(0401) 【健康保険法】

(0401A) 《業務災害》 (A)
 被保険者又は被扶養者の業務災害(労災法7条1項1号に規定する,労働者の業務上の負傷,疾病等)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であるが,労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合でも,健康保険の保険給付の申請が[できる](法1条)。
(0401B) 《通常組合会》
 健康保険組合の理事長は,規約の定めるところにより,毎年度[1回:×2回]通常組合会を招集しなければならない(令7条2項)。 また,理事長は,必要があるときは,いつでも臨時組合会を招集することができる(令7条3項)。
(0401C) 《被保険者証の返納》
 事業主は,被保険者が資格を喪失したとき,遅滞なく【被保険者証】を回収して,これを保険者に返納しなければならないが(則51条1項),テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため,被保険者は,【被保険者証】を事業主を経由せずに直接保険者に返納することは[できない](則51条4項)。
(0401D) 《要介護被保険者》@
 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が,急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが,当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため,患者を転床させずに,当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合,当該緊急に行われた医療に係る給付は,医療保険から行う(令2.3.27保医発0327第3号)。
(0401E) 《育休終了時改定》
 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は,[速やかに:×当該育児休業等を終了した日から5日以内に],当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して,所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う(法43条の2第1項)(則26条の2)。

(0402) 【被保険者・被扶養者】

(0402A) 《5人未満》B
 被保険者の数が5人未満:×以上]である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る)に起因する疾病,負傷又は死亡に関しては,傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる(法53条の2)。
(0402B) 《自宅待機》B
 適用事業所に新たに使用されることになったが,使用されるに至った日から自宅待機とされた場合に,雇用契約が成立しており,かつ,休業手当が支払われるとき,その休業手当の支払いの対象となった日の初日に【被保険者】の資格を取得する(法35条)。 また,当該資格取得時における標準報酬月額の決定については,現に支払われる休業手当等に基づき決定し,その後,自宅待機が解消したとき,標準報酬月額の【随時改定】の対象とする(法43条1項)(平15.2.25保保発0225004号・庁保険発3号)。
(0402C) 《出産手当金>傷病手当金》B
 出産手当金の支給要件を満たす者が,その支給を受ける期間において,同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合,【出産手当金】の支給が優先され,支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合,当該期間中の《傷病手当金》は支給されない(法103条1項)。
(0402D) 《任意継続被保険者》
 【任意継続被保険者】となるためには,被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)でなければならず(法3条4項),【任意継続被保険者】に関する保険料は,【任意継続被保険者】となった月から算定する(法157条1項)。
(0402E) 《被保険者証の交付》
 保険者は,被保険者(任意継続被保険者を除く)に【被保険者証】を交付しようとするとき,これを事業主に送付しなければならないとされているが(則47条3項),保険者が支障がないと認めるときは,これを被保険者送付することができる。

(0403) 【健康保険法】

(0403A) 《生計維持》
 被保険者が死亡したとき,その者により生計維持していた者であって,埋葬を行うものに対し,【埋葬料】として,政令で定める金額を支給する(法100条1項)。
(0403B) 《移送費》
 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため,病院又は療養所に移送されたとき,保険者が必要であると認める場合に限り,【移送費】が支給される(法97条1項)。 【移送費】として支給される額は,最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額〈×から3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする(則80条)。 ただし,現に移送に要した金額を超えることができない。
(0403C) 《都道府県単位》@ 理事長の変更
 全国健康保険協会が【都道府県単位保険料率】を変更しようとするとき,あらかじめ,協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで,運営委員会の議を経なければならない(法160条6項)。 そのを経た後,協会の理事長は,その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法160条8項)。
(0403D) 《傷病手当金》
 【傷病手当金】の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき【傷病手当金】の支給を受けることができるとき,の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し,前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し,いずれか多い額の傷病手当金を支給する(則84条の2第7項)。 その後,(前の支給が終了又は停止となったときでも,後の支給を始める日は確定しているので),前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において,後の傷病に係る傷病手当金について再度額を[算定する必要はない](法99条2項)(平27.12.18事務連絡)。
(0403E) 《領収証》
 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護に要した費用につき,その支払を受ける際,当該支払をした被保険者に対し,基本利用料とその他の利用料を,その費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならない(法88条9項)(則72条)。

(0404) 【健康保険法】

(0404A) 《共同扶養》B 今後1年間
 夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定については,夫婦とも被用者保険の被保険者である場合,被扶養者とすべき者の員数にかかわらず,[原則として,被保険者の年間収入(過去の収入,現時点の収入,将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が:×健康保険被扶養者届が出された日の属する年の前年分の年間収入の]多い方の【被扶養者】とする(法3条7項)(令3.4.30保保発0430第2号)。
(0404B) 《同一の世帯》
 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は,世帯[を同一にして:×は別にしていても],主としてその被保険者によって生計維持されていれば,【被扶養者】となる(法3条7項3号)。
(0404C) 《介護保険料率》A
 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る【介護保険料率】は,各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を,[当該年度:×前年度]における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の[総報酬額の総額の見込額:×標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額]で除して得たを基準として,保険者が定める(法160条16項)。
(0404D) 《保険外併用療養費》
 患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け,その療養に要した費用が,保険診療が30万円,選定療養が10万円であるとき,被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて[30万円×0.3+10万円=19万円]を当該保険医療機関に支払う(法86条2項)。
(0404E) 《秘密保持義務》
 全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず(法7条の37第1項),健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(法207条の2)。

