国民年金法 (平成20年)

(2001) 【国民年金法】

(2001A) 《死亡一時金の額》
 付加保険料を3年以上 ⇒ 死亡一時金 + 8,500円
(2001B) 《追納》
 免除された保険料は,後日,追納できる(法94条1項)。  老齢基礎年金受給権者は,《追納》ができない。
(2001C) 《支給停止》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】につき,所得制限で,10月から翌年9月まで,全部または2分の1を停止。 ← 法改正により,「8月」を「10月」に,「7月」を「9月」に改めた。 
(2001D) 《併給》
 老基 + 遺厚 ⇒ 併給   ← 老齢基礎年金と障害厚生年金は,併給できない。
(2001E) 《内払》
 @ 同一人で,  A 同一年金なら,  【内払】とみなすことができる(法21条2項)。

(2002) 【国民年金法】

(2002A) 《振替加算なし》
 振替加算は,240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。
(2002B) 《死亡一時金》
 掛捨て防止の【死亡一時金】は,第1号納付済36月以上あれば,支給される。
     納付済 20月+半額免除 30月×1/2 = 35月しかない。
(2002C) 《支給の効果》
 脱退一時権や脱退手当金をもらえば,《被保険者期間》にカウントしない。 ← 被保険者でなかったとみなす。
(2002D) 《寡婦年金》
 【寡婦年金】は,65歳未満で発生するが(法49条1項),支給は60歳の翌月から(法49条3項),65歳まで(法51条)。
(2002E) 《任意加入者の資格喪失》
 60歳未満の任意加入者が,3号者となったら,資格喪失。

(2003) 【国民年金法】

(2003A) 《寡婦年金》
 【寡婦年金】は,65歳未満で発生するが(法49条1項),支給は60歳の翌月から(法49条3項),65歳まで(法51条)。
(2003B) 《中途脱退者》
 基金の中途脱退者とは,加入員期間が15年未満の者。 → 連合会から支給する。
(2003C) 《若年者の納付猶予》
 学生納付特例は,本則(法90条の3第1項)。  若年者の納付猶予は,附則(平26法附則14条1項)。 ← 保険料の納付猶予は,令和12年6月まで。
(2003D) 《未支給》
@誰が(三親等内)  A生計を同じく(生計維持は不要)  B自己の名で(全額・全員分)
  【遺族基礎年金】の場合,被保険者の子乙は,生計を同じくしていたとして取り扱われるので(法19条2項),未支給金が受け取れる。
(2003E) 《死亡の届出》
 死亡の届出を怠れば,10万円以下の過料。

(2004) 【国民年金法】

(2004A) 《国民年金基金》
 遺族基礎年金をもらっていても,基金に加入できる。
(2004B) 《脱退一時金》
 1号の資格喪失  + 国内住所なし  → 2年内
(2004C) 《同時停止》
 障害基礎年金をもらい,【老齢基礎年金】が(全額停止されているとき,【付加年金】も,停止される。
(2004D) 《寡婦年金》
 老齢基礎年金,障害基礎年金の支給を受けずに死亡。
(2004E) 《掛金の額》
 上限は,1月につき6万8000円(基金令34条)。

(2005) 【国民年金法】

(2005A) 《生計維持の認定》
 年額850万円以上でないなら,生計維持と認められる。
(2005B) 《振替加算のみ》
 カラ期間のみでは,《老齢基礎年金》は,もらえないが,【振替加算】のみの支給は,有り得る。
(2005C) 《基準障害》
 65歳に達する日の前日までに1級または2級に該当 → 65歳以降でも請求可能 → 請求があった月の翌月から支給開始
(2005D) 《必要な見直し》
 政府は,公的年金制度につき,必要な見直しを行う。
(2005E) 《日本国籍》
 国内居住の外国人は,昭和56年12月まで適用除外だったので,カラ期間となる。

(2006) 【国民年金法】

(2006A) 《保険料の免除》
 障害年金をもらっている人は,保険料が免除される。
(2006B) 《60歳》
 2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 ただし,20歳未満と60歳以上は,カラ期間。 ← 60歳になっても,資格喪失しない。
(2006C) 《支給停止》
 20歳前傷病による障害基礎年金は,ブタ箱に入ったら,支給が停止される。
(2006D) 《取消しの訴え》
 訴え提起は,審査請求後に。
(2006E) 《農業者年金》
 農業者年金の被保険者となれば,基金は,その日に資格喪失。

(2007) 【国民年金法】

(2007A) 《予算の範囲内》
 国庫は,予算の範囲内で,事務執行費用負担する(法85条2項)。
(2007B) 《虚偽の届出》
 虚偽の届出は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金。  不正手段で支給を受ければ,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
(2007C) 《支給停止の申出》
 強制加入だが,支給は辞退できる。
(2007D) 《支給停止》
 労基の障害補償がもらえれば,障害基礎年金停止されるが(36条1項),労災の障害補償なら停止されない。 しかし,20歳前傷病では停止される(36条の2第1項1号)。
(2007E) 《追納》
 合算対象期間とされた期間は,追納できない(法94条1項)。

(2008) 【国民年金法】

(2008A) 《時効の更新》
 督促すれば,時効が更新される。
(2008B) 《障基の失権》
 1〜3級に不該当 → @ 3年 と A 65歳の,いずれが遅い方(法35条)。
(2008C) 《不支給》
 故意の保険事故には,支給しない。
(2008D) 《第3号被保険者》
 3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。
(2008E) 《失権》
 遺族基礎年金をもらっている人が,厚生年金に加入しても,失権しない。

(2009) 【各種の届出】

(2009A) 《種別変更届》
 2号 → 1号,3号 → 1号の種別変更は,届出が必要。 しかし,1号 → 2号,3号 → 2号の種別変更は,届出は不要。
(2009B) 《第3号被保険者》
 【第3号被保険者】の届出は,従来,市町村長にしたが,洩れが多いので,事業主経由で,厚生労働大臣(機構)に届出ることにした。
  → 事業主等が受理すれば,厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
(2009C) 《種別確認の届出》
 2号者が,民間会社から私立学校になったら,3号者は,14日以内に,種別確認の届出を。
(2009D) 《障害状態不該当の届出》
 障害の不該当となったら,速やかに,機構に届出を。
(2009E) 《老齢福祉年金の受給権者》
 老齢福祉年金の受給権者は,毎年8月11日から9月10日までに,所得状況の届出を。

(2010) 【遺族基礎年金】

(2010A) 《保険料納付要件》
 B 受給権者 (納付済25年以上) ← 納付要件は不要。
(2010B) 《保険料納付要件》
A 元被権者(国内住所,60歳〜65歳)
 納付要件は,死亡日の前々月までに,納付済と免除期間が3分の2以上あること。
 令和8年4月1日前なら,死亡日の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間であること。
(2010C) 《労基の遺族補償》
 労基の遺族補償が優先して支給され,【遺族基礎年金】は,6年金,支給停止。
 労災の遺族年金がもらえるとき,【遺族基礎年金】は,支給される。 ← 労災の遺族年金は,一定率減額。
(2010D) 《申出による停止》
 【遺族基礎年金】につき,妻が支給停止の申出をすれば,子に支給される(法41条2項)。  これに対し、【遺族厚生年金】では,妻の申出による停止で,子は解除されない(厚38条の2)。
(2010E) 《失権事由》
 死亡・婚姻・傍系血族との養子によって、遺族基礎年金は失権する。