法99条1項)。
(0203B) 《指定訪問看護》A
 【指定訪問看護】は,末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き,原則として利用者1人につき[週3日:×週5日]を限度として受けられる(法88条1項)。
(0203C) 《暴力を受けた被扶養者》
 配偶者である被保険者から暴力を受けた被扶養者は,被保険者からの届出がなくとも,婦人相談所が発行する配偶者から暴力の被害を受けている旨の証明書を添付して被扶養者から外れる旨を申し出ることにより,《被扶養者》から外れることができる(法3条7項)。
(0203D) 《所在地が不定》
 所在地一定しない事業所に使用される者で,継続して6か月を超えて使用される場合,その使用される当初から《被保険者》に[ならない](法3条1項3号)。
(0203E) 《日本国外》
 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しないがいる場合,当該被保険者により生計を維持している事実があると認められても,当該父は《被扶養者》として[認定されない](法3条7項1号)。

(0204) 【健康保険法】

(0204A) 《健康保険料の納付》
 厚生労働大臣が【健康保険料】を徴収する場合に,適用事業所の事業主から健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の一部納付があったとき,当該事業主が納付すべき健康保険料,厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する【健康保険料】の額が納付されたものとされる(法159条の2)。
(0204B) 《定期健康診断》
 定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について,その時のツベルクリン反応,血沈検査,エックス線検査等の費用は《保険給付》の対象とはならない(法63条1項)。
(0204C) 《資格喪失後》D
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)であった者が,その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合,出産したときに,国民健康保険の被保険者であっても,その者が健康保険法の規定に基づく【出産育児一時金】の支給を受ける旨の意思表示をしたとき,健康保険法の規定に基づく【出産育児一時金】の支給を受けることができる(法106条)。
(0204D) 《慢性腎不全》 (A) 70歳未満@
 標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が,慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合,当該療養に係る【高額療養費】算定基準額は[2万円:×1万円]である(法115条,令42条9項)。
(0204E) 《自宅待機》A
 新たに適用事業所に使用されることになった者が,当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格について,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われているとき,その休業手当の支払いの対象となった日の初日に【被保険者】の資格を取得する(法35条)。

(0205) 【健康保険法】

(0205A) 《同一の世帯》A
 【被扶養者】の要件として,被保険者と同一の世帯に属する者とは,被保険者住居及び家計を共同にする者をいい,同一の戸籍内にあることは必ずしも必要ではない。 また,被保険者世帯主で[なくてもよい](法3条7項)。
(0205B) 《申出》@
 【任意継続被保険者】の申出は,被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければないが,保険者は,[正当な理由があると認めるとき],この期間を経過した後の申出は受理することが[できる](法37条1項)。
(0205C) 《4か月以内》B
 季節的業務に使用される者について,当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により,継続して4か月を超えて使用されても,一般の《被保険者》と[ならない](法3条1項4号)。
(0205D) 《費用の返還》
 実際には労務を提供せず労務の対償として報酬の支払いを受けていないにもかかわらず,偽って被保険者の資格を取得した者が,保険給付を受けたとき,その資格を取り消し,それまで受けた保険給付に要した費用返還させることとされている(法35条,36条)。
(0205E) 《納付義務》@
 事業主は,被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも,被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う(法161条2項)。

(0206) 【健康保険法】

(0206A) 《資格喪失後》
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者で,その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が,その資格を喪失特例退職被保険者の資格を取得した場合,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者からその給付を受けることが[できない](法104条)。
(0206B) 《不正受給》
 保険者は,偽りその他不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが,その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている(法120条)。
(0206C) 《移転》
 保険者が,健康保険において第三者の行為によって生じた事故について保険給付をしたとき,その給付の価額の限度において被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求の権利を取得するのは,健康保険法の規定に基づく法律上当然の取得であり,その取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接何らの手続を経ることなく及ぶものであって,保険者が保険給付をしたときには,その給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に保険者に移転するものである(法57条1項)。
(0206D) 《療養の指示》
 保険者は,被保険者又は被保険者であった者が,正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書,意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず,これに従わないため,療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合,保険給付の一部を行わないことができる(法119条)。
(0206E) 《道路交通法》
 被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合,所定の要件を満たす者に【埋葬料】が支給される(法116条)。

