(1901A)
《解散》
基金が解散すれば,責任準備金に相当する額が徴収される。
(1901B)
《拠出制》
拠出性の国民皆年金は,昭和36年4月から。
(1901C)
《障基の子の加算》
障害基礎は
子の加算
(国33条の2)。 障害厚生は
配偶者に加算
(厚50条の2)。 2つ併せれば双方でもらったことになる。
(1901D)
《併給》
65歳以上なら,通算老齢年金と遺族共済年金の併給可。
(1901E)
《同時請求》
老基と老厚の支給
繰上げは,
同時に。
繰下げは,バラバラで良い。
(1902) 【障害基礎年金】
(1902A)
《障基の納付要件》
【納付要件】は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
20歳未満の者が第2号被保険者の場合,保険料納付要件を問われる。
(1902B)
《改定請求》
増額の改定請求は,原則,1年経過後。 例外は,増進が明らかな場合
(法34条3項)。
(1902C)
《障基の子の加算》
子の加算は,高校卒業まで。 障害があれば,20歳まで。 途中で不該当になれば,その時まで。
(1902D)
《失権》
1〜3級に不該当 → @
3年 と A
65歳の,いずれが遅い方
(法35条)。
(1902E)
《事後重症》
旧法の障害年金をもらっていれば,不適用
(昭60法附則22条)。
(1903) 【国民年金】
(1903A)
《労基の遺族補償》
労基の遺族補償が優先して支給され,【遺族
基礎年金】は,6年金,支給停止。
労災の遺族年金がもらえるとき,【遺族
基礎年金】は,支給される。 ←
労災の遺族年金は,一定率減額。
(1903B)
《子のない妻》
子が祖父母の養子となっても,子の遺族基礎年金は存続する。 しかし,妻は子のない配偶者となり,失権する。
(1903C)
《老基+遺厚》
65歳以上なら,【
老齢基礎年金】と【
遺族厚生年金】を併給できる。 しかし,繰り上げ支給を受ける場合は,ダメ (いずれか選択せよ)。
(1903D)
《未支給》
@誰が(三親等内) A生計を同じく B自己の名で
(1903E)
《給付の対象》
国民年金に入っていない期間は,基金にも入れない期間なので,その掛金は還付される。
(1904) 【国民年金法】
(1904A)
《免除分の追納》
免除されても,過去10年内なら追納できる。 ただし,
3年以上経ったら,
追納加算率を乗じる。
(1904B)
《第1号被保険者》
付加年金,寡婦年金,死亡一時金は,1号者のみ。
(1904C)
《死亡一時金》
老基・障基・遺基の支給を受ければ,掛捨て防止のための【
死亡一時金】は,
支給されない。 その支給停止も,同じ。
(1904D)
《保険料納付済期間》
掛捨て防止の死亡一時金は,特例による任意加入でも,適用される。
(1904E)
《付加年金》
【
付加年金】は,【老齢基礎年金】と,
同時に繰上げ/繰下げ。 その
翌月から,同時に同じ
率で,減額/増額。
(1905) 【国民年金法】
(1905A)
《事務の一部》
国民年金事業の
事務の
一部は,共済組合にも,行わせることができる。
(1905B)
《一部委託》
事業主は,届出事務を
組合に
一部委託できるが,
協会には委託できない
(法12条8項)。
(1905C)
《名目賃金変動率》
保険料改定率は,
名目賃金変動率を乗じて
(法87条5項)。
(1905D)
《公務に従事する職員》
基金の役員は,公務に従事する職員とみなされる
(法126条)。
(1905E)
《積立金》
積立金があっても,付加年金を除き,年金額が減るかも知れない。
(1906) 【国民年金】
(1906A)
《併合認定》
従前の
消滅 → 併合後のみ
(法31条2項)
旧法と新法の障害でも,併合される。 従前は消滅せず → 旧法と併合後のいずれか
選択(昭60法附則26条)
(1906B)
《追納の順序》
【
追納】は,学生納付特例と若年納付猶予が先。 次が全額免除
(法94条2項)。 ← 必ずしも,学生納付特例からでなくても良い。
(1906C)
《障基の納付要件》
【納付要件】は,初診日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。 ← 被保険者期間がなければ,不要。
令和8年4月1日前なら,初診日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。 ← 滞納期間があれば,ダメ。
(1906D)
《譲渡制限》
譲渡も,担保も,できない。 なお,但書中の「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」は削除された。
(1906E)
《寡婦年金の額》
老齢基礎年金の額 × 3/4
(1907) 【国民年金法】
(1907A)
《付加年金》
付加年金は,老齢基礎年金・死亡一時金に
プラスして支給。 障害基礎年金・
遺族基礎年金・寡婦年金には
プラスされない。
(1907B)
《国庫負担》
学生納付特例と若年者の納付猶予は,カラ期間。 ← 国庫負担はない。
(1907C)
《配偶者》
配偶者には,事実婚も含む。
(1907D)
《4分の1免除》
保険料4分の1免除なら,8分の7の月数で,計算する。
(1907E)
《免除》
前年の所得が125万円以下なら,免除される。
(1908) 【国民年金法】
(1908A)
《任意加入》
年金を増やすために
任意加入したのに,
繰上請求したら,意味なし。 逆に,
繰上受給をしている者は,
任意加入できない。
(1908B)
《短縮特例》
かつて,昭和24年12月21日生の男子で,18年,厚生年金に入っていれば,老齢基礎年金がもらえた。
(1908C)
《充当》
別人への充当は,遺族基礎年金に限る。 老齢基礎年金はダメ。
(1908D)
《生計維持の認定》
3号者の
年収が
130万円未満。
(1908E)
《脱退一時金》
納付済期間が,(実質)
6月以上。 半額免除期間は,1/2で計算。
(1909) 【資格喪失の時期】
(1909A)
《国内住所》
1号者は,国内に住所がある,20歳以上60歳未満。 → 国内に住所がなくなれば,翌日に資格喪失。
(1909B)
《60歳》
1号者は,国内に住所がある,20歳以上60歳未満。 → 60歳になれば,その日に資格喪失。
(1909C)
《受給権》
厚生年金がもらえるようになれば,1号者は資格喪失。
(1909D)
《厚生年金》
2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 → 2号者でなくなれば,その日に資格喪失が原則。
(1909E)
《被扶養配偶者》
3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 → 被扶養配偶者でなくなれば,翌日に資格喪失。
(1910) 【第3号被保険者】
(1910A)
《生計維持の認定》
生計維持の認定は,機構が行う。
(1910B)
《届出》
14日以内に,第1号被保険者は,市町村長に,第3号被保険者は,厚生労働大臣(
機構)に届出を。
(1910C)
《保険料納付済期間》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。 (B)
やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C)
平成17年4月1日前なら,無条件。
(1910D)
《年金額の改定》
平成17年4月1日前の第3号被保険者期間で,納付済でないことが判明すれば,翌月から,年金額が減らされる。
(1910E)
《やむを得ない》
3号の届出遅れは,(A) 前々月の2年前まで。 (B)
やむを得ない事由があれば,それ以以前。 (C) 平成17年4月1日前なら,無条件。