(0501) 【養育中の特例】

(0501A) 《経由》
 養育中の特例についての実施機関に対する申出は,第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事業所の事業主を経由して行い,第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う(法26条)(則10条の2の2第4項)。
(0501B) 《保険料額》
 養育中の特例が適用される場合,〈×老齢厚生年金の額の計算のみならず〉,保険料額の計算に当たって,実際の標準報酬月額〈×ではなく,従前標準報酬月額が用いられる(法26条1項)。
(0501C) 《1年以内》
 甲は,第1号厚生年金被保険者であったが,令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その(13か月)後,令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。更に,令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合,養育中の特例は[適用されない]。
(0501D) 《第1子養育 → 第2子産休》
 第1子の育児休業終了による職場復帰後に養育中の特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30万円であったが,育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24万円に改定された。その後,乙は第2子の出産のため厚生年金保険法81条の2の2第1項の適用を受ける産前産後休業を取得し,第2子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2子の養育に係る養育中の特例の申出を行った。第2子の養育に係る養育中の特例が適用された場合,被保険者乙の従前標準報酬月額は[30万円:×24万円]である。
(0501E) 《第1子養育 → 第2子養育》
 養育中の特例の適用を受けている被保険者の養育する第1子が満3歳に達する前に第2子の養育が始まり,この第2子の養育にも養育中の特例の適用を受ける場合,第1子の養育に係る養育中の特例の適用期間は,第2子[を養育するに至った日:×が3歳に達した日]翌日の属する月の前月までとなる(法26条1項)。

(0502) 【届出義務】

(0502A) 《住所の変更》
 船舶所有者は,その住所に変更があったとき,[速やかに:×5日]以内に,所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない(則23条1項)
(0502B) 《氏名の変更》
 住民基本台帳法30条の9の規定により,厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではない)は,その氏名を変更したとき,速やかに,変更後の氏名を事業主に申し出なければならない(則6条の2)。
(0502C) 《受給権者の届出義務》
 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,厚生労働省令の定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない(法98条3項)。
(0502D) 《個人番号の変更》
 老齢厚生年金の受給権者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2条5項に規定する個人番号を変更したとき,速やかに,所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが(則6条の3),老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合に,当該受給権者が国民年金法施行規則20条の2第1項の届出を行ったとき,本届出を行ったものとみなされる(国則20条の2第4項)。
(0502E) 《資格の取得》
 適用事業所の事業主は,被保険者(船員被保険者を除く)資格取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが,この届出は,当該事実があった日から5日以内に,所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行う(法27条)(則15条1項)。

(0503) 【厚生年金保険法】

(0503A) 《任意脱退》A
 任意適用事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが,このためには,当該事業所に使用される者の[4分の3以上:×全員]の【同意】を得ることが必要である(法8条2項)。
(0503B) 《配偶者の停止》
 死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合,が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合で,子が当該【遺族基礎年金】の受給権を有しているとき,その間,に対する《遺族厚生年金》は[支給されない](法66条2項)。
(0503C) 《船員》
 適用事業所に使用される70歳未満の者は,厚生年金保険の【被保険者】となるが(法9条),船舶所有者に臨時に使用される船員であって日々雇い入れられる者は【被保険者】と[なる](法12条1号)。
(0503D) 《配偶者の加算》
 老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が,繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるとき,当該配偶者に係る【加給年金額】は支給が[停止されない](法46条6項)。
(0503E) 《適用除外者》
 被保険者であった70歳以上の者で,日々雇い入れられる者として船舶所有者以外の適用事業所に臨時に使用されている場合(1か月を超えて引き続き使用されるに至っていない),その者は,厚生年金保険法27条で規定する70歳以上の使用される者には該当しない(法27条)(則10条の4)。

