(0601A)
《大臣の評価》
【全国健康保険
協会】は,厚生労働
大臣から事業年度ごとの業績について
評価を受け
(法7条の30第1項),〔厚生労働
大臣は〕,その評価の結果を〔
通知するとともに,これを〕
公表しなければならない
(法7条の30第2項)。
(0601B)
《任意継続》@ 申出の受理
任意継続被保険者は,任意継続被保険者で
なくなることを希望する旨を,厚生労働省令で定めるところにより,保険者に申し出た場合に,その申し出〔が
受理され〕た日の属する月の末日が到来するに至ったとき,その
翌日から任意継続被保険者の資格を
喪失する
(法38条7号)。
(0601C)
《登録型派遣労働者》
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される【
登録型派遣労働者】が,派遣就業に係る雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約が締結されなかった場合,その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか[
早い]日をもって使用関係が終了したものとし,その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者
資格喪失届を提出する義務が生じるものであって,派遣就業に係る雇用契約の終了時に遖って被保険者資格を喪失させるものではない
(法36条)(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0601D)
《再指定》
保険医療機関の指定の取消処分を受けた医療機関に関して,健康保険法65条3項1号において,当該医療機関がその取消しの日から
5年を経過しないものであるとき,保険医療機関の《
指定》をしないことができるとされているが
(法65条3項1号),当該医療機関の機能,事案の内容等を総合的に勘案し,
地域医療の確保を図るため特に必要があると認められる場合で,診療内容又は診療報酬の請求に係る不正又は著しい不当に関わった診療科が,[
相当の期間:×2年を経過した期間]保険診療を行わない場合,取消処分と同時に又は一定期間経過後に当該医療機関を保険医療機関として【
指定】することができる
(法65条3項)(平10.7.27老発485号・保発101号)。
(0601E)
《任意継続の標準報酬月額》 本人
健康保険組合において,任意継続被保険者が被保険者の資格を
喪失したときの【標準報酬月額】が,当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合,
規約で定めるところにより,資格
喪失時の標準報酬月額をその者の【標準報酬月額】とすることができる
(法47条1項)。
(0602) 【健康保険法】
(0602A)
《短時間労働者》
被保険者の総数が常時50人以下の企業でも,健康保険に加入することについての労使の合意
(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合,1週間の所定労働時間が
20時間以上であること,月額賃金が
8.8万円以上であること,2か月を超える雇用の見込みがあること,
学生でないことという要件をすべて満たす
短時間労働者は,企業単位で健康保険の【
被保険者】となる
(法3条1項)。
(0602B)
《指導》
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し,保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し,厚生労働大臣の
指導を受けなければならない
(法73条1項)。 厚生労働大臣は,この
指導をする場合,[原則として,
関係団体:×常に厚生労働大臣]が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を
立ち会わせなければならない
(法73条2項)。
(0602C)
《被保険者数》C
国庫は,毎年度,予算の範囲内において健康保険事業の事務の執行に要する
費用を負担することになっており
(法151条),健康保険組合に対して交付する【
国庫負担金】は,各健康保険組合における
被保険者数を基準として,厚生労働大臣が算定する
(法152条1項)。 また,その国庫負担金は
概算払いをすることができる
(法152条2項)。
(0602D)
《監査》
協会は,財務諸表,事業報告書
(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について,監事の監査のほか,厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から
監査を受けなければならない
(法7条の29第1項)。
(0602E)
《保険料・拠出金》
厚生労働大臣は,日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用
(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等,介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む)に充てるため,健康保険法155条の規定により
保険料を徴収するほか
(法155条1項),毎年度,日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から【
拠出金】を徴収する
(法173条1項)。
(0603) 【健康保険法】
(0603A)
《組合の解散》
健康保険組合が
解散したとき,協会が健康保険組合の権利義務を
承継する
(法26条4項)。 健康保険組合が
解散したときに未払い傷病手当金及びその他,
付加給付等があれば,健康保険組合解散後においても支給される。 しかし,
解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については,組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので,協会に
