(1601A)
《老基+遺厚》
老基 + 遺厚 ⇒ 65歳以上なら併給可能。
(1601B)
《遺族共済年金》
旧老齢年金 + 遺族共済年金 ⇒ 65歳以上なら併給可能。
(1601C)
《繰上げ支給》
支給を
繰り上げれば,
65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《
寡婦年金》はなくなり,
任意加入もできない。
(1601D)
《配偶者》
老齢基礎年金 + 遺族厚生年金の3分の2 + 老齢厚生年金の2分の1 ⇒ 併給
(1601E)
《退職共済年金》
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 退職共済年金 ⇒
併給
(1602) 【保険料免除】
(1602A)
《法定免除》
【
法定免除】は,該当日の属する月の
前月から,不該当日の属する
月まで。 ← 納付は来月なので,今月
免除されても,
先月分を払えと言われたら酷だから。
(1602B)
《半額免除》
前年の所得が,118万円 + 扶養親族1人につき36万円 以下
(1602C)
《全額免除》
前年の所得が (3+1) × 35万円 + 22万円 = 162万円 以下
(1602D)
《生活扶助》
生活保護法による生活扶助を受ければ,法定免除。
(1602E)
《任意加入》
【
任意加入】しながら,
免除を受けるのは,おかしい。
(1603) 【遺族基礎年金】
(1603A)
《障害の状態》
子への支給は,高校卒業まで。 障害があれば,20歳まで。 途中で不該当になれば,その時まで。
(1603B)
《母子福祉年金》 (古い)
旧母子福祉年金の受給権者が死亡すれば,【遺族基礎年金】がもらえる。
(1603C)
《養子》
子が,父の兄の養子となれば(傍系血族),失権。 祖父の養子となれば(
直系血族),失権しない。 しかし,妻は,子のない配偶者となり,失権する。
(1603D)
《母子年金》 (古い)
旧母子年金は,昭和61年4月1日以後も,引き続き支給される。
(1603E)
《子のない妻》
子のない
妻は,《遺族基礎年金》がもらえない
(法37条の2第1項1号)。 子のない
妻となれば,失権する
(法40条2項)。 ← 婚姻した子では,子のある妻とはならない。
(1604) 【合算対象期間】
(1604A)
《未加入期間》
被扶養配偶者は,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで,任意加入だったので,カラ期間となる。
(1604B)
《合算対象期間》
国家議員は,昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで,適用除外だったので,カラ期間。 昭61年3月までは,任意加入。
(1604C)
《合算した期間》 (古い)
かつて,昭和5年1月1日生は,24年で,【老齢基礎年金】がもらえた。
(1604D)
《通算対象期間》 (古い)
かつて,昭和36年4月1日前に,厚生年金に入っていれば,昭和36年4月1日以後の免除期間は,カラ期間とされた。
(1604E)
《共済組合》
共済組合員であった昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までも,カラ期間となる。
(1605) 【国民年金基金】
(1605A)
《委託》
基金は,認可を受けて,業務の一部を信託会社等に委託できる
(法128条5項)。
(1605B)
《掛金の還付》
法定免除となれば,基金にも加入できないので,その期間分の掛金は,還付される。
(1605C)
《議決》
基金創立総会は,半数が出席し,その3分の2で,可決する
(法119条の2第5項)。
(1605D)
《免責》
基金が解散すれば,年金の支給義務を免れる。
(1605E)
《死亡一時金》
基金の死亡一時金は,遺族に支給する。
(1606) 【国民年金法】
(1606A)
《任意脱退》 (廃止)
かつて,任意脱退は,社会保険庁長官が承認し,市町村長が受理した。
(1606B)
《審査に関する事務》
付加保険料の納付に関する審査事務は,市町村が行う
(法3条3項)。
(1606C)
《滞納処分》
滞納者に対する督促は,厚生労働大臣が行う
(法96条1項)。
(1606D)
《裁定》
裁定は,厚生労働大臣がする。
(1606E)
《地方厚生局長》
厚生労働大臣の権限の一部は,地方厚生局長に委任できる。
(1607) 【国民年金法】
(1607A)
《振替加算のみ》
カラ期間のみでは,《
老齢基礎年金》は,もらえないが,【
振替加算】のみの支給は,有り得る。
(1607B)
《付加年金》
昭和61年4月1日
前,任意加入し,
付加保険料を納めた期間があれば,その後,
第3号被保険者となっても,【
付加年金】がもらえる。
(1607C)
《組合員期間》
老齢基礎年金では,2号者の20歳未満と60歳以上は,カラ期間となるが,障害基礎年金と遺族基礎年金では,カウントする。 → つまり,増額される。 ただし,障害基礎年金では,満額。
(1607D)
《合算対象期間》
学生は,平3.年3月まで,任意加入だったので,カラ期間とする。
(1607E)
《保険料免除期間》
昭和61年4月1日前の免除も,免除期間とする。
(1608) 【一時金の支給】
(1608A)
《脱退一時金》
平成6年11月9日以降に,被保険者となれば,脱退一時金を支給する。
(1608B)
《特別一時金》
昭和61年3月31日までの期間分は,特別一時金を支給する。
(1608C)
《死亡一時金》
たった1か月で,【
遺族基礎年金】がもらえなくなったら,かわいそう。 → 翌月支給だから,実質もらえない。 → 【死亡一時金】をあげましょう。
(1608D)
《脱退一時金》
納付済期間が,(実質)
6月以上。 半額免除期間は,1/2で計算。
(1608E)
《死亡一時金の額》
【
死亡一時金】は,加入月数により,12万円
(36月〜180月)から
32万円(420月以上)。
(1609) 【国民年金の事務】
(1609A)
《一部委託》
事業主は,届出事務を
組合に
一部委託できるが,
協会には委託できない
(法12条8項)。
(1609B)
《経由の受理》
【第3号被保険者】の届出は,従来,市町村長にしたが,洩れが多いので,事業主
経由で,厚生労働大臣(
機構)に届出ることにした。
→ 事業主等が
受理すれば,厚生労働大臣に
届出があったものとみなされる。
(1609C)
《免除の処分》
免除に関する社会保険庁長官の権限は,社会保険事務所長に委任されていた。
(1609D)
《第1号法定受託事務》
1号者の届出の受理は,市町村が行う。
(1609E)
《共済組合》
共済組合員の裁定は,共済組合が行う。
(1610) 【保険料】
(1610A)
《保険料の納期限》
保険料の納期限は,
翌月末日まで
(法91条)。
(1610B)
《法定免除》
障害3級では,保険料は免除されない。
(1610C)
《学生納付特例》
学生納付特例では,保険料免除の恩恵はないので,カラ期間。
(1610D)
《半額免除期間》
半額免除の期間は,3分の2として評価。
(1610E)
《保険料の還付》
前納した後に,資格喪失となれなれば,その後の分は,還付される。