(2701A)
《特例による任意加入》
特例による任意加入は,受給権がなく,
昭和40年4月1日までに生まれた,70歳未満の者。
(2701B)
《資格喪失》
特例による任意加入でも,厚生年金に加入すれば,その日に資格喪失する。
(2701C)
《滞納》
任意加入して滞納すれば,2年が経過しち日の翌日に資格喪失する。
(2701D)
《国内居住要件》
サラリーマンの妻となれば,海外に住んでいても,第3号被保険者となれる。
(2701E)
《配偶者》
サラリーマンの夫が,65歳になれば,第2号被保険者の資格を喪失するので,その妻は,第3号被保険者ではなくなる。
(2702) 【国民年金の給付】
(2702A)
《死亡一時金》
子に対する遺族基礎年金が支給停止なら,子のない後妻は,【死亡一時金】がもらえる。
(2702B)
《前年の所得》
20歳前傷病の所得制限は,本人のみの前年の
所得で判断する。
(2702C)
《付加年金の額》
200円 × 300月 = 年額 6万円。
(2702D)
《死亡一時金》
特例による任意加入でも,【死亡一時金】が支給される。
(2702E)
《寡婦年金》
妻が障害基礎年金をもらっていても,60歳になれば,寡婦年金が支給される。
(2703) 【国民年金法等】
(2703A)
《障害不該当》
子が高校を卒業すれば,消滅。 障害があれば,20歳で消滅。 その間に不該当になれば,その時。
(2703B)
《学生納付特例申請》
学生納付特例は,特例事務法人に居てくすれば,委託にした日に,申請とみなす。
(2703C)
《支給開始》
支給繰下げは,75歳まで,できるようなったが,それを過ぎても,増加率は,75歳まで分。
(2703D)
《督促》
督促状は,10日以上を経過した日を指定する。
(2703E)
《再審査請求》
再審査請求は,2月以内。
(2704) 【国民年金法】
(2704A)
《基金の加入員》
保険料を
免除されれば,【
基金】の加入者は,免除された月の
初日に資格喪失。
(2704B)
《付加保険料》
基金から,もらえれば十分。 さらに,付加年金は,もらえない。 → 基金に加入すれば,《
付加保険料》は払えない。
加入日に,辞退の申出をしたものとみなす。 → 加入月(申出月)の
前月から,《
付加保険料》は払えない。 ←
前納の場合は,加入
月(申出月)から。
(2704C)
《死亡一時金》
基金からも,死亡一時金が支給される。
(2704D)
《解散》
基金の解散には,大臣の認可が必要。
(2704E)
《公課》
基金が支給する一時金は,課税されない。
(2705) 【国民年金法】
(2705A)
《支給決定》
大臣による
未支給年金の支給決定を受けるまでは,請求権を確定的に取得したとは言えない。
(2705B)
《障害認定日》
A 【障害認定日】は,初診日から1年6月,または,治った日(これ以上,治療効果なし),のいずれか早いほう。
(2705C)
《第三者の行為》
第三者の賠償
前なら,政府が,損害賠償の請求権を
代位取得する。 第三者の賠償
後なら,保険給付から控除。
(2705D)
《遺族基礎年金》
子が婚姻すれば,その翌月に,遺族基礎年金は,失権する。
(2705E)
《時効》
年金給付は,
5年。 ただし,死亡一時金を受ける権利は,
2年。
(2706) 【国民年金法】
(2706A)
《任意加入》
【
任意加入】しながら,
免除を受けるのは,おかしい。
(2706B)
《480か月》
480か月に達すれば,満額となり,それ以上,任意加入はできない。
(2706C)
《口座振替》
口座振替による前納は,2年まで。
(2706D)
《生活扶助》
生活扶助なら,法定免除。 医療扶助のみは,ダメ。
(2706E)
《子の加算額》
20歳前傷病による障害基礎年金でも,その後に,子が生まれれば,加算あり。
(2707) 【国民年金法】
(2707A)
《生計維持》
第3号の生計維持の認定は,機構が行う。 大臣の権限ではない。
(2707B)
《第3号》
第3号被保険者は,
20歳から60歳までの,被扶養配偶者。
(2707C)
《厚生年金》
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていても,65歳未満なら,厚生年金の被保険者となれるから,老齢基礎年金は,そのまま支給される。
(2707D)
《前納》
前納後に保険料が上がれば,先のものに順次充当。
(2707E)
《予想額》
基礎年金拠出金は,将来予想で算定。
(2708) 【被保険者・受給権者の届出】
(2708A)
《非該当届》
第3号被保険者の妻が離婚すれば,第1号被保険者への
種別の変更の届出を,事業主を経由して機構にせよ。
(2708B)
《住所変更届》
老齢基礎年金の受給権者が,住所・居所を変更すれば,届出が必要。
(2708C)
《種別変更の届出》
2号 →
1号,3号 →
1号の
種別変更は,届出が必要。 しかし,1号 →
2号,3号 →
2号の種別変更は,届出は不要。
(2708D)
《未支給年金請求書》
本人確認情報で死亡が分かれば,届出は不要。 しかし,
未支給年金は,請求書の提出は必要。
(2708E)
《生計維持関係》
本人確認情報で住所が分かっても,生計維持関係を確認する届出は,必要。
(2709) 【振替加算】
(2709A)
《振替加算》
振替加算は,
夫が240月以上の要件を満たしたとき,届出をすれば,
妻に加算される。
(2709B)
《振替加算なし》
振替加算は,
240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。 ← 離婚時みなし被保険者期間により240月以上
(2709C)
《振替加算》
【振替加算】は,
65歳になってから。 支給繰り下げしても,
増額されない。
(2709D)
《振替加算》
特例による任意加入で,受給権を取得した妻にも,【振替加算】あり。
(2709E)
《振替加算のみ》
カラ期間のみでは,《
老齢基礎年金》は,もらえないが,【
振替加算】のみの支給は,有り得る。
(2710) 【年金額】
(2710E)
《年金額》
免除期間は, 平成21年3月までは, 108月×1/3。 平成21年4月以降は, 12月×1/2。
780, 100円×(360月+108月×1/3 + 12月×1/2)÷480月