移管の場合,これを協会への請求分として支給し,
付加給付は認められない
(法53条)。
(0603B)
《貸付》B
協会管掌健康保険の被保険者
(被保険者であった者を含む)で,家族
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる場合,妊娠4か月以上の被扶養者を有する者が医療機関に一時的な支払いが必要になったとき,協会の出産費貸付制度を利用して
出産費貸付金を受けることができる
(法150条5項)。
(0603C)
《不該当の届出》
適用事業所の事業主は,廃止,休止その他の事情により適用事業所に
該当しなくなったとき,健康保険法施行規則22条の規定により申請する場合を除き,当該事実があった日から
5日以内に,所定の事項
(事業主の氏名又は名称及び住所,事業所の名称及び所在地,適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した
届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない
(法48条)。
(0603D)
《特例退職の標準報酬月額》
特例退職被保険者の【標準報酬月額】については,健康保険法41条から同法44条までの規定にかかわらず,当該特定健康保険組合が管掌する前年
(1月から3月までの標準報酬月額は,前々年)の9月30日における
特例退職被保険者を[
除く]全被保険者の同月の
標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの【標準報酬月額】となる
(法47条)(法附則3条4項)。
(0603E)
《収支の見通し》
協会は,
2年ごとに,翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の
見通し並びに保険給付に要する費用の額,保険料の額
(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む)その他の健康保険事業の収支の
見通しを作成し,[
公表する
:×厚生労働大臣に届け出る]ものとする
(法160条5項)。
(0604) 【健康保険法】
(0604A)
《療養の給付》
入院時の食事の提供に係る費用,特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用,評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用,正常分娩及び単に経済的理由による人工
妊娠中絶に係る費用は,《
療養の給付》の対象とはならない
(法63条1項)。
(0604B)
《支払基金》
健康保険
組合は,特定の保険医療機関と合意した場合,自ら審査及び支払いに関する事務を行うことができ,また,この場合,健康保険組合は当該事務を社会保険診療報酬
支払基金以外の事業者に
委託することができるが,
公費負担医療に係る診療報酬請求書の審査及び支払いに関する事務について,[
委託することはできない
](法76条5項)。
(0604C)
《健全化計画》
健康保険法28条1項に規定する健康保険組合による【
健全化計画】は,28条1項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする
3か年間の計画となり,事業及び財産の現状,財政の健全化の目標,その目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の
見込額に関して記載しなければならない
(法28条1項)。
(0604D)
《決算》
【健康保険
組合】は,毎年度終了後6か月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,事業及び決算に関する
報告書を作成し,厚生労働大臣に
提出しなければならない
(法7条の28)(令24条1項)。
(0604E)
《傷病手当金の継続給付》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により【
傷病手当金】の支給を始める場合,その資格を喪失した日の
前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した
12か月間の各月の標準報酬月額を【
傷病手当金】の額の算定の基礎に用いる
(法99条)。
(0605) 【健康保険法】
(0605A)
《不正支給》
保険者は,偽りその他
不正の行為により保険給付を受け,又は受けようとした者に対して,
6か月以内の期間を定め,その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の
全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができる。 ただし,偽りその他不正の行為があった日から
1年を経過したときは,この限りでない
(法120条)。
(0605B)
《匿名診療等関連情報》
匿名診療等関連情報利用者は,実費を勘案して政令で定める額の
手数料を納めなければならない
(法150条の10第1項)。 納付すべき
手数料の額は,匿名診療等関連情報の提供に要する時間1時間までごとに
4, 350円である。
(0605C)
《徴収権の消滅時効》
徴収権の
消滅時効の起算日は,保険料についてはその保険料の納期限の
翌日,保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の
翌日である
(法193条1項)。
(0605D)
《偽りの陳述》
健康保険法183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法141条の規定による
徴収職員の質問
(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず,又は
