(0501) 【健康保険法】

(0501A) 《従業員の員数》
 適用業種である事業の事業所であって,常時5人以上の従業員を使用する事業所は【適用事業所】とされるが(法3条3項1号),事業所における従業員の員数の算定においては,適用除外の規定によって被保険者とすることができない者でも,当該事業所に常時使用されている者は含まれる(昭18.4.5保発905号)。
(0501B) 《改善命令》
 厚生労働大臣は,全国健康保険協会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令,定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき,期間を定めて,協会又はその役員に対し,その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる(法7条の39第1項)。 協会又はその役員が上記の是正改善命令に違反したとき,厚生労働大臣は協会に対し,期間を定めて,〈×理事長及び当該違反に係る役員の解任を命ずることができる(法7条の39第2項)。
(0501C) 《役員》
 【協会】は,役員として,理事長1人,理事6人以内及び監事2人を置く(法7条の9)。 役員の任期は3年とする(法7条の12)。 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,理事の[うちから,あらかじめ理事長が指定する者:×互選により選ばれた者]がその職務を代理し,又はその職務を行う(法7条の10第2項)。
(0501D) 《秘密保持義務》
 健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を[正当な理由がなく:×その理由の如何を問わず]漏らしてはならない(法22条の2)。
(0501E) 《入院時食事療養費》
 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって,当該療養を受ける際,65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く)は,《療養の給付》に[含まれない](法85条1項)。

(0502) 【健康保険法】

(0502A) 《共同扶養》A 今後1年間
 夫婦共同扶養の場合における【被扶養者】の認定について,夫婦の一方が被用者保険の被保険者で,もう一方が国民健康保険の被保険者の場合,被用者保険の被保険者については年間収入を,国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し,いずれか多い方を主として生計を維持する者とする(法3条7項)。
(0502B) 《自己負担分》B
 【高額療養費】は公的医療保険による医療費だけを算定の対象とし,食事療養標準負担額,生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分について,算定の対象とされて[いない](法115条1項)。
(0502C) 《報酬等》
 X事業所では,新たに在宅勤務手当を設けることとしたが,当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合,当該実費弁償分については報酬等に含める必要はなく,それ以外の部分は報酬等に含まれる(法3条5項)。 また,当該手当について,月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても,固定的賃金の変動に該当しないことから,《随時改定》の対象にはならない(法43条1項)。
(0502D) 《家族出産育児一時金》
 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したとき,日雇特例被保険者に対し,【家族出産育児一時金】が支給されるが(法144条1項),日雇特例被保険者が【家族出産育児一時金】の支給を受けるには,出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が,その日雇特例被保険者について,納付されていなければならない(法144条2項)。
(0502E) 《特例退職被保険者の資格喪失》
 特例退職被保険者が,特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,特定健康保険組合に申し出た場合に,その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき,その日の翌日からその資格を喪失する(法38条7号)。

(0503) 【健康保険法】

(0503A) 《適用期間》
 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された【標準報酬月額】は,産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の【標準報酬月額】とされる。 当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合,翌年8月までの各月の【標準報酬月額】とする(法43条の3第2項)。
(0503B) 《委託先》A
 保険者は,保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用請求があったとき,その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は〔国民〕健康保険[団体:×組合]連合会に【委託】することができる(法205条の4第1項)。
(0503C) 《前納》
 任意継続被保険者は,将来の一定期間の保険料を【前納】することができるが(法165条1項),前納された保険料については,【前納】に係る期間の各月の初日が到来したときに,それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす(法165条3項)。
(0503D) 《高額療養費》
 71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が,同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合,その超える額が【高額療養費】として支給される(法115条1項)(令42条5項)。
(0503E) 《虚偽の答弁》
 療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が,厚生労働大臣に報告を命ぜられ,正当な理由がなくてこれに従わず,又は行政庁職員の質問に対して,正当な理由がなくて答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,30万円以下の罰金に処せられる(法210条)。

