国民年金法 (平成27年)

(2701) 【被保険者】

(2701A) 《特例による任意加入》
 特例による任意加入は,受給権がなく,昭和40年4月1日までに生まれた,70歳未満の者。
(2701B) 《資格喪失》
 特例による任意加入でも,厚生年金に加入すれば,その日に資格喪失する。
(2701C) 《滞納》
 任意加入して滞納すれば,2年が経過しち日の翌日に資格喪失する。
(2701D) 《国内居住要件》
 サラリーマンの妻となれば,海外に住んでいても,第3号被保険者となれる。
(2701E) 《配偶者》
 サラリーマンの夫が,65歳になれば,第2号被保険者の資格を喪失するので,その妻は,第3号被保険者ではなくなる。

(2702) 【国民年金の給付】

(2702A) 《死亡一時金》
 子に対する遺族基礎年金が支給停止なら,子のない後妻は,【死亡一時金】がもらえる。
(2702B) 《前年の所得》
 20歳前傷病の所得制限は,本人のみの前年の所得で判断する。
(2702C) 《付加年金の額》
 200円 × 300月 = 年額 6万円。
(2702D) 《死亡一時金》
 特例による任意加入でも,【死亡一時金】が支給される。
(2702E) 《寡婦年金》
 妻が障害基礎年金をもらっていても,60歳になれば,寡婦年金が支給される。

(2703) 【国民年金法等】

(2703A) 《障害不該当》
 子が高校を卒業すれば,消滅。  障害があれば,20歳で消滅。 その間に不該当になれば,その時。
(2703B) 《学生納付特例申請》
 学生納付特例は,特例事務法人に居てくすれば,委託にした日に,申請とみなす。
(2703C) 《支給開始》
 支給繰下げは,75歳まで,できるようなったが,それを過ぎても,増加率は,75歳まで分。
(2703D) 《督促》
 督促状は,10日以上を経過した日を指定する。
(2703E) 《再審査請求》
 再審査請求は,2月以内。

(2704) 【国民年金法】

(2704A) 《基金の加入員》
 保険料を免除されれば,【基金】の加入者は,免除された月の初日に資格喪失。
(2704B) 《付加保険料》
 基金から,もらえれば十分。  さらに,付加年金は,もらえない。 → 基金に加入すれば,《付加保険料》は払えない。 
 加入日に,辞退の申出をしたものとみなす。 → 加入月(申出月)の前月から,《付加保険料》は払えない。 ← 前納の場合は,加入(申出月)から。
(2704C) 《死亡一時金》
 基金からも,死亡一時金が支給される。
(2704D) 《解散》
 基金の解散には,大臣の認可が必要。
(2704E) 《公課》
 基金が支給する一時金は,課税されない。

(2705) 【国民年金法】

(2705A) 《支給決定》
 大臣による未支給年金の支給決定を受けるまでは,請求権を確定的に取得したとは言えない。
(2705B) 《障害認定日》
A 【障害認定日】は,初診日から1年6月,または,治った日(これ以上,治療効果なし),のいずれか早いほう。
(2705C) 《第三者の行為》
 第三者の賠償なら,政府が,損害賠償の請求権を代位取得する。 第三者の賠償なら,保険給付から控除。
(2705D) 《遺族基礎年金》
 子が婚姻すれば,その翌月に,遺族基礎年金は,失権する。
(2705E) 《時効》
 年金給付は,5年。  ただし,死亡一時金を受ける権利は,2年。

(2706) 【国民年金法】

(2706A) 《任意加入》
 【任意加入】しながら,免除を受けるのは,おかしい。
(2706B) 《480か月》
 480か月に達すれば,満額となり,それ以上,任意加入はできない。
(2706C) 《口座振替》
 口座振替による前納は,2年まで。
(2706D) 《生活扶助》
 生活扶助なら,法定免除。  医療扶助のみは,ダメ。
(2706E) 《子の加算額》
 20歳前傷病による障害基礎年金でも,その後に,子が生まれれば,加算あり。

(2707) 【国民年金法】

(2707A) 《生計維持》
 第3号の生計維持の認定は,機構が行う。  大臣の権限ではない。
(2707B) 《第3号》
 第3号被保険者は,20歳から60歳までの,被扶養配偶者。
(2707C) 《厚生年金》
 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていても,65歳未満なら,厚生年金の被保険者となれるから,老齢基礎年金は,そのまま支給される。
(2707D) 《前納》
 前納後に保険料が上がれば,先のものに順次充当。
(2707E) 《予想額》
 基礎年金拠出金は,将来予想で算定。

(2708) 【被保険者・受給権者の届出】

(2708A) 《非該当届》
 第3号被保険者の妻が離婚すれば,第1号被保険者への種別の変更の届出を,事業主を経由して機構にせよ。
(2708B) 《住所変更届》
 老齢基礎年金の受給権者が,住所・居所を変更すれば,届出が必要。
(2708C) 《種別変更の届出》
 2号 → 1号,3号 → 1号種別変更は,届出が必要。 しかし,1号 → 2号,3号 → 2号の種別変更は,届出は不要。
(2708D) 《未支給年金請求書》
 本人確認情報で死亡が分かれば,届出は不要。 しかし,未支給年金は,請求書の提出は必要。
(2708E) 《生計維持関係》
 本人確認情報で住所が分かっても,生計維持関係を確認する届出は,必要。

(2709) 【振替加算】

(2709A) 《振替加算》
 振替加算は,が240月以上の要件を満たしたとき,届出をすれば,に加算される。
(2709B) 《振替加算なし》
 振替加算は,240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。 ← 離婚時みなし被保険者期間により240月以上
(2709C) 《振替加算》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。
(2709D) 《振替加算》
特例による任意加入で,受給権を取得した妻にも,【振替加算】あり。
(2709E) 《振替加算のみ》
 カラ期間のみでは,《老齢基礎年金》は,もらえないが,【振替加算】のみの支給は,有り得る。

(2710) 【年金額】

(2710E) 《年金額》
 免除期間は, 平成21年3月までは, 108月×1/3。 平成21年4月以降は, 12月×1/2。
 780, 100円×(360月+108月×1/3 + 12月×1/2)÷480月