(0405) 【健康保険法】

(0405A) 《任意的解任》
 厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は,それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が,心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき,又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき,その他役員たるに適しないと認めるとき,その役員を解任することができる(法7条の14第2項)。 また,全国健康保険協会理事長は,当該規定により全国健康保険協会理事を解任したとき,遅滞なく,厚生労働大臣に届け出るとともに,これを公表しなければならない(法7条の14第3項)。
(0405B) 《設立の認可》
 適用事業所の事業主は,【健康保険組合】を設立しようとするとき,健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て,規約を作り,厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法12条1項)。 また,2以上の適用事業所について【健康保険組合】を設立しようとする場合,被保険者の同意は,各適用事業所について得なければならない(法12条2項)。
(0405C) 《監事》
 健康保険組合の【監事】は,組合会において,健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから,それぞれ1人を選挙で選出する(法21条4項)。 なお,【監事】は,健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない(法21条5項)。
(0405D) 《42日以内》
 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者,特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)であった者が,被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産した場合(出産予定日の42日以内ではないので,資格喪失時に支給を受けていないことは明らかであり),被保険者が当該出産に伴う《出産手当金》の支給の申請をしても,被保険者として受けることができるはずであった《出産手当金》の支給を最後の保険者から受けることは[できない](法104条)。
(0405E) 《傷病手当金》
 【傷病手当金】の支給を受けようとする者は,健康保険法施行規則84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが,これらに加え,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について,労災保険法,国家公務員災害補償法(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により,【傷病手当金】に相当する給付を受け,又は受けようとする場合,その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(法99条1項)(則84条1項)。

(0406) 【健康保険法】

(0406A) 《第三者の行為》
 保険者は,健康保険において給付事由が【第三者の行為】によって生じた事故について保険給付を行ったとき,その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは,当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において,保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合,当該被扶養者を含む)が〔第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(法57条1項)。 この場合,保険給付を受ける権利を有する者が〕第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,保険者は,その価額の限度において,保険給付を行う責めを免れる(法57条2項)。
(0406B) 《支給期間》
 日雇特例被保険者に係る【傷病手当金】の支給期間は,同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して,その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病は,1年6か月)を超えないものとする(法135条3項)。
(0406C) 《記録の写し》
 保険者は,特定健康診査等以外の事業であって,健康教育,健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるとき,労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録写しの提供を求められた事業者等(労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう)は,厚生労働省令で定めるところにより,当該記録の写しを提供しなければならない(法150条2項)。
(0406D) 《技能養成工》
 健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく,稼働日数,労務報酬等からみて,実体的に使用関係が認められる場合,当該技能養成工は【被保険者】資格取得する(法35条)(昭26.11.2保文発4602号)。
(0406E) 《数日後》A
 被保険者が闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は,その全部又は一部を行わないことができるが(法117条),被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが,相手が恨みを晴らす目的で,数日後に不意に危害を加えられたような場合,数日前の闘争に起因した闘争とみなして,当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことは[できない](昭2.4.27保理1956号)。

(0407) 【健康保険法】

(0407A) 《年齢到達》
 被保険者は,被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより,介護保険第2号被保険者(介護保険法9条2号に該当する被保険者をいう)に該当しなくなったとき,遅滞なく,事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に[届け出る必要はない](法48条)(則40条1項)
(0407B) 《報酬》
 健康保険法において報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。 したがって,名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが,年間を通じ4回以上支給される場合に,当該報酬の支給が給与規定,賃金協約等によって客観的に定められており,また,当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われているとき,【報酬】に該当する(法3条5項)(昭36.1.26保発5号)。
(0407C) 《訴訟との関係》@
 被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して【審査請求】をし,その決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して【再審査請求】をすることができる(法189条1項)。 当該処分の取消しの訴えは,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前には提起することが[できない](法192条)。
(0407D) 《通勤手当》
 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において,ガソリン単価の見直しが月単位で行われ,その結果,毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合,固定的賃金の変動に該当し,標準報酬月額の【随時改定】の対象と[なる](法3条5項)。
(0407E) 《自殺未遂》B
 被保険者が故意に給付事由を生じさせたとき,当該給付事由についての保険給付は行われないが,自殺未遂による傷病に係る保険給付については,その傷病の発生が精神疾患に起因するものであれば保険給付の対象と[なる](法116条)(平22.5.21保保発0521第1号)。