(0504) 【健康保険法】

(0504A) 《諮問》
 厚生労働大臣は,入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするとき,[中央社会保険医療協議会:×社会保障審議会]諮問するものとする(法85条の2第3項)。
(0504B) 《老齢年金》A 喪失後
 【傷病手当金】の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けれる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)に,老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったとき,《傷病手当金》[より少ない差額を支給する](法108条5項)。
(0504C) 《準備金》
 健康保険組合は,毎事業年度末において,当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の(当分の間12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等,後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合,これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の[12分の:×12分の2]に相当する額とを合算した額に達するまでは,当該事業年度の剰余金の額を【準備金】として積み立てなければならない(法160条の2)。
(0504D) 《繰上徴収》
 保険料の納付義務者が,国税,地方税その他の公課の滞納により,滞納処分を受けるとき,保険者は,保険料の[納期前であっても:×納期が到来したときに初めて]強制的に保険料を徴収することができる(法172条1号イ)。
(0504E) 《家族出産育児一時金》
 令和5年4月1日以降,被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下,妊娠週数22週以降に双子を出産した場合,【家族出産育児一時金】として,被保険者に対し100万円が支給される(法114条)。

(0505) 【健康保険法】

(0505A) 《賃金の支払停止》
 健康保険の被保険者が,労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合,例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるとき,賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため,被保険者資格は喪失しない(法36条)。
(0505B) 《訪問看護療養》
 【訪問看護療養費】は,厚生労働省令で定めるところにより,保険者が必要と認める場合に限り,支給するものとされている(法88条1項)。 指定訪問看護を受けられる者の基準は,疾病又は負傷により,居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって,主治医が訪問看護の必要性について,被保険者の病状が安定し,又はこれに準ずる状態にあり,かつ,居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。 なお,看護師等とは,看護師,保健師,助産師,准看護師,理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士をいう(則67条)。
(0505C) 《高額療養費》
 【高額療養費】の支給は,償還払いを原則としており,被保険者からの請求に基づき支給する(法115条1項)。 この場合,保険者は,診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて【高額療養費】を支給するものであり,法令上,請求書に証拠書類を添付することが義務づけられて[いない](則109条)。
(0505D) 《未納》D
 【任意継続被保険者】が任意の資格喪失の申出をしたが,申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり,当該月の保険料をまだ納付していなかった場合,健康保険法38条3号の規定に基づき,当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する(法38条3号)。
(0505E) 《繰上徴収》
 保険料は,納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき,納期前であっても,すべて徴収することができる(法172条1号ハ)。

(0506) 【健康保険法】

(0506A) 《家族埋葬料》
 別居している兄弟が共に被保険者であり,その父は弟と同居しているが,兄弟が共に父を等分の扶養により生計を維持している場合,が死亡したときの【家族埋葬料】は,兄弟の[いずれか一方]に支給される法113条)。
(0506B) 《届出義務》
 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費,入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が【第三者の行為】によって生じたものであるとき,被保険者は,[遅滞なく:×30日以内に],届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない(法197条2項)。
(0601C) 《国・地方公共団体の負担》
 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,家族療養費,家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は,同一の疾病又は負傷について,他の法令の規定により又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたとき,その限度において,行わない(法55条4項)。
(0506D) 《被扶養者》C
 被保険者又は被保険者であった者が,少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給は,厚生労働省令で定める場合に限る)は行わないが(法118条1項),その被扶養者に係る保険給付は[行われる](法118条2項)。
(0506E) 《指定》
 厚生労働大臣は,指定訪問看護事業を行う者の【指定】の申請があった場合に,申請者が,社会保険料について,当該申請をした日の前日までに,社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け,かつ,当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり,当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料又は地方税法に基づく税を[すべて;×一部でも]引き続き滞納している者であるとき,その《指定》をしてはならない(法89条4項7号)。

