(1401A)
《繰下げの申出》
退職共済年金をもらっていても,【老齢基礎年金】の繰下げの申出ができる。
(1401B)
《事美上の親子関係》
事実婚でも,寡婦年金は,もらえる。 しかし,事美上の親子関係があっても,子は,遺族基礎年金がもらえない。
(1401C)
《追納》
老齢基礎年金の
受給権者は,《
追納》ができない。
(1401D)
《子の加算》
【障害基礎年金】には,
子の加算あり。 老齢基礎年金には,子の加算なし。
子が2人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
子が3人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
+ 74,900円
(1401E)
《失権》
1〜3級に不該当 → @
3年 と A
65歳の,いずれが遅い方
(法35条)。
(1402) 【被保険者資格】
(1402A)
《任意加入被保険者》
60歳〜65歳なら,日本国籍または国内住所を有すれば,任意加入できる。
(1402B)
《第3号被保険者》
3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 ← 被用者年金各法による老齢給付をもらっていても良い。
(1402C)
《第2号被保険者》
2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上
65歳未満。
(1402D)
《外国人》
国籍要件は問われないので,
外国人も,
国内住所を有することが明らかであれば,【
第1号被保険者】となる。
(1402E)
《任意加入被保険者》
任意加入し,滞納したら,2年が経過した日の翌日に,資格喪失。
(1403) 【国民年金法】
(1403A)
《子のある配偶者》
子のある配偶者は,遺族基礎年金がもらえる。 ← 出題当時は,夫には支給されなかった。
(1403B)
《追納》
付加保険料は,通能できない。
(1403C)
《選択》
寡婦年金と遺族厚生年金は,併給できない。 → いずれかを選択せよ。
(1403D)
《繰下げの申出》
特別支給の老齢厚生年金をもらっていても,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げができる。
(1403E)
《繰下げの申出》
障害基礎年金をもらえば,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げは,できない。
(1404) 【国民年金法】
(1404A)
《保険料納付要件》
【納付要件】は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
(1404B)
《死亡一時金》
掛捨て防止の【
死亡一時金】は,
第1号の
納付済が
36月以上あれば,支給される。
(1404C)
《胎児の出生》
生計維持は,死亡の当時
(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から
(法39条2項)。
(1404D)
《国籍要件》
国籍要件は,問われない。 例外は,国外に住む日本人の任意加入。
(1404E)
《前納》
前納すれば,割引される。 毎月の口座振替は,ダメ。
(1405) 【国民年金法】
(1405A)
《保険料の免除》
納付が困難なら,厚生労働大臣が,免除する。
(1405B)
《種別変更》
1号者→3号者,2号者→3号者 への樹別の変更は,事業主を経由して,届出よ。
(1405C)
《年齢到達》
60歳に到達したときは,当然に分かるから,届出は不要。
(1405D)
《生活扶助》
生活扶助による免除は,該当日の属する月の
前月から,不該当日の属する
月まで。 ← 納付は来月なので,今月
免除されても,
先月分を払えと言われたら酷だから。
(1405E)
《督促状》
滞納者に対する督促状では,10日以上経過した日を指定する。
(1406) 【国民年金法】
(1406A)
《寡婦年金》
老齢基礎年金,障害基礎年金の支給を受けずに死亡 ← かつて遺族基礎年金をもらっていても良い
(1406B)
《支給停止》
1級・2級に不該当となれば,その翌月から支給停止
(法36条2項)。
(1406C)
《繰上げ請求》
繰り上げ請求の受給権は,請求日に発生するが,支給は翌月から。
(1406D)
《資格喪失》
1号者は,国内に住所がある,20歳以上60歳未満。 60歳なら,その日。 死亡なら,その翌日に,資格喪失。
(1406E)
《寡婦年金の額》
老齢基礎年金の額 × 4分の3
(1407) 【国民年金法】
(1407A)
《第2号被保険者》
2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 ただし,20歳未満と60歳以上は,カラ期間。
(1407B)
《高校卒業》
子への支給は,高校卒業まで。 障害があれば,20歳まで。 途中で不該当になれば,その時まで。
(1407C)
《繰下げの申出》
障害基礎年金が65歳で失権していれば,【
老齢基礎年金】の支給
繰下げができる。
(1407D)
《国民年金原簿》
国民年金原簿には,1号者が記載される。
(1407E)
《消滅時効》
年金給付は,
5年。 徴収は
2年。 ただし,死亡一時金を受ける権利は,
2年。
(1408) 【国民年金法】
(1408A)
《子の停止》
同順位だが,配偶者が優先し,子は支給停止
(法41条2項)。
(1408B)
《連帯納付》
第1号被保険者は,世帯(家族)で,
連帯して納付せよ。
(1408C)
《付加年金》
【
付加年金】は,【老齢基礎年金】と,
同時に繰上げ/繰下げ。 その
翌月から,同時に同じ
率で,減額/増額。
(1408D)
《通知》
1号者には,保険料の通知がなされる。
(1408E)
《子のない妻》
子のない
妻は,《遺族基礎年金》がもらえない
(法37条の2第1項1号)。 子のない
妻となれば,失権する
(法40条2項)。 ← 死亡した被保険者の子ではなく,子のある妻とはならない。
(1409) 【国民年金法】
(1409A)
《付加保険料》
基金から,もらえれば十分。 さらに,付加年金は,もらえない。 → 基金に加入すれば,《
付加保険料》は払えない。
加入日に,辞退の申出をしたものとみなす。 → 加入月(申出月)の
前月から,《
付加保険料》は払えない。 ←
前納の場合は,加入
月(申出月)から。
(1409B)
《所在不明》
1年以上所在不明なら,遡及して支給停止。
(1409C)
《第3号被保険者》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の
2年前まで。 (B) やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C)
平成17年4月1日前なら,無条件。
(1409D)
《みなし棄却》
2か月経っても
決定しないなら,
棄却とみなして,再審査請求ができる。
(1409E)
《死亡の推定》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(1410) 【老齢基礎年金の合算対象期間】
(1410A)
《任意加入》
かつて,昭61年3月以前は任意加入だったので,カラ期間とする。
(1410B)
《第2号被保険者》
2号被保険者は,18歳から65歳まで,被保険者となるが,
20歳前と
60歳以降は,【カラ期間】となる。
(1410C)
《昭和36年4月1日前》
国民年金は,昭36年4月からだが,それ以前に厚生年金に入っていれば,カラ期間にできる。
(1410D)
《昭和36年4月1日以後》
国民年金は,昭36年4月からだが,昭和36年4月1日
以後の厚生年金の期間も,カラ期間にできる。
(1410E)
《日本国外》
海外居住の日本人は,昭51年3月まで,適用除外だったが,カラ期間にできる。