(0301) 【健康保険法】

(0301A) 《固定的賃金》
 一時帰休に伴い,就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり,その状態が継続して3か月を超える場合,固定的賃金の変動とみなされ,標準報酬月額の【随時改定】の対象となる(法43条1項)(平15.2.25保保発0225004号・庁保険発発3号)。
(0301B) 《3か月超》
 賃金が月末締め月末払いの事業所において,2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払いが行われ,5月1日に一時帰休の状況が解消した場合,2月,3月,4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていても(3か月を超えていないので),5月以降の標準報酬月額から《随時改定》を[行わない](法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(0301C) 《適用期間》A
 その年の1月から6月までのいずれかの月に【随時改定】された【標準報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,その年の8月までの【標準報酬月額】となり,7月から12月までのいずれかの月に改定された【標準報酬月額】は,再度随時改定,育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り,翌年の8月までの【標準報酬月額】となる(法43条2項)。
(0301D) 《累計額》A
 前月から引き続き被保険者であり,12月10日に賞与を50万円支給された者が,同月20日に退職した場合,事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが(法156条3項),標準賞与額として決定され,その年度における【標準賞与額】の累計額に含まれる(法45条1項)。
(0301E) 《実施する者》B
 【訪問看護事業】とは,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し,その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法8条28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く)を行う事業のことである(法88条1項括弧)。

(0302) 【健康保険法】

(0302A) 《療養》
 保険医療機関又は保険薬局は,健康保険法の規定によるほか,船員保険法,国民健康保険法,国家公務員共済組合法(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付,入院時食事療養費に係る療養,入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている(法70条2項)。
(0302B) 《設立事業所の増減》@
 健康保険組合がその設立事業所を増加させ,又は減少させようとするとき,その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない(法25条1項)。
(0302C) 《国庫補助》
 全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち,出産育児一時金,家族出産育児一時金,埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については,国庫補助は行われない(法153条1項)。
(0302D) 《余裕金の運用》B
 全国健康保険協会は,(1) 国債,地方債,政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得,(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金,〔(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託〕,のいずれかの方法により,業務上の【余裕金】を運用することが認められているが,上記以外の方法で運用することは認められていない(法7条の33)。
(0302E) 《委託先》@
 保険者は,社会保険診療報酬支払基金に対して,保険給付のうち,療養費,出産育児一時金,家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を【委託】することができる(法205条の4第1項1号)(則159条の7第1号)。

(0303) 【健康保険法】

(0303A) 《診療録の提示等》
 [厚生労働大臣:×保険者]は,保険給付を行うにつき必要があると認めるとき,医師,歯科医師,薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し,その行った診療,薬剤の支給又は手当に関し,報告若しくは診療録,帳簿書類その他の物件の提示を命じ,又は当該職員に質問させることができる(法60条1項)。
(0303B) 《保険外併用療養費》
 食事療養に要した費用は,【保険外併用療養費】の支給の対象と[なる](法86条2項2号)。
(0303C) 《組織》
 【健康保険組合】は,適用事業所の事業主,その適用事業所に使用される被保険者及び[任意継続被保険者:×特例退職被保険者]をもって組織する(法8条)。
(0303D) 《資格証明書の交付・返納》A
 全国健康保険協会は,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付,返付又は再交付が行われるまでの間,[当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合,当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り:×必ず]被保険者【資格証明書】を有効期限を定めて交付しなければならない(則50条の2第1項)。また,被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは,当該被保険者は直ちに被保険者【資格証明書】を[厚生労働大臣(日本年金機構):×協会]返納しなければならない(則50条の2第3項)。
(0303E) 《公害補償法》
 公害健康被害の補償等に関する法律による療養の給付,障害補償費等の補償給付の支給がされた場合に,同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は,公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で,当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わない(法55条1項)(公害補償法14条1項)。