(0507) 【健康保険法】

(0507A) 《海外送金》@
 現に海外にいる被保険者からの【療養費】の支給申請は,原則として,事業主等を経由して行わせ,その受領は事業主等が代理して行うものとし,国外への送金は行わない(法87条1項)。
(0507B) 《事業・決算報告書》
 【健康保険組合】は,毎年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならず(令12条1項),当該報告書は健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない(法16条)(令12条2項)。
(0507C) 《療養費の支給》
 単に保険医の診療が不評だからとの理由によって,保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合,《療養費》の支給は認められない(法87条1項)。
(0507D) 《次回の雇用契約》
 一般労働者派遣事業の事業所に雇用される【登録型派遣労働者】は,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれる場合,前回の雇用契約を終了した日の翌日に被保険者資格を喪失[しない](法3条1項)。
(0507E) 《2か月以内の更新》
 適用事業所に臨時に使用される者で,当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者でも,就業規則や雇用契約書その他の書面において,その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから,2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合,最初の雇用契約期間の開始時から【被保険者】となる(法3条1項)。

(0508) 【健康保険法】

(0508A) 《外国法事務弁護士》
 令和4年10月1日より,弁護士,公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち,常時5人以上の従業員を雇用している事業所は,健康保険の【適用事業所】となったが,外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に[含まれる](法31条)。
(0508B) 《擬制適用》C
 【強制適用事業所】が,健康保険法3条3項各号に定める《強制適用事業所》の要件に該当しなくなった場合に,当該事業所の被保険者の2分の1以上が【任意適用事業所】となることを希望して,当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請[する必要はない](法32条)。
(0508C) 《休業手当》
 事業所の休業にかかわらず,事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合,当該被保険者の健康保険の【被保険者】資格は喪失[しない](法3条1項)。
(0508D) 《被扶養者》
 被保険者等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱いについて,当該被害者が被扶養者から外れるまでの間の受診については,加害者である被保険者を健康保険法57条に規定する第三者と解することにより,当該被害者は保険診療による受診が可能であると取り扱う(法3条7項)。
(0508E) 《育休 → 産休》@
 保険料の免除期間について,育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合,前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから,育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合,前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる(法159条の3)。 この場合,育児休業等の終了時の届出は[不要]である。

(0509) 【健康保険法】

(0509A) 《産休中の免除》@
 被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で,産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合,令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する《保険料》は徴収されない(法159条の3)
(0509B) 《育休中の免除》C
 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で,育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合,令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する《保険料》は徴収されない (法159条1項)。
(0509C) 《1か月内》
 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で,育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合,(14日未満なので),令和5年1月の当該被保険者に関する【保険料】は徴収[される](法159条1項2号)。
(0509D) 《入院時食事療養費》
 【入院時食事療養費】の額は,当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは,当該現に食事療養に要した費用の額)〔から,平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については,別に定める額)控除した額〕とする(法85条2項)。
(0509E) 《入院時生活療養費》
 特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから,電子資格確認等により,被保険者であることの確認を受け,療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について,入院時[生活療養費:×食事療養費]を支給する(法85条の2第1項)。

(0510) 【傷病手当金】

(0510A) 《待期期間》@
 被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の疾病により労務に服することができないとき,その労務に服することができなくなった日から起算して[3日:×4日]を経過した日から労務に服することができない期間,【傷病手当金】を支給する(法99条1項)。
(0510B) 《再度》
 【傷病手当金】の待期期間について,疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され,その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能になった場合,待期の適用がない(法99条1項)。
(0510C) 《労務不能》A
 《傷病手当金》を受ける権利の消滅時効は2年であるが,その起算日は労務不能であった日ごとにその[翌日:×当日]である(法193条1項)(昭30.9.7保険発199号の2)。
(0510D) 《退職後》
 令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は,資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではない)期間を有する者であった。甲は,令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが,業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合,甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間,《傷病手当金》の継続給付を受けることが[できない](法104条)。
(0510E) 《死亡日の分》
 【傷病手当金】の支給期間中に被保険者が死亡した場合,当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日〈×前日分まで支給される(法99条1項)。