偽りの陳述をしたとき,その違反行為をした者は,
50万円以下の罰金に処せられる
(法213条の2第1号)。
(0605E)
《資格取得届》
適用事業所の事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格の取得に関する事項を保険者等に届け出なければならない
(法48条)。 この届出については,被保険者の住所等を記載した被保険者資格
取得届を提出することによって行うこととされているが,当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって,当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときでも,被保険者の
住所は記載[する必要がある
](則24条1項9号)。
(0606) 【健康保険法】
(0606A)
《一般保険料率の変更》
健康保険組合の設立,合併又は分割を
伴う健康保険組合が管掌する【
一般保険料率】の変更において,厚生労働大臣の権限を地方厚生局長に
委任することは[できない
](法205条1項)。
(0606B)
《所在地の変更》
協会の定款記載事項である事務所の
所在地を変更する場合,厚生労働大臣の《
認可》を受けなくても,その効力を[生じる
](法16条3項)。
(0606C)
《使用されるに至った日》
被保険者
(任意継続被保険者を除く)は,適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外の規定に該当しなくなった日から,被保険者の資格を
取得する
(法35条)。 この使用されるに至った日とは,事業主と被保険者との間において事実上の
使用関係の発生した日で[ある]。
(0606D)
《一時帰休》
一時帰休に伴い,就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の【標準報酬月額】の決定については,標準報酬月額の
定時決定の対象月に
一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合,その
休業手当等をもって報酬月額を算定して【標準報酬月額】を決定する。 ただし,標準報酬月額の決定の際,既に
一時帰休の状況が解消している場合,当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し,【標準報酬月額】を決定する
(法41条1項)。
(0606E)
《不正行為》A
保険者は,偽りその他
不正の行為によって保険給付を受けた者があるとき,その者からその給付の価額の
全部又は
一部を
徴収することができる
(法58条1項)。 全部又は一部という意味は,情状によって詐欺その他の
不正行為により受けた分の[
全部]であるという趣旨である。
(0607) 【健康保険法】
(0607A)
《負担割合》A
健康保険組合は,
規約で定めるところにより,事業主の負担すべき
一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を[
増加:×増減]することができる
(法162条)。
(0607B)
《指定病院》
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は,保険医療機関としての【
指定】を受けなければ,当該健康保険組合
以外の保険者の被保険者の
診療を行うことが[できない
](法63条)(昭32.9.2保険発123号)。
(0607C)
《相続》B
保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができないが
(法61条),被保険者の
死亡後においてその被保険者が請求権を有する
傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるが,【
相続権者】が請求することが[できる]。
(0607D)
《資格の確認方法》
療養の給付を受けようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,保険医療機関等のうち,
自己の選定するものから,
電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により,被保険者であることの確認を受けて
療養の給付を受ける
(法63条3項)。 被保険者資格の確認方法の1つに,保険医療機関等が,過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて,保険者に対して
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により,あらかじめ照会を行い,保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法がある。
(0607E)
《家族療養費の付加給付》
【
付加給付】は,保険給付の一部であり,かつ法定給付に併せて行われるべきものであるから,法の目的に適いその趣旨に沿ったものでなければならない
(法53条)。 法定給付期間を超えるもの,健康保険法の目的を逸脱するもの,又はこの制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの若しくは,保健施設的なものは廃止しなければならないが,家族療養費の
付加給付は,[医療機関により差の生ずるものは,認められない
:×特定の医療機関を受診した場合に限り認めることは差し支えない]。
(0608) 【健康保険法】
(0608A)
《延滞金》
保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して
督促をしたとき,保険者は徴収金額に[
納期限:×督促状の到達]の
翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の
前日までの期間の日数に応じて,年14.6%
(保険料であるとき,納期限の翌日から3か月を経過する日までは,年7.