(0304) 【健康保険法】

(0304A) 《現物給付》
 療養の給付を受ける権利は,これを行使することができる時から2年を経過したとき,時効によって[消滅しない](法193条1項)。
(0304B) 《債務の完済》
 健康保険組合が解散する場合に,その財産をもって債務を完済することができないとき,当該健康保険組合は,設立事業所の事業主に対し,政令で定めるところにより,当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる(法26条3項)。
(0304C) 《市町村が処理する事務等》
 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち,厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は,[厚生労働大臣が指定する地域をその区域に含む市町村の長:×日本年金機構のみ]が行うこととされている(法203条1項)(令61条1項1号)。
(0304D) 《100分の40》C
 保険者は,指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたとき,当該指定訪問看護事業者に対し,その支払った額につき返還させるほか,その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる(法58条3項)。
(0304E) 《大学の学生》
 短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては,卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの,休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は,学生でないこととして取り扱うこととしているが,この場合のその他これらに準ずる者とは,事業主との雇用関係[を存続した上で:×の有無にかかわらず],事業主の命により又は事業主の承認を受け,大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている(法3条1項9号ニ)。

(0305) 【健康保険法】

(0305A) 《利用制限》
 厚生労働大臣,保険者,保険医療機関等,指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は,健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない(法194条の2第1項)。
(0305B) 《労働組合》
 被保険者が,その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しない)の専従者となっている場合,当該専従者は,〈×専従する労働組合が適用事業所とならなくとも〉,従前の事業主との関係においては被保険者の資格を[喪失し],〔当該労働組合が適用事業所である場合には〕,労働組合に雇用又は使用される者として【被保険者】となる(昭24.7.7職発921号)。
(0305C) 《報酬月額の届出》
 毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は,7月[10日:×末日]までに,健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う(則25条1項)。
(0305D) 《入所の被扶養者》
 指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては,当該施設への入所は一時的な別居と[みなされ],その他の要件に欠けるところがなければ,【被扶養者】として[認定される]。 現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても,これに準じて取り扱う(法3条7項)(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
(0305E) 《未納付》A
 【任意継続被保険者】の申出をした者が,初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったとき,[正当な理由があれば:×いかなる理由があろうとも],その者は,【任意継続被保険者】と[なることができる](法37条2項)。

(0306) 【健康保険法】

(0306A) 《虚偽の届出》
 事業主が,正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に《届出》をせず又は虚偽の届出をしたとき,[6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金:×1年以下の懲役又は100万円以下の過料]に処せられる(法208条1号)。
(0306B) 《労務不能》@
 傷病手当金を受ける権利の【消滅時効】は,労務不能であった日ごとにその翌日から起算される(法193条1項)(昭30.9.7保険発199号の2)。
(0306C) 《全部制限》
 被保険者又は被保険者であった者が,自己の故意の犯罪行為により,又は故意〈×若しくは重過失により給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は行われない(法116条)。
(0306D) 《3か月以内》E
 【傷病手当金】又は【出産手当金】の継続給付を受ける者が死亡したとき,当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき,又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したとき,[被保険者であった者により生計を維持していた者であって,埋葬を行うものは:×埋葬を行う者は誰でも],その被保険者の最後の保険者から【埋葬料】の支給を受けることができる(法105条1項)。
(0306E) 《入院時食事療養費》
 被保険者が,健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合,当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち【入院時食事療養費】として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したとき,【入院時食事療養費】の支給があったものと[みなされる](法85条7項)。

(0307) 【健康保険法】

(0307A) 《組合債》A
 健康保険組合は,【組合債】を起こし,又は起債の方法,利率若しくは償還の方法を変更しようとするとき,厚生労働大臣の認可を受けなければならないが,組合債の金額の変更減少に係る場合に限る)又は組合債の利息の定率の変更低減に係る場合に限る)をしようとするときは,この限りではない(令22条1項)(則11条)。
(0307B) 《受取代理制度》
 【出産育児一時金】の受取代理制度は,被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し,医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として,医療機関等が被保険者に代わって【出産育児一時金】を受け取るものである(法101条)。
(0307C) 《指定訪問看護事業者の指定》
 指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は,当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが,開始の予定年月日とは,指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう(法88条1項)(則74条1項)(令2.3.5保発0305第5号)。
(0307D) 《出産育児一時金》
 被保険者が分娩開始と同時に死亡したが,胎児は娩出された場合,被保険者が死亡しても,【出産育児一時金】は[支給される](法101条)(昭8.3.14保規61号)。
(0307E) 《繰上充当》
 保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合,これら以外の場合は厚生労働大臣をいう)は,被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる(法164条2項)。

