(2601) 【老齢基礎年金の支給繰上げ等】
(2601A)
《任意加入》
年金を増やすために
任意加入したのに,
繰上請求したら,意味なし。 逆に,
繰上受給をしている者は,
任意加入できない。
(2601B)
《同時請求》
老基と老厚の支給
繰上げは,
同時に。
繰下げは,バラバラで良い。
(2601C)
《寡婦年金》
支給を
繰り上げれば,
65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《
寡婦年金》はなくなり,
任意加入もできない。
(2601D)
《月単位》
繰上げ支給の減額率は,昭和16年4月2日以降に生まれた者は,月単位となった。 昭和16年(1941年)生まれは,平成13年(2001年)に60歳となり,もはや,全員に適用される。
(2601E)
《支給繰上げ》
【
付加年金】は,【老齢基礎年金】と,
同時に繰上げ/繰下げ。 その
翌月から,同時に同じ
率で,減額/増額。
(2602) 【国民年金法】
(2602A)
《所在不明》
どこに居るか,わからない人には,
1年たったら,
遡及して
支給しない。
(2602B)
《死亡の推定》
@ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A
3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと
C 推定する。
(2602C)
《失踪宣告》
【
失踪宣告】では,7年後が
死亡日。 生計維持関係等は
,行方不明となった日を
死亡日とする。 ← 納付要件は,行方不明となった日の
前日で判断。
(2602D)
《寡婦年金》
10年以上の婚姻関係(事実婚)
(2602E)
《死亡一時金の額》
【
死亡一時金】は,加入月数により,12万円
(36月〜180月)から
32万円(420月以上)。
(2603) 【国民年金法】
(2603A)
《連帯納付》
第1号被保険者は,世帯(家族)で,
連帯して納付せよ。
(2603B)
《前納》
【
前納】は,
6月又は
年単位以外でも,まとめて納付できる場合がある。
(2603C)
《付加保険料》
付加保険料の未納付による,みなし辞退は,平成26年4月に廃止された。
平成26年4月1日以降は,保険料と同様に,過去2年分まで納付できる。
(2603D)
《法定免除》
法定免除も,原則として,14日以内に届け出ること。
(2603E)
《追納の順序》
【
追納】は,学生納付特例と若年納付猶予が先。 次が全額免除
(法94条2項)。
(2604) 【国庫負担】
(2604A)
《4分の1免除》
4分の1免除の国庫負担は,1/7 + 残り6/7
× 1/2 = 7分の4。
半額免除の国庫負担は, 1/3 + 残り2/3
× 1/2 = 3分の2。
4分の3免除の国庫負担は,3/5 + 残り2/5
× 1/2 = 5分の4。
(2604B)
《20歳前傷病》
20歳前傷病は
20/100 + 80/100 × 1
/ 2 =
60/100 が
国庫負担となる。
(2604C)
《国庫負担》
付加年金と死亡一時金の給付に要する費用の
国庫負担は,
4分の1
(2604D)
《国庫負担》
付加年金と死亡一時金の給付に要する費用の
国庫負担は,
4分の1
(2604E)
《事務の執行》
費用は,予算の範囲内で,
国庫負担(法85条2項)。
(2605) 【国民年金法】
(2605A)
《被保険者期間》
昭和29年4月1日生は,平成26年3月31日に60歳に達するが,資格
喪失した日の属する3月の
前月である平成26年2月まで。
(2605B)
《労災》
労基の遺族補償が優先して支給され,【遺族
基礎年金】は,6年金,支給停止。
労災の遺族年金がもらえるとき,【遺族
基礎年金】は,支給される。 ←
労災の遺族年金は,一定率減額。
(2605C)
《158万円》
4分の1免除は,168万円以下。
(2605D)
《法定免除》
法定免除されても,申出により,納付できる。
(2605E)
《代議員会》
基金の代議員会は,原則,過半数で。 規約の変更は,
3分の2以上。
(2606) 【国民年金法】
(2606A)
《付加年金》
老齢基礎年金 + 付加年金 + 遺族厚生年金 ⇒ 併給可。
(2606B)
《全額免除》
(扶養家族数4+1) × 35万円 + 32万円
= 207万円 以下なら,全額免除
(2606C)
《減額下限額》
第3号の時効消滅不整合期間があっても,1割以上は,減らされない。
(2606D)
《付加保険料》
滞納した保険料を追納しても,さらに,付加保険料は納付できない。
(2606E)
《先取特権の順位》
年金の先取特権は,
国税及び
地方税に次ぐ。
(2607) 【国民年金法】
(2607A)
《保険原理》
20歳前障害による障害基礎年金は,保険料を納付しなくても,もらするから,保険原理に基づくものではない。
(2607B)
《失権》
1〜3級に不該当 → @
3年 と A
65歳の,いずれが遅い方
(法35条)。
(2607C)
《第2号》
65歳以上で
受給権がなければ,障害年金をもらっていても,【
第2号被保険者】となる。
(2607D)
《不整合期間》
未届出で3号のまま → 遡って1号期間に訂正
未納期間 = 時効消滅
不整合期間 → 届出により 学生納付
特例期間とみなす
(2607E)
《改定請求》
増額の改定請求は,原則,1年経過後。 例外は,増進が明らかな場合
(法34条3項)。
(2608) 【国民年金法等】
(2608A)
《ねんきん定期便》
いつもは,はがき。 35歳,45歳,59歳では,封書。
(2608B)
《委託》
基金は,連合会に,業務の一部を委託できる。
(2608C)
《被保険者期間》
4月1日〜4月30日で,1か月。 4月1日〜5月31日でも,1か月。
(2608D)
《遺族基礎年金》
納付済が25年あれば,納付要件は問われない。
(2608E)
《生活扶助》
生活扶助による
免除は,該当日の属する月の
前月から,不該当日の属する
月まで。 ← 納付は来月なので,今月
免除されても,
先月分を払えと言われたら酷だから。
(2609) 【障害基礎年金等】
(2609A)
《障害認定日》
治癒していないので,初診日から1年6月を経過した日。 障害認定日に受給権が発生する。 20歳になった日ではない。
(2609B)
《障害基礎年金》
@ 初診日に被保険者
(例外 30条の4) A 障害認定日に1級・2級 B 初診日の前日に保険料納付済
(2609C)
《併合認定》
2級以上 + 2級以上 ⇒ 【併合認定】
従前は
消滅 → 併合後のみ
(2609D)
《後発傷病》
障害厚生3級 → 障害厚生2級 + 障害基礎2級 ← 請求せずとも,受給権が発生
(30条の2第4項)。
(2609E)
《65歳の前日》
併合改定請求 → 65歳に達する日の前日まで
(法34条4項)
(2610) 【国民年金法】
(2610A)
《夫に支給》
55歳未満の夫は,遺基のみ。 高卒前の子は,遺基(停止)+遺厚(支給)。
(2610B)
《被扶養配偶者》
第3号被保険者は,かつて,任意加入ができた期間は,カラ期間となる。
(2610C)
《所在》
受給権者が,1か月以上,所在不明なら,世帯主等が届出よ。
(2610D)
《全額免除》
過去2年分は,遡って納付できるので,全額免除の申請も,過去2年分,遡ることができる。
(2610E)
《未支給年金》
@誰が(三親等内) A生計を同じく(生計維持は不要) B自己の名で(全額・全員分)
← 介護施設の入居していても,それ以前に同居し,生計を同じくしていれば良い。