(2101A)
《事後重症》
@ 1つの障害 →
悪化 A 65歳に達する日の前日までに1級・
2級に
該当 B
65歳に達する日の前日までに
請求
(2101B)
《障基の子の加算》
【障害基礎年金】には,
子の加算あり。 老齢基礎年金には,子の加算なし。
子が
2人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
子が3人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
+ 74,900円
(2101C)
《職権改定》
【障害基礎年金】の額の
改定は,職権でも,できる。
(2101D)
《元被保険者》
@
初診日に被保険者
(例外 30条の4) A 障害認定日に1級・2級 B 初診日の前日に保険料納付済
@元
被保険者は,初診日に,
国内住所を有し,60歳以上65歳未満なら,OK
(法30条1項2号)。
(2101E)
《旧国民年金法》
昭和61年4月1日に障害の程度に該当すれば,【
障害基礎年金】が支給される
(昭60法附則25条1項)。
(2102) 【保険料の前納・追納】
(2102A)
《前納》
【
前納】は,
6月又は
年単位以外でも,まとめて納付できる場合がある。 ← 付加保険料も
(2102B)
《保険料の前納》
前納には,割引あり。
(2102C)
《保険料の追納》
繰上げ支給を受ければ,
追納できない。
(2102D)
《前納保険料の還付》
前納した後,資格喪失すれば,還付される。 2号者・3号者となったときも,同じ。
(2102E)
《算定の基礎》
学生納付特例は,カラ期間。
(2103) 【振替加算】
(2103A)
《遺族基礎年金》
遺族基礎年金には,【
振替加算】があり得る。 遺族基礎年金には,ない。
(2103B)
《支給停止》
障害基礎年金,
障害厚生年金をもらえれば,【
振替加算】は支給
停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(2103C)
《老基の受給権なし》
老齢基礎年金の受給権のない者には,振替加算はない。
(2103D)
《離婚》
離婚しても,【老齢基礎年金】がもらえるし,
振替加算も支給停止とはならない
(昭60法附則16条1項)。
(2103E)
《振替加算》
【振替加算】は,
65歳になってから。 支給繰り下げしても,
増額されない。
(2104) 【国民年金法】
(2104A)
《付加年金》
付加年金は,老齢基礎年金・死亡一時金に
プラスして支給。 障害基礎年金・
遺族基礎年金・寡婦年金には
プラスされない。 ← 障基は,老基の満額だから,さらにプラスして,付加年金はもらえない。
(2104B)
《滞納》
保険料を滞納し,督促指定日までに納付しなければ,任意加入者は,翌日に資格喪失。
(2104C)
《療養の指示違反》
療養の
指示違反 ⇒
全部又は
一部を
支給しない
(2104D)
《法定免除》
法定免除に不該当になれば,届出よ。 多段階免除の申請をしたときは,不要。
(2104E)
《生計維持》
生計維持の認定は,機構が行う。
(2105) 【被保険者資格】
(2105A)
《国内居住要件》
1号者は,
国内に
住所がある,20歳以上60歳未満。
(2105B)
《任意加入被保険者の申出》
特別支給の老齢厚生年金がもらえても,任意加入できる。 → 前納していれば,任意加入の申出をしたものとみなす
(法附則6条)。
(2105C)
《地方議会議員》
地方議会議員共済会が支給する退職年金をもらっていれば,1号者には,なれない。
(2105D)
《口座振替納付》
国内での任意加入は,口座振替納付が原則。 前納は別。
(2105E)
《特例任意加入》
特例任意加入には,日本国籍を有すれば,国内住所は不要。
(2106) 【国民年金法】
(2106A)
《繰下げ支給の申出》
他の年金の受給権者となれば,その日に,支給繰下げの申出をしたものとみなす
(法28条2項)。
遺厚の受給権が生じれば,その日に,老基も,支給繰下げの申出であったとみなす。
(2106B)
《脱退一時金》
老齢基礎年金,障害基礎年金の受給権かななれば,【
脱退一時金】がもらえる。 ← 遺族基礎年金をもらっていても良い。
(2106C)
《特別一時金》
昭和61年4月1日に,旧法の年金納付があれば,
特別一時金がもらえる。
(2106D)
《任意脱退》
1号者は,滞納による任意脱退の申出ができない。
(2106E)
《任意脱退》
特別支給の老齢厚生年金がもらえる者が,60歳未満で,任意加入しなかった期間は,カラ期間とみなされる。
(2107) 【第1号被保険者の保険料】
(2107A)
《口座振替》
承認の要件は,2つ(確実と有利)あるのに,1つ欠けていれば,誤り。
(2107B)
《法定免除》
法定免除の該当すれば,14日以内に届出よ。
(2107C)
《4分の3免除》
4分の3免除は,前年の所得が,78万円以下。
(2107D)
《失業》
失業で納付が困難なら,免除されることがある。
(2107E)
《服役》
ブタ箱に入っても,免除されない。
(2108) 【遺族基礎年金】
(2108A)
《子のない妻》
子のない
妻は,《遺族基礎年金》がもらえない
(法37条の2第1項1号)。 子のない
妻となれば,失権する
(法40条2項)。 ← 障害があっても,子のある妻とはならない。
(2108B)
《65歳》
支給を
繰り上げれば,
65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《
寡婦年金》はなくなり,
任意加入もできない。
(2108C)
《遺基の受給権者》
2号者が死亡すれば,3号者は,1号者となる。 ← 遺族基礎年金をもらっていても,同じ。
(2108D)
《繰上げ支給》
繰上げ支給の減額率は,1000分の5 × 65歳までの月数
(2108E)
《付加保険料》
【付加年金】は,老齢基礎年金に,加算する。 《
寡婦年金》には,加算されない。
(2109) 【老齢基礎年金等】
(2109A)
《中高齢の期間短縮特例》
かつて,昭和26年4月1日以前生の女子は,25年未満でも,老齢基礎年金がもらえた。
(2109B)
《脱退手当金》
旧船員では,昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日まで,カラ期間となった。
(2109C)
《退職一時金》
かつて,退職一時金をもらっても,から期間にカウントされることがあった。
(2109D)
《合算対象期間》
国家議員は,昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで,適用除外だったので,カラ期間。 昭61年3月までは,任意加入。
(2109E)
《支給停止》
障害基礎年金,
障害厚生年金をもらえれば,【
振替加算】は支給
停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(2110) 【保険料免除】
(2110A)
《学生納付特例》
学生本人の所得による。 親父が金持ちでも,差し支えない。
(2110B)
《学生納付特例》
学生納付特例より,法定免除が優先して適用される。 法定免除が有利だから。
(2110C)
《全額免除》
学生納付特例も,【
全額免除期間】に含まれるが,カラ期間となる。 これに対し,産前産後期間の保険料
免除は,納付済期間である。
(2110D)
《任意加入被保険者》
【
任意加入】しながら,
免除を受けるのは,おかしい。
(2110E)
《死亡一時金》
掛け捨て防止の【死亡一時金】に,全額免除期間は含まれない。