(0308) 【健康保険法】

(0308A) 《4分の3未満》 1日 (規定なし)  1週間 3/5=0.6  1か月 12/20=0.6
 同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり,1週間の所定労働日数が5日,及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において,当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり,1週間の所定労働日数が3日,及び1か月の所定労働日数が12日の場合,当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり,通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満であれば,1日の所定労働時間は[関係ないので],当該短時間労働者は《被保険者》として[取り扱われない](法3条1項9号イ)(平28.5.13保保発0513第1号)。
(0308B) 《1年以上》
 特定適用事業所に使用される短時間労働者が,当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合でも,その後において,継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったとき,その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱った(旧法3条1項9号ロ削除)。
(0308C) 《11日以上》A
 特定適用事業所に使用される【短時間労働者】の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日,5月は15日,6月は16日であった場合,報酬支払の基礎となった日数が[11日:×15日]以上の月である〔4月〕,5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の【定時決定】を行う(法41条1項括弧)。
(0308D) 《次回の雇用契約》
 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする)確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが,その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合,その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして,事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって,派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない(法36条)(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0308E) 《被扶養者の収入》
 被扶養者の収入の確認に当たり,被扶養者の年間収入は,被扶養者の過去の収入,現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから,今後1年間の収入を見込むものとされている(法3条7項)(平5.3.5保発15号・庁保発4号)(令2.4.10事務連絡)。

(0309) 【健康保険法】

(0309A) 《被扶養者が出産》B
 【家族出産育児一時金】は,被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合に支給され,被保険者の被扶養者であるが出産した場合,[支給される](法114条)。
(0309B) 《継続給付》
 1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間,特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く)を有する者であって,出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が,退職日において通常勤務していた場合(資格喪失時に,支給を受けていないので),退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間,資格喪失後の《出産手当金》を受けることが[できない](法104条)(法附則3条6項)。
(0309C) 《傷病手当金の額》
 【傷病手当金】の額は,これまでの被保険者期間[が12月以上ある場合は:×にかかわらず],1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する[月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額:×年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る)を平均した額]の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる(法99条2項)。
(0309D) 《自費診療》
 【傷病手当金】の支給要件に係る療養は,一般の被保険者の場合,保険医から療養の給付を受けることを要件として[おらず],自費診療による療養も[該当する](法99条1項)(昭3.9.11事発1811号)。
(0309E) 《業務災害》 (B)
 被保険者又はその被扶養者において,業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合,保険者は,被保険者又はその被扶養者に対して,まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し,健康保険法に基づく保険給付を留保することができる(法1条)(平25.8.14事務連絡)。

(0310) 【健康保険法】

(0310A) 《固定的賃金》
 賃金が時間給で支給されている被保険者について,時間給の単価に変動はないが,労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合,標準報酬月額の【随時改定】の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する(法43条1項)(令3.4.1事務連絡)。
(0310B) 《定時決定》
 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され,又は改定されるべき被保険者については,その年における標準報酬月額の《定時決定》を行わないが,7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合,その年の標準報酬月額の《定時決定》を[行わない](法41条3項)。
(0310C) 《退職時》A
 事業主は,被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から【控除】することができる。 ただし,被保険者がその事業所に使用されなくなった場合,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から【控除】することができる(法167条1項)。
(0310D) 《任意継続被保険者の前納》
 倒産,解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり,保険料を前納したが,その後に国民健康保険法施行令29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合,当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより,当該前納を初めからなかったものとすることができる(法165条1項)(平22.3.24保保発0324第3号)。
(0310E) 《療養費の額》
 【療養費】の額は,当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について算定した費用の額から,その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として,保険者が定める(法87条2項)。