(0408) 【定時決定・随時改定】

(0408A) 《減給の制裁》
 被保険者は,労働基準法91条の規定により減給制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため,減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも報酬支払基礎数が17日以上ある)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じても,(減給の制裁は,固定的賃金の変動に当たらないので),標準報酬月額の《随時改定》の手続きを[行わない](法43条1項)。
(0408B) 《交通費》
 被保険者は,4月から6月の期間中,当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから,テレワーク勤務を行うこととなったが,業務命令により,週に2回事業所へ一時的に出社した。 Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合,当該費用は報酬に[含まれない]ため(実費弁償),標準報酬月額の【定時決定】の手続きにおいてこれらを[含めずに]計算を行う(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)。
(0408C) 《仮払い金》
 事業所が,在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に,被保険者が業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの,仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが,当該超過部分を事業所に返還しなかった。 これら超過して支払った分[を除き],仮払い金は,経費であるが,〔返還しなかった金額は〕標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬に[該当する]ため(法3条5項),定時決定】の手続きの際に報酬に[含めて]算定する(法41条1項)(令4.9.5事務連絡)。
(0408D) 《超過勤務手当の廃止》
 X事業所では,働き方改革の一環として,超過勤務を禁止することにしたため,X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより,当該事業所に勤務する被保険者は,超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除した額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じた。 超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17日以上であったが,超過勤務手当等の非固定的賃金が[廃止されたとき,賃金体系の変更に当たるので],標準報酬月額の【随時改定】の手続きを[行う](法43条1項)(令4.9.5事務連絡)。
(0408E) 《変動的な手当》
 Y事業所では,給与規定の見直しを行うに当たり,同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果,被保険者は当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3か月間(各月とも,報酬支払基礎日数は17日以上ある)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が,その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生ずれば,標準報酬月額の【随時改定】の手続きを行う(法43条1項)。

(0409) 【保険給付】

(0409A) 《埋葬料》
 被保険者が自殺により死亡した場合に,その者により生計を維持していた者であって,埋葬を行う者がいたとき,自殺については,健康保険法116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため,当該給付事由に係る保険給付は行われないが,【埋葬料】は[支給される](法100条1項)(昭26.3.19保文発721号)
(0409B) 《出産手当金》
 被保険者が【出産手当金】の支給要件に該当すると認められれば,その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に【出産手当金】が支給される(法102条1項)(平11.3.31保険発46号・庁保険発9号)。
(0409C) 《資格喪失後》
 共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し,1日の空白もなく,A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に,療養のため労務に服することができなくなり【傷病手当金】の受給を開始した。 この被保険者が,傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に,事業所を退職し,A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合(7か月+3か月=10か月で,2か月足りないので),被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているが,被保険者として受けることができるはずであった期間,継続して同一の保険者から《傷病手当金》の給付を受けることが[できない](法104条)。
(0409D) 《治療用装具》
 【療養費】の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には,〔眼窩保護に必要な〕義眼,コルセット〈×,眼鏡,補聴器,胃下垂帯,人工肛門受便器(ベロッテ)等がある(法87条1項)(昭25.2.8保発9号)。
(0409E) 《移送費+療養費》
 【移送費】の支給が認められる医師,看護師等の付添人による医学的管理等について,患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合,現に要した費用の額の範囲内で,診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し,現に移送に要した費用[とは別に療養費:×とともに移送費]として支給を行うことができる(法97条1項)。

(0410) 【費用の負担】

(0410A) 《任意継続被保険者》
 3月31日に会社を退職し,翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が,4月20日に【任意継続被保険者】の資格取得届を提出すると同時に,4月分から翌年3月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た(法165条1項)。 この場合,4月分は前納保険料の対象とならないが,5月分から翌年の3月分までの保険料は,4月末日までに払い込むことで,前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から,その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(50銭未満は切り捨て,50銭以上は1円とする)控除した額〔を控除した額〕となる(法165条2項)。
(0410B) 《介護保険料額》
 6月25日に40歳に到達する被保険者に対し,6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合,当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額控除することができる(法167条1項)。
(0410C) 《2か月分》
 4月1日にA社に入社し,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが,4月15日に退職し被保険者資格を喪失した。 この場合,同月得喪に該当し,A社は,被保険者Xに支払う報酬から4月分としての一般保険料額を控除する。 その後,Xは4月16日にB社に就職し,再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し,5月以降も継続して被保険者である場合,B社は,当該被保険者Xに支払う報酬から4月分の一般保険料額を控除するが,この場合,A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない(法36条)(昭19.6.6保発363号)。
(0410D) 《育休免除》
 育児休業期間中に賞与が支払われた者が,育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合,当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが(法159条),標準賞与額として決定され,その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。
(0410E) 《最初の事業主》
 【日雇特例被保険者】が,同日において,午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き,午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。 この場合の保険料の納付は,[最初にその者を使用する事業主が,その者を使用する日ごとにその者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている](法169条2項)。