(0207) 【健康保険法】

(0207A) 《日雇特例被保険者》
 【日雇特例被保険者】が療養の給付を受けるには,これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない(法129条2項1号)。
(0207B) 《短期借入金》
 【全国健康保険協会】の【短期借入金】は,当該事業年度内に償還しなければならないが,資金の不足のため償還することができないとき,その償還することができない金額に限り,厚生労働大臣の認可を受けて,これを借り換えることができる(法7条の31第2項)。 この借り換えた【短期借入金】は,1年以内に償還しなければならない(法7条の31第3項)。
(0207C) 《利用料》A
 保険者は,保健事業及び福祉事業に支障がない場合に限り,被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。 この場合,保険者は,これらの事業の利用者に対し,【利用料】を請求することができる(法150条6項)。 【利用料】に関する事項は,全国健康保険協会にあっては定款で,健康保険組合にあっては規約で定めなければならない(則154条)。
(0207D) 《設立命令》
 【健康保険組合】の設立を命ぜられた事業主が,正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったとき,その手続の遅延した期間,その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処する旨の罰則が定められている(法218条)。
(0207E) 《前納》
 任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を前納することができる。 この場合,前納すべき額は(政令で定める額が控除されるので),前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額[より少ない](法165条2項,令49条)。

(0208) 【健康保険法】

(0208A) 《算定基礎届》
 健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は,事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては,電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし,電気通信回線の故障,災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は,この限りでない(法48条)(則25条3項)。
(0208B) 《書類の閲覧》A
 厚生労働大臣は,保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者の指定に関し必要があると認めるとき,当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき,当該社会保険料を徴収する者に対し,必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる(法199条2項)。
(0208C) 《組合会の招集》
 【健康保険組合】の組合会は,理事長が招集するが,組合会議員の定数の[3分の1:×3分の2]以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したとき,理事長は,その請求のあった日から[20日:×30日]以内に組合会を招集しなければならない(令7条1項)。
(0208D) 《免除》B
 保険者は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって,保険医療機関又は保険薬局に【一部負担金】を支払うことが困難であると認められるものに対し,【一部負担金】の支払いを免除することができる(法75条の2第1項2号,則56条の2)。
(0208E) 《翻訳文》
 被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合,日本語の翻訳文を添付することとされており,添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている(法87条1項,則66条)。

(0209) 【健康保険法】

(0209A) 《家族帯同ビザ》
 【被扶養者】の認定において,被保険者が海外赴任することになり,被保険者の両親が同行する場合,家族帯同ビザの確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし,渡航先国で家族帯同ビザの発行がない場合,発行されたビザが就労目的でないか,渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ,個別に判断する(法3条7項1号)。
(0209B) 《締め日の変更》
 給与の支払方法が月給制であり,毎月20日締め,同月末日払いの事業所において,被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合,締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため,標準報酬月額の【定時決定】の際には,3月21日から3月25日までの給与を除外し,締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする(法41条1項)。
(0209C) 《育児休業》
 育児休業取得中の被保険者について,給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり,固定的賃金に変動があった場合,実際に報酬の支払いがないが,育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の【随時改定】が[行われる](法43条1項)。
(0209D) 《残業代の訂正》
 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について,固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが,残業代のような非固定的賃金について,その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができない(法42条1項)。
(0209E) 《試用期間》A
 適用事業所に期間の定めなく採用された者は,採用当初の2か月が試用期間として定められていた場合でも,当該試用期間を経過した日から被保険者となるのではなく,採用日に【被保険者】となる(法35条)。

(0210) 【健康保険法】

(0210A) 《休業補償給付 > 傷病手当金》A
 労災保険法に基づく【休業補償給付】を受給している健康保険の被保険者が,さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合,休業補償給付が支給され,【傷病手当金】との[差額]が支給されることが[ある](法99条1項)。
(0210B) 《引下げ書類》
 適用事業所が日本年金機構に被保険者資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届を届け出る際,届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である【標準報酬月額】を大幅に引き下げる場合,当該事実を確認できる書類を[添付する必要はない](法48条)(則26条1項)。
(0210C) 《取消の申請義務》@
 【任意適用事業所】において被保険者の4分の3以上の申出があった場合,事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請を[する義務はない](法33条)。
(0210D) 《育休 → 産休》A
 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は,被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき,又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき,速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが,当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは,この限りでない(法159条,則135条2項)。
(0210E) 《通常の労務》
 被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間に,通常の労務に服している期間があった場合,その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たないときでも,その差額が《出産手当金》として[支給されない](法99条1項,102条1項)。