3 %)の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収する
(法181条1項)。
(0608B)
《出産育児一時金》
被保険者が,妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して
早産したとき,健康保険法に規定される保険事故として,【出産育児
一時金】が支給される
(法101条)。
(0608C)
《匿名診療等関連情報》
厚生労働大臣は,国民保健の向上に資するため,
匿名診療等関連情報の利用又は提供に係る規定により匿名診療等関連情報を大学その他の研究機関に
提供しようとする場合,あらかじめ,社会保障審議会の[
意見を聴か
:×議を経て,承認を得]なければならない
(法150条の2第3項)。
(0608D)
《役員の報酬》
協会の
役員に対する
報酬及び退職手当は,その役員の業績が考慮されるものでなければならない
(法7条の35第1項)。 協会は,その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め,これを厚生労働大臣に
届け出[るとともに
:×て,その承認を得た後],それを
公表しなければならない。 これを変更したときも,同様とする
(法7条の35第2項)。
(0608E)
《義手義足》
義手義足は,療養の過程において,その傷病の治療のため必要と認められる場合に【
療養費】として支給されているが,症状
固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用を,《
療養費》として支給することは[認めらない
](法87条1項)。
(0609) 【健康保険法】
(0609A)
《自動更新》 小規模のみ
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び
病床を有する
診療所は,指定の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を失うが,その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に,別段の申出がないとき,保険医療機関の
申請があったものと[みなされない
](法68条2項)。
(0609B)
《指定しない》
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の【
指定】は,病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う
(法65条1項)。 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が,保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され,その取消しの日から
5年を経過しないものであるとき,厚生労働大臣は保険医療機関又は保険薬局の《
指定》をしないことができるが,厚生労働大臣は,《
指定》をしないこととするとき,地方社会保険医療
協議会の議を経なければならない
(法67条)。
(0609C)
《登録》
保険医療機関において健康保険の診療に従事する
医師若しくは
歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する
薬剤師は,厚生労働大臣の【
登録】を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならない
(法64条)。 当該登録の日から起算して
6年を経過したとき,その効力を[失わない]。
(0609D)
《事業者の指定》
指定訪問看護事業者の【
指定】は,厚生労働省令で定めるところにより,訪問看護事業を行う者の申請により,訪問看護事業を行う
事業所ごとに行う
(法89条1項)。 一方,指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について,
介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定,指定地域密着型サービス事業者の指定又は指定介護予防サービス事業者の
指定があったとき,その指定の際,当該訪問看護事業を行う者について,指定訪問看護事業者の【
指定】があったものとみなす
(法89条2項)。
(0609E)
《事業の運営に関する基準》
厚生労働大臣は,
健康保険法92条2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する
基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするとき,中央社会保険医療協議会に
諮問するものとする
(法92条3項)。
(0610) 【健康保険法】
(0610A)
《出産手当金》
被保険者甲
(令和5年1月1日資格取得)は,出産予定日が令和6年1月10日であったが,実際の出産日は令和5年12月25日であったことから,出産日の前日まで引き続き
1年以上の被保険者期間がなかった
(無関係)。 これにより,[早めに出産したら,実際の出産日12月25日の
42日前
:×被保険者の資格を取得してから1年を経過した日]から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間,【
出産手当金】が支給される
(法102条1項)。
(0610B)
《被扶養者》
独立して生計を営む
子が,健康保険法の適用を受けない事業所に勤務していた間に,疾病のため
失業し被保険者である
父に扶養されるに至った場合,扶養の事実は保険事故
発生当時の状況によって被扶養者となるかを決定すべき[ではなく],【
被扶養者】となることが[できる
](法3条7項)。
(0610C)
《育休中の免除》
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから,被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年
12月31日まで育児休業を取得した。 この場合,(12月分まで免除され),令和6年
1月分の当該被保険者に関する
保険料は[徴収される
](法159条1項)。
(0610D)
《4時間×3 → 8時間×4》
被保険者丙は令和6年1月1日に週3日午前9時から午後1時まで勤務のパートタイムスタッフとして社員数30名の会社
(正社員は週5日午前9時始業,午後6時終業,途中で1時間の昼休憩あり)に入社した。 その後,雇用契約の見直しが行われ,令和6年
4月15日付けで週4日午前9時から午後6時まで
(途中で1時間の昼休憩あり)の勤務形態に変更となったため,被保険者資格取得届の提出が行われ,令和6年
4月15日から健康保険の【
被保険者】となった
(法3条1項)。
(0610E)
《短時間労働者》
健康保険法に定める特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は,労働組合がない場合でも,当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者の同意又は2分の1以上同意対象者の2分の1以上の同意を得ることによって,保険者等に当該事業主の1又は2以上の適用事業所に使用される特定
4分の3未満短時間労働者について一般の
被保険者〈×とは異なる短時間被保険者〉の資格取得の申出をすることができる
(法3条1項)。