国民年金法 (平成21年)

(2101) 【障害基礎年金】

(2101A) 《事後重症》
 @ 1つの障害 → 悪化   A 65歳に達する日の前日までに1級・2級該当   B 65歳に達する日の前日までに請求
(2101B) 《障基の子の加算》
 【障害基礎年金】には,の加算あり。 老齢基礎年金には,子の加算なし。
    子が2人 ⇒ 224,700円 + 224,700円
    子が3人 ⇒ 224,700円 + 224,700円 + 74,900円
(2101C) 《職権改定》
 【障害基礎年金】の額の改定は,職権でも,できる。
(2101D) 《元被保険者》
 @ 初診日に被保険者(例外 30条の4)  A 障害認定日に1級・2級  B 初診日の前日に保険料納付済
  @元被保険者は,初診日に,国内住所を有し,60歳以上65歳未満なら,OK(法30条1項2号)。
(2101E) 《旧国民年金法》
 昭和61年4月1日に障害の程度に該当すれば,【障害基礎年金】が支給される(昭60法附則25条1項)。

(2102) 【保険料の前納・追納】

(2102A) 《前納》
 【前納】は,6月又は単位以外でも,まとめて納付できる場合がある。 ← 付加保険料も
(2102B) 《保険料の前納》
 前納には,割引あり。
(2102C) 《保険料の追納》
 繰上げ支給を受ければ,追納できない。
(2102D) 《前納保険料の還付》
 前納した後,資格喪失すれば,還付される。  2号者・3号者となったときも,同じ。
(2102E) 《算定の基礎》
 学生納付特例は,カラ期間。

(2103) 【振替加算】

(2103A) 《遺族基礎年金》
 遺族基礎年金には,【振替加算】があり得る。  遺族基礎年金には,ない。
(2103B) 《支給停止》
 障害基礎年金,障害厚生年金をもらえれば,【振替加算】は支給停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(2103C) 《老基の受給権なし》
 老齢基礎年金の受給権のない者には,振替加算はない。
(2103D) 《離婚》
 離婚しても,【老齢基礎年金】がもらえるし,振替加算も支給停止とはならない(昭60法附則16条1項)。
(2103E) 《振替加算》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。

(2104) 【国民年金法】

(2104A) 《付加年金》
 付加年金は,老齢基礎年金・死亡一時金にプラスして支給。  障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金にはプラスされない。 ← 障基は,老基の満額だから,さらにプラスして,付加年金はもらえない。
(2104B) 《滞納》
 保険料を滞納し,督促指定日までに納付しなければ,任意加入者は,翌日に資格喪失。
(2104C) 《療養の指示違反》
 療養指示違反 ⇒ 全部又は一部支給しない
(2104D) 《法定免除》
 法定免除に不該当になれば,届出よ。  多段階免除の申請をしたときは,不要。
(2104E) 《生計維持》
 生計維持の認定は,機構が行う。

(2105) 【被保険者資格】

(2105A) 《国内居住要件》
 1号者は,国内住所がある,20歳以上60歳未満。
(2105B) 《任意加入被保険者の申出》
 特別支給の老齢厚生年金がもらえても,任意加入できる。 → 前納していれば,任意加入の申出をしたものとみなす(法附則6条)。
(2105C) 《地方議会議員》
 地方議会議員共済会が支給する退職年金をもらっていれば,1号者には,なれない。
(2105D) 《口座振替納付》
 国内での任意加入は,口座振替納付が原則。  前納は別。
(2105E) 《特例任意加入》
 特例任意加入には,日本国籍を有すれば,国内住所は不要。

(2106) 【国民年金法】

(2106A) 《繰下げ支給の申出》
 他の年金の受給権者となれば,その日に,支給繰下げの申出をしたものとみなす(法28条2項)。
 遺厚の受給権が生じれば,その日に,老基も,支給繰下げの申出であったとみなす。
(2106B) 《脱退一時金》
 老齢基礎年金,障害基礎年金の受給権かななれば,【脱退一時金】がもらえる。 ← 遺族基礎年金をもらっていても良い。
(2106C) 《特別一時金》
 昭和61年4月1日に,旧法の年金納付があれば,特別一時金がもらえる。
(2106D) 《任意脱退》
 1号者は,滞納による任意脱退の申出ができない。
(2106E) 《任意脱退》
 特別支給の老齢厚生年金がもらえる者が,60歳未満で,任意加入しなかった期間は,カラ期間とみなされる。

(2107) 【第1号被保険者の保険料】

(2107A) 《口座振替》
 承認の要件は,2つ(確実と有利)あるのに,1つ欠けていれば,誤り。
(2107B) 《法定免除》
 法定免除の該当すれば,14日以内に届出よ。
(2107C) 《4分の3免除》
 4分の3免除は,前年の所得が,78万円以下。
(2107D) 《失業》
 失業で納付が困難なら,免除されることがある。
(2107E) 《服役》
 ブタ箱に入っても,免除されない。

(2108) 【遺族基礎年金】

(2108A) 《子のない妻》
 子のないは,《遺族基礎年金》がもらえない(法37条の2第1項1号)。  子のないとなれば,失権する(法40条2項)。  ← 障害があっても,子のある妻とはならない。
(2108B) 《65歳》
 支給を繰り上げれば,65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《寡婦年金》はなくなり,任意加入もできない。
(2108C) 《遺基の受給権者》
 2号者が死亡すれば,3号者は,1号者となる。  ← 遺族基礎年金をもらっていても,同じ。
(2108D) 《繰上げ支給》
 繰上げ支給の減額率は,1000分の5 × 65歳までの月数
(2108E) 《付加保険料》
 【付加年金】は,老齢基礎年金に,加算する。  《寡婦年金》には,加算されない。

(2109) 【老齢基礎年金等】

(2109A) 《中高齢の期間短縮特例》
 かつて,昭和26年4月1日以前生の女子は,25年未満でも,老齢基礎年金がもらえた。
(2109B) 《脱退手当金》
 旧船員では,昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日まで,カラ期間となった。
(2109C) 《退職一時金》
 かつて,退職一時金をもらっても,から期間にカウントされることがあった。
(2109D) 《合算対象期間》
 国家議員は,昭和36年4月1日から昭和55年3月31日まで,適用除外だったので,カラ期間。  昭61年3月までは,任意加入。
(2109E) 《支給停止》
 障害基礎年金,障害厚生年金をもらえれば,【振替加算】は支給停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。

(2110) 【保険料免除】

(2110A) 《学生納付特例》
 学生本人の所得による。 親父が金持ちでも,差し支えない。
(2110B) 《学生納付特例》
 学生納付特例より,法定免除が優先して適用される。 法定免除が有利だから。
(2110C) 《全額免除》
 学生納付特例も,【全額免除期間】に含まれるが,カラ期間となる。  これに対し,産前産後期間の保険料免除は,納付済期間である。
(2110D) 《任意加入被保険者》
 【任意加入】しながら,免除を受けるのは,おかしい。
(2110E) 《死亡一時金》
 掛け捨て防止の【死亡一時金】に,全額免除期間は含まれない。