国民年金法 (平成15年)

(1501) 【被保険者】

(1501A) 《第3号者》
 3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 ← 学生であっても,3号者のほうが有利。
(1501B) 《国籍要件》
 国民年金に,国籍要件は,不要。  もっとも,日本国籍があれば,国内住所がなくても,任意加入できる。
(1501C) 《国内住所》
 1号者は,国内に住所がある,20歳以上60歳未満。 ← 2号者・3号者は,国外でも良い。
(1501D) 《任意加入》
 任意加入では,国内に居住する協力者が行う。
(1501E) 《保険料の通知》
 毎年,大臣から,保険料の通知がある。

(1502) 【年金受給権】

(1502A) 《子のない妻》
 子のないは,《遺族基礎年金》がもらえない(法37条の2第1項1号)。  子のないとなれば,失権する(法40条2項)。
(1502B) 《付加年金》
 付加年金は、老齢基礎年金・死亡一時金にプラスして支給。  障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金にはプラスされない。
  障基は,老基の満額だから,さらにプラスして,付加年金はもらえない。
(1502C) 《消滅時効》
 年金給付は,5年。   徴収は2年。  ただし,死亡一時金を受ける権利は,2年。  
(1502D) 《20歳未満の2号者》
 20歳前傷病による障害基礎年金は,障害厚生年金がもらえれば,20歳前でも良い。
(1502E) 《寡婦年金》
 【寡婦年金】は,65歳未満で発生するが(法49条1項),支給は60歳の翌月から(法49条3項),65歳まで(法51条)。

(1503) 【保険料免除期間の扱い】

(1503A) 《追納の順序》
 【追納】は,学生納付特例と若年納付猶予が先。  次が全額免除(法94条2項)。
(1503B) 《半額免除月数》
 半額免除の月数は,3分の1で計算する。
(1503C) 《全額免除月数》
 480月 − 納付済月数 − 半額免除月数 ⇒ 全額免除月数
(1503D) 《学生納付特例》
 学生納付特例により,全額免除されても,カラ期間となり,年金額には反映しない。 卒業後の追納を期待した制度である。
(1503E) 《平成15年度》
 平成15年度の年金額は,消費者物価指数の比率であるマイナス0.9%で改定。

(1504) 【年金給付の加算】

(1504A) 《遺族基礎年金》
 付加年金は、老齢基礎年金・死亡一時金にプラスして支給。  障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金にはプラスされない。
   障基は,老基の満額だから,さらにプラスして,付加年金はもらえない。
(1504B) 《振替加算》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。
(1504C) 《付加年金》
  【付加年金】は,【老齢基礎年金】と,同時に繰上げ/繰下げ。  その翌月から,同時に同じで,減額/増額。
(1504D) 《障基の子の加算》
 障害基礎はの加算(国33条の2)。 障害厚生は配偶者に加算(厚50条の2)。 2つ併せれば双方でもらったことになる。
(1504E) 《振替加算》
 昭41.4.1以前生  ⇒  昭61.4.1に20歳以上  →  国年3号が40年未満   →  【振替加算】    夫の厚生年金の一部が,妻の国民年金に加算される。

(1505) 【各種の届出】

(1505A) 《氏名変更》
 14日以内に,第1号被保険者は,市町村長に,第3号被保険者は,厚生労働大臣(機構)に届出を。
(1505B) 《配偶者》
 2号者が,A号厚生年金被保険者から1号となったとき,3号者は,種別確認の届出が必要。
(1505C) 《種別変更届》
 2号者が,1号者となったら,種別変更の届出を。
(1505D) 《現況届》
 寡婦年金をもらって,1年間は,現況届は不要。
(1505E) 《第3号 → 第2号》
 3号者が,2号者となったとき,届出は不要。  会社がやってくれるから。

(1506) 【障害基礎年金】

(1506A) 《初診日》
 初診日は,医師または歯科医師の診療を受けた日。
(1506B) 《精神の障害》
 障害には,精神の障害も含む。
(1506C) 《事後重症》
 1つの障害が悪化し,65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当したとき,65歳に達する日の前日まで請求すれば,請求があった月の翌月から支給される。
(1506D) 《支給停止》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】につき,所得制限で,10月から翌年9月まで,全部または2分の1を停止。 ← 法改正により,「8月」を「10月」に,「7月」を「9月」に改めた。 
(1506E) 《失権事由》
 厚生年金に加入しても,【障害基礎年金】は,失権しない。

(1507) 【年金の給付】

(1507A) 《死亡一時金》
 特例による任意加入でも,掛捨て防止の【死亡一時金】は支給される。
(1507B) 《基金の給付》
 国民年金基金では,障害ついては,給付しない。
(1507C) 《選択》
 死亡一時金 + 寡婦年金 ⇒ 一方を選択   ← 夫が死んだら,妻は,寡婦年金か,死亡一時金か,得な方を選べる。
(1507D) 《胎児の出生》
 生計維持は,死亡の当時(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から(法39条2項)
(1507E) 《所在不明》
 行方不明による支給停止は,いつでも解除できる。

(1508) 【年金額等】

(1508A) 《種別の変更》
 3号者から種別変更の届出を受け取った事業主は,速やかに,大臣に提出せよ。
(1508B) 《繰下げ支給》
 特別支給の老齢厚生年金をもらっていても,繰下げ請求ができる。
(1508C) 《支給停止》
 同順位だが,配偶者が優先し,子は支給停止。 ← 子に障害があっても,同じ。
(1508D) 《学生納付特例》
 学生納付特例は,カラ期間,
(1508E) 《死亡一時金》
 老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【死亡一時金】は,支給されない。 ← その支給停止も,同じ。

(1509) 【保険料】

(1509A) 《免除の対象》
 【任意加入】しながら,免除を受けるのは,おかしい。
(1509B) 《徴収金》
 滞納処分で,市町村が関与したときは,100分の4市町村交付する。
(1509C) 《付加保険料》
 基金から,もらえれば十分。  さらに,付加年金は,もらえない。 → 基金に加入すれば,《付加保険料》は払えない。 
 加入日に,辞退の申出をしたものとみなす。 → 加入月(申出月)の前月から,《付加保険料》は払えない。 ← 前納の場合は,加入(申出月)から。
(1509D) 《保険料の追納》
 老齢基礎年金受給権者は,《追納》ができない。
(1509E) 《付加保険料》
 任意加入者も,付加保険料を納付できる。 しかし,特例による任意加入者は,ダメ。

(1510) 【国民年金基金】

(1510A) 《両方の加入員》
 職能型と地域型の両方には,加入できない。
(1510B) 《一部の委託》
 基金は,認可を受けて,連合会に,業務の一部を委託できる。
(1510C) 《設立》
 地域型は,都道府県に1個。   職能型は,全国で1個。
(1510D) 《資格取得》
 免除された者は,基金には入れない。 ← 後日,追納しても,同じ。
(1510E) 《解散》
 基金が解散したら,代わりに,付加年金がもらえる。