国民年金法 (平成26年)

(2601) 【老齢基礎年金の支給繰上げ等】

(2601A) 《任意加入》
 年金を増やすために任意加入したのに,繰上請求したら,意味なし。 逆に,繰上受給をしている者は,任意加入できない。
(2601B) 《同時請求》
 老基と老厚の支給繰上げは,同時に。  繰下げは,バラバラで良い。
(2601C) 《寡婦年金》
 支給を繰り上げれば,65歳に達したとみなされ,老齢基礎年金が支給されるので,《寡婦年金》はなくなり,任意加入もできない。
(2601D) 《月単位》
 繰上げ支給の減額率は,昭和16年4月2日以降に生まれた者は,月単位となった。 昭和16年(1941年)生まれは,平成13年(2001年)に60歳となり,もはや,全員に適用される。
(2601E) 《支給繰上げ》
  【付加年金】は,【老齢基礎年金】と,同時に繰上げ/繰下げ。  その翌月から,同時に同じで,減額/増額。

(2602) 【国民年金法】

(2602A) 《所在不明》
 どこに居るか,わからない人には,1年たったら,遡及して支給しない。
(2602B) 《死亡の推定》
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。
(2602C) 《失踪宣告》
 【失踪宣告】では,7年後が死亡日。  生計維持関係等は,行方不明となった日を死亡日とする。 ← 納付要件は,行方不明となった日の前日で判断。
(2602D) 《寡婦年金》
 10年以上の婚姻関係(事実婚)
(2602E) 《死亡一時金の額》
  【死亡一時金】は,加入月数により,12万円(36月〜180月)から32万円(420月以上)。

(2603) 【国民年金法】

(2603A) 《連帯納付》
 第1号被保険者は,世帯(家族)で,連帯して納付せよ。
(2603B) 《前納》
 【前納】は,6月又は単位以外でも,まとめて納付できる場合がある。
(2603C) 《付加保険料》
 付加保険料の未納付による,みなし辞退は,平成26年4月に廃止された。
 平成26年4月1日以降は,保険料と同様に,過去2年分まで納付できる。
(2603D) 《法定免除》
 法定免除も,原則として,14日以内に届け出ること。
(2603E) 《追納の順序》
 【追納】は,学生納付特例と若年納付猶予が先。  次が全額免除(法94条2項)。

(2604) 【国庫負担】

(2604A) 《4分の1免除》
 4分の1免除の国庫負担は,1/7 + 残り6/7 × 1/2 = 7分の4。
 半額免除の国庫負担は,  1/3 + 残り2/3 × 1/2 = 3分の2。
 4分の3免除の国庫負担は,3/5 + 残り2/5 × 1/2 = 5分の4。
(2604B) 《20歳前傷病》
 20歳前傷病は 20/100 + 80/100 × 1/ 260/100 が国庫負担となる。
(2604C) 《国庫負担》
 付加年金と死亡一時金の給付に要する費用の国庫負担は,4分の1
(2604D) 《国庫負担》
 付加年金と死亡一時金の給付に要する費用の国庫負担は,4分の1
(2604E) 《事務の執行》
 費用は,予算の範囲内で,国庫負担(法85条2項)。

(2605) 【国民年金法】

(2605A) 《被保険者期間》
 昭和29年4月1日生は,平成26年3月31日に60歳に達するが,資格喪失した日の属する3月の前月である平成26年2月まで。
(2605B) 《労災》
 労基の遺族補償が優先して支給され,【遺族基礎年金】は,6年金,支給停止。
 労災の遺族年金がもらえるとき,【遺族基礎年金】は,支給される。 ← 労災の遺族年金は,一定率減額。
(2605C) 《158万円》
 4分の1免除は,168万円以下。
(2605D) 《法定免除》
 法定免除されても,申出により,納付できる。
(2605E) 《代議員会》
 基金の代議員会は,原則,過半数で。  規約の変更は,3分の2以上。

(2606) 【国民年金法】

(2606A) 《付加年金》
 老齢基礎年金 + 付加年金 + 遺族厚生年金 ⇒ 併給可。
(2606B) 《全額免除》
 (扶養家族数4+1) × 35万円 + 32万円 = 207万円 以下なら,全額免除
(2606C) 《減額下限額》
 第3号の時効消滅不整合期間があっても,1割以上は,減らされない。
(2606D) 《付加保険料》
 滞納した保険料を追納しても,さらに,付加保険料は納付できない。
(2606E) 《先取特権の順位》
 年金の先取特権は,国税及び地方税に次ぐ。

(2607) 【国民年金法】

(2607A) 《保険原理》
 20歳前障害による障害基礎年金は,保険料を納付しなくても,もらするから,保険原理に基づくものではない。
(2607B) 《失権》
 1〜3級に不該当 → @ 3年 と A 65歳の,いずれが遅い方(法35条)。
(2607C) 《第2号》
 65歳以上で受給権がなければ,障害年金をもらっていても,【第2号被保険者】となる。
(2607D) 《不整合期間》
 未届出で3号のまま → 遡って1号期間に訂正
    未納期間 = 時効消滅不整合期間  → 届出により 学生納付特例期間とみなす
(2607E) 《改定請求》
 増額の改定請求は,原則,1年経過後。 例外は,増進が明らかな場合(法34条3項)。

(2608) 【国民年金法等】

(2608A) 《ねんきん定期便》
 いつもは,はがき。  35歳,45歳,59歳では,封書。
(2608B) 《委託》
 基金は,連合会に,業務の一部を委託できる。
(2608C) 《被保険者期間》
 4月1日〜4月30日で,1か月。    4月1日〜5月31日でも,1か月。
(2608D) 《遺族基礎年金》
 納付済が25年あれば,納付要件は問われない。
(2608E) 《生活扶助》
 生活扶助による免除は,該当日の属する月の前月から,不該当日の属するまで。 ← 納付は来月なので,今月免除されても,先月分を払えと言われたら酷だから。

(2609) 【障害基礎年金等】

(2609A) 《障害認定日》
 治癒していないので,初診日から1年6月を経過した日。 障害認定日に受給権が発生する。 20歳になった日ではない。
(2609B) 《障害基礎年金》
 @ 初診日に被保険者(例外 30条の4)  A 障害認定日に1級・2級  B 初診日の前日に保険料納付済
(2609C) 《併合認定》
 2級以上 + 2級以上 ⇒ 【併合認定】   従前は消滅  → 併合後のみ
(2609D) 《後発傷病》
 障害厚生3級 → 障害厚生2級 + 障害基礎2級  ← 請求せずとも,受給権が発生(30条の2第4項)。
(2609E) 《65歳の前日》
 併合改定請求 → 65歳に達する日の前日まで(法34条4項)

(2610) 【国民年金法】

(2610A) 《夫に支給》
 55歳未満の夫は,遺基のみ。  高卒前の子は,遺基(停止)+遺厚(支給)。
(2610B) 《被扶養配偶者》
 第3号被保険者は,かつて,任意加入ができた期間は,カラ期間となる。
(2610C) 《所在》
  受給権者が,1か月以上,所在不明なら,世帯主等が届出よ。
(2610D) 《全額免除》
 過去2年分は,遡って納付できるので,全額免除の申請も,過去2年分,遡ることができる。
(2610E) 《未支給年金》
 @誰が(三親等内)  A生計を同じく(生計維持は不要)  B自己の名で(全額・全員分)
  ← 介護施設の入居していても,それ以前に同居し,生計を同じくしていれば良い。