(0504) 【支給停止等】

(0504A) 《被保険者期間》
 【被保険者期間】を計算する場合,月によるものとし,被保険者の資格を取得したからその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する(法19条1項)。
(0504B) 《適用除外者》
 厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者で,厚生年金保険法12条各号に規定する適用除外に該当する者は,在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない(法46条1項)。
(0504C) 《複数事業所》
 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は,各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の〔〕額に乗じて得た額とされている(法82条3項)(令4条2項)。
(0504D) 《中高齢寡婦加算》
 【中高齢寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,被保険者又は被保険者であった者の死亡について【遺族基礎年金】の支給を受けることができるとき,その間,【中高齢寡婦加算】は支給が停止される(法65条)。
(0504E) 《経過的寡婦加算》
 【経過的寡婦加算】が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が,障害基礎年金の受給権を有し,当該【障害基礎年金】の支給がされているとき,その間,《経過的寡婦加算》は支給が停止される(昭60法附則73条1項)。

(0505) 【遺族厚生年金】

(0505A) 《姻族関係の終了》
 夫の死亡による【遺族厚生年金】を受給している者が,死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出を提出した場合でも,【遺族厚生年金】の受給権は失権しない(法63条1項)。
(0505B) 《遺厚 → 障厚》
 夫の死亡による遺族基礎年金と【遺族厚生年金】を受給していた甲()が,新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲()が【障害厚生年金】の受給を選択すれば,夫の死亡当時,夫によって生計を維持されていた甲の(現在10歳)も《遺族厚生年金》が[支給されない](法38条1項)。
(0505C) 《死亡の推定》A
 船舶が行方不明となった際,現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3か月間分からない場合,遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については,当該船舶が行方不明になった日に,その者は死亡したものと推定される(法59条の2)。
(0505D) 《子》
 配偶者と離別した父子家庭のが死亡し,当該死亡の当時,生計を維持していたが【遺族厚生年金】の受給権を取得した場合,当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても,当該に対する【遺族厚生年金】は支給停止とはならない(法66条1項)。
(0505E) 《850万円》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた配偶者で,前年収入が年額800万円であった者は,定期昇給によって,近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合でも,その被保険者又は被保険者であった者によって生計維持していたと認められる(法59条4項)。

(0506) 【特別支給の老齢厚生年金】

(0506A) 《2号女:昭34.4.2〜昭36.4.1生》 64歳
 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で,【特別支給の老齢厚生年金】の受給資格要件を満たす場合,報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
(0506B) 《離婚時みなし被保険者期間》
 【特別支給の老齢厚生年金】の受給資格要件の1つは,1年以上の被保険者期間を有することであるが,この【被保険者期間】に,《離婚時みなし被保険者期間》を含めることが[できない](附17条の10,8条2号)。
(0506C) 《高年齢雇用継続給付》
 【特別支給の老齢厚生年金】については,雇用保険法による高年齢雇用継続給付との併給調整が行われる。 また,在職老齢年金の仕組みにより,老齢厚生年金の全部〈×又は一部が支給停止されている場合,高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない(法附則11条の6第1項)。
(0506D) 《支給繰下げ》
 報酬比例部分のみの【特別支給の老齢厚生年金】の受給権を有する者であって,受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合,当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることが[できない](法44条の3項)(法附則12条)。
(0506E) 《特例の適用》
 報酬比例部分のみの【特別支給の老齢厚生年金】の受給権を有する者が,被保険者でなく,かつ,障害の状態にあるとき,【老齢厚生年金】の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。 ただし,ここでいう障害の状態は,厚生年金保険の障害等級1級又は2級〔・3級〕に該当する程度の障害の状態に限定される(法附則9条の2第1項)。

(0507) 【老齢厚生年金・障害厚生年金】

(0507A) 《子の加算》
 【老齢厚生年金】に係る子の加給年金額は,その対象となる子の数に応じて加算される。 1人当たりの金額は,第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが,第3子以降は,配偶者の加給年金額の[3分の1程度:×3分の2]の額となる(法44条2項)。
(0507B) 《配偶者の特別加算》
 昭和9年4月2日以後に生まれた【老齢厚生年金】の受給権者については,配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。 特別加算額は,受給権者の生年月日によって異なり,その生年月日が遅いほど特別加算額が[多くなる](昭60法附則60条2項)。
(0507C) 《2級 + 2級 → 1級》
 甲は,厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により,障害等級2級の障害基礎年金と【障害厚生年金】を受給している。現在は,自営業を営み,国民年金に加入しているが,仕事中の事故によって,新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため,甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において,前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合,新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに,障害厚生年金の額も改定される(法52条の2第1項)。
(0507D) 《3級 + 3級》
 乙は,視覚障害で障害等級3級の【障害厚生年金】(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある)を受給している。現在も,厚生年金保険の適用事業所で働いているが,新たな病気により,障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても,障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合,厚生年金保険法48条の規定により,前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金は乙に支給されず,従前の障害厚生年金の受給権は[消滅しない](法48条1項)。
(0507E) 《2年分》
 【障害手当金】の額は,厚生年金保険法50条1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。 ただし,その額が,障害基礎年金2級の額に〔4分の3を乗じて得た額に〕2を乗じて得た額に満たないとき,当該額が【障害手当金】の額となる(法57条)。

