(2001A)
《死亡一時金の額》
付加保険料を3年以上 ⇒ 死亡一時金 +
8,500円
(2001B)
《追納》
免除された保険料は,後日,追納できる
(法94条1項)。 老齢基礎年金の
受給権者は,《
追納》ができない。
(2001C)
《支給停止》
20歳前傷病による【障害基礎年金】につき,所得制限で,10月から翌年9月まで,
全部または
2分の1を停止。 ← 法改正により,「8月」を「
10月」に,「7月」を「
9月」に改めた。
(2001D)
《併給》
老基 + 遺厚 ⇒ 併給 ← 老齢基礎年金と障害厚生年金は,併給できない。
(2001E)
《内払》
@ 同一人で, A 同一年金なら, 【内払】とみなすことができる
(法21条2項)。
(2002) 【国民年金法】
(2002A)
《振替加算なし》
振替加算は,
240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。
(2002B)
《死亡一時金》
掛捨て防止の【
死亡一時金】は,
第1号の
納付済が
36月以上あれば,支給される。
納付済 20月+半額免除 30月×1/2 = 35月しかない。
(2002C)
《支給の効果》
脱退一時権や脱退手当金をもらえば,《被保険者期間》にカウントしない。 ← 被保険者でなかったとみなす。
(2002D)
《寡婦年金》
【寡婦年金】は,
65歳未満で発生するが
(法49条1項),支給は
60歳の翌月から
(法49条3項),65歳まで
(法51条)。
(2002E)
《任意加入者の資格喪失》
60歳未満の任意加入者が,3号者となったら,資格喪失。
(2003) 【国民年金法】
(2003A)
《寡婦年金》
【寡婦年金】は,
65歳未満で発生するが
(法49条1項),支給は
60歳の翌月から
(法49条3項),65歳まで
(法51条)。
(2003B)
《中途脱退者》
基金の中途脱退者とは,加入員期間が15年未満の者。 → 連合会から支給する。
(2003C)
《若年者の納付猶予》
学生納付特例は,本則
(法90条の3第1項)。 若年者の納付猶予は,附則
(平26法附則14条1項)。 ← 保険料の納付猶予は,令和12年6月まで。
(2003D)
《未支給》
@誰が(三親等内) A生計を同じく(生計維持は不要) B自己の名で(全額・全員分)
【遺族基礎年金】の場合,被保険者の子乙は,生計を同じくしていた
子として取り扱われるので
(法19条2項),未支給金が受け取れる。
(2003E)
《死亡の届出》
死亡の届出を怠れば,10万円以下の過料。
(2004) 【国民年金法】
(2004A)
《国民年金基金》
遺族基礎年金をもらっていても,基金に加入できる。
(2004B)
《脱退一時金》
1号の資格喪失 + 国内住所なし → 2年内
(2004C)
《同時停止》
障害基礎年金をもらい,【老齢基礎年金】が(
全額)
停止されているとき,【
付加年金】も,
停止される。
(2004D)
《寡婦年金》
老齢基礎年金,障害基礎年金の支給を受けずに死亡。
(2004E)
《掛金の額》
上限は,1月につき6万8000円
(基金令34条)。
(2005) 【国民年金法】
(2005A)
《生計維持の認定》
年額850万円以上でないなら,生計維持と認められる。
(2005B)
《振替加算のみ》
カラ期間のみでは,《
老齢基礎年金》は,もらえないが,【
振替加算】のみの支給は,有り得る。
(2005C)
《基準障害》
65歳に達する日の前日までに1級または
2級に該当 → 65歳以降でも請求可能 → 請求があった月の翌月から支給開始
(2005D)
《必要な見直し》
政府は,公的年金制度につき,必要な見直しを行う。
(2005E)
《日本国籍》
国内居住の外国人は,昭和56年12月まで適用除外だったので,カラ期間となる。
(2006) 【国民年金法】
(2006A)
《保険料の免除》
障害年金をもらっている人は,保険料が免除される。
(2006B)
《60歳》
2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。 ただし,20歳未満と60歳以上は,カラ期間。 ← 60歳になっても,資格喪失しない。
(2006C)
《支給停止》
20歳前傷病による障害基礎年金は,ブタ箱に入ったら,支給が停止される。
(2006D)
《取消しの訴え》
訴え提起は,審査請求後に。
(2006E)
《農業者年金》
農業者年金の被保険者となれば,基金は,その日に資格喪失。
(2007) 【国民年金法】
(2007A)
《予算の範囲内》
国庫は,予算の範囲内で,事務執行
費用を
負担する
(法85条2項)。
(2007B)
《虚偽の届出》
虚偽の届出は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金。 不正手段で支給を受ければ,3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
(2007C)
《支給停止の申出》
強制加入だが,支給は辞退できる。
(2007D)
《支給停止》
労基の障害補償がもらえれば,
障害基礎年金は
停止されるが
(36条1項),労災の障害補償なら停止されない。 しかし,
20歳前傷病では
停止される
(36条の2第1項1号)。
(2007E)
《追納》
合算対象期間とされた期間は,
追納できない
(法94条1項)。
(2008) 【国民年金法】
(2008A)
《時効の更新》
督促すれば,時効が更新される。
(2008B)
《障基の失権》
1〜3級に不該当 → @
3年 と A
65歳の,いずれが遅い方
(法35条)。
(2008C)
《不支給》
故意の保険事故には,支給しない。
(2008D)
《第3号被保険者》
3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。
(2008E)
《失権》
遺族基礎年金をもらっている人が,厚生年金に加入しても,失権しない。
(2009) 【各種の届出】
(2009A)
《種別変更届》
2号 → 1号,3号 → 1号の種別変更は,届出が必要。 しかし,1号
→ 2号,3号 → 2号の種別変更は,届出は不要。
(2009B)
《第3号被保険者》
【第3号被保険者】の届出は,従来,市町村長にしたが,洩れが多いので,事業主
経由で,厚生労働大臣(
機構)に届出ることにした。
→ 事業主等が
受理すれば,厚生労働大臣に
届出があったものとみなされる。
(2009C)
《種別確認の届出》
2号者が,民間会社から私立学校になったら,3号者は,14日以内に,種別確認の届出を。
(2009D)
《障害状態不該当の届出》
障害の不該当となったら,速やかに,機構に届出を。
(2009E)
《老齢福祉年金の受給権者》
老齢福祉年金の受給権者は,毎年8月11日から9月10日までに,所得状況の届出を。
(2010) 【遺族基礎年金】
(2010A)
《保険料納付要件》
B 受給権者 (納付済25年以上) ← 納付要件は不要。
(2010B)
《保険料納付要件》
A 元被権者(
国内住所,60歳〜65歳)
納付要件は,死亡日の前々月までに,納付済と免除期間が
3分の2以上あること。
令和8年4月1日前なら,死亡日の前々月までの
1年間が,すべて納付済と免除期間であること。
(2010C)
《労基の遺族補償》
労基の遺族補償が優先して支給され,【遺族
基礎年金】は,6年金,支給停止。
労災の遺族年金がもらえるとき,【遺族
基礎年金】は,支給される。 ←
労災の遺族年金は,一定率減額。
(2010D)
《申出による停止》
【遺族
基礎年金】につき,妻が支給停止の
申出をすれば,子に支給される
(法41条2項)。 これに対し、【遺族
厚生年金】では,妻の
申出による停止で,子は解除されない
(厚38条の2)。
(2010E)
《失権事由》
死亡・婚姻・傍系血族との養子によって、遺族基礎年金は失権する。