(0508) 【厚生年金保険法】

(0508A) 《特定適用事業所》
 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる【特定適用事業所】とは,事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって,当該1又は2以上の適用事業所に使用される〔特定〕労働者の総数が常時[50人]を超える事業所のことである(法12条5号)(平24法附則17条12項)。
(0508B) 《等級区分の改定》A
 毎年[3月:×12月]31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合に,その状態が継続すると認められるとき,政令で,当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の【改定】を行わなければならない(法20条2項)。
(0508C) 《財政検証》
 政府は,令和元年8月に,国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。 そのため,遅くとも[令和6年:×令和7年]12月末までには,新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない(法2条の4第1項)。
(0508D) 《給付水準の下限》
 国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については,モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている(平16法附則2条1項)。 この所得代替率の分母の基準となる額は,当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である(平16法附則2条1項3号)。
(0508E) 《任意単独被保険者》
 厚生年金保険の【任意単独被保険者】となっている者は,厚生労働大臣の認可を受けて,被保険者の資格を喪失することができるが,資格喪失に際しては,事業主の同意を得る必要は[ない](法11条)。

(0509) 【老齢厚生年金】

(0509A) 《経過的加算》
 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について,20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した甲と,20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した乙とでは,【老齢厚生年金】における経過的加算の額は[異ならない](昭60法附則59条2項)。
(0509B) 《計算の基礎》
 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は,【老齢厚生年金】の受給権を取得した日の属する月〔の前月〕までの被保険者期間を基礎として計算した【老齢厚生年金】の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して,政令で定める額とする(法43条2項)(法附則7条の3第5項)。
(0509C) 《繰下げ加算額》
 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が,72歳のときに【老齢厚生年金】の裁定請求をし,かつ,請求時に繰下げの申出をしない場合,72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが,支給される年金には繰下げ加算額が[加算される](法44条の3第4項)。
(0509D) 《在職定時改定》
 厚生年金保険法43条2項の在職定時改定の規定において,基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し,かつ,当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合,基準日の属する月前の被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の計算の基礎として,基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする(法43条2項)。
(0509E) 《退職時改定》
 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した〈×における被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の計算の基礎とするものとし(法43条2項),資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属するから,年金の額を改定する(法43条3項)。

(0510) 【障害厚生年金・遺族厚生年金】

(0510A) 《最低保障額》
 【障害厚生年金】の給付事由となった障害について,国民年金法による《障害基礎年金》を受けることができない場合に,障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に[4分の3:×2分の1]を乗じて端数処理をして得た額に満たないとき,当該額が最低保障額として保障される(法50条3項)。
(0510B) 《63歳から3年》
 甲は,障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが,63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後,甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても,障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない(法53条3号)。
(0510C) 《子のある夫》
 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち,夫については,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で,55歳以上であることが要件とされており,かつ,60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるが,国民年金法による【遺族基礎年金】の受給権を有するとき,55歳から【遺族厚生年金】を受給することが[ある](法65条の2但)。
(0510D) 《2級》
 【遺族厚生年金】は,障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも,一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが,その支給要件において,その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない(法58条1項3号)。
(0510E) 《30歳未満》C
 【遺族厚生年金】と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく【遺族基礎年金】の受給権も有している妻が,30歳に到達する日前に当該《遺族基礎年金》の受給権が失権事由により消滅した場合,《遺族厚生年金》の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する(法63条1項5号)。