国民年金法 (平成30年)

(3001) 【国民年金法】

(3001A) 《基礎年金番号》
 基礎年金番号は,マイナンバーと同じ。 機構も,取り扱い注意。
(3001B) 《中途脱退者》
 中途脱退者とは,15年未満の人。
(3001C) 《情報提供》
 大臣は,保険料納付確認団体に,保険料の納付猶予や滞納事実の情報を提要できる。
(3001D) 《第1号被保険者数》
 基礎年金梃出金は,@全額免除を除く第1号被保険者,A20歳以上60歳未満の第2号被保険者,Bすべての第3号被保険者を,算定基礎とする。
(3001E) 《納付受託者》
  納付受託者による保険料納付の受託記録簿の保存は,完結の日から3年間

(3002) 【国民年金法】

(3002A) 《死亡一時金》
 失踪宣告から2年内なら,死亡後2年を過ぎても,時効にならず,【死亡一時金】を支給する。
(3002B) 《住所》
 国内住所がなくなっても,【老齢基礎年金】は,失権しない。
(3002C) 《離縁》
 離縁で,子でなくなれば,【遺族基礎年金】は,失権。
(3002D) 《付加年金》
 昭和61年4月1日,任意加入し,付加保険料を納めた期間があれば,その後,第3号被保険者となっても,【付加年金】がもらえる。
(3002E) 《死亡一時金の額》
  【死亡一時金】は,加入月数により,12万円から32万円

(3003) 【国民年金法】

(3003A) 《保険料納付要件》
 【遺族基礎年金】の納付要件は,死亡月の前々月までに,納付済と免除期間が,3分の2以上。 令和8年4月1日前の死亡なら,死亡月の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間。
(3003B) 《学生納付特例》
 学生納付特例は,10年以内なら,追納できる。
(3003C) 《月額》
 保険料の額は,17, 000円×改定率
(3003D) 《前納》
 前納は,各月が経過した際に,納付とみなす。
(3003E) 《事務の一部》
 事務一部は,共済組合等が行う。

(3004) 【国民年金法】

(3004A) 《みなし棄却》
 2か月経っても決定しないなら,棄却とみなして,再審査請求ができる。
(3004B) 《滞納処分》
 滞納処分は,大臣の認可を受けて,徴収職員に行わせる。
(3004C) 《支給繰下げ》
 支給繰り下げは,65歳になって,1年たってから。
(3004D) 《振替加算》
 【振替加算】は,240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。
(3004E) 《支給停止》
 20歳前障害は,年収が多いと停止される。

(3005) 【国民年金法】

(3005A) 《所在不明》
 どこに居るか,わからない人には,1年たったら支給しない。 ← 所在不明日に遡及する。
(3005B) 《支給停止》
 障害基礎年金,障害厚生年金をもらえれば,【振替加算】は支給停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(3005C) 《第三者の行為》
 第三者の賠償なら,政府が,損害賠償の請求権を代位取得する。 第三者の賠償なら,保険給付から控除。
(3005D) 《婚姻》
 死亡・婚姻・傍系血族との養子によって、遺族基礎年金は失権する。
(3005E) 《支給繰上げ》
 【振替加算】は,65歳になってから。  支給繰り下げしても,増額されない。

(3006) 【国民年金法】

(3006A) 《種別変更》
 同一月内に,1号 → 2号 → 3号 と変わったら,最後で判断。
(3006B) 《支給停止》
 労基の遺族補償がもらえれば,寡婦年金は,6年間停止。
(3006C) 《197万円》
 全額免除は, (扶養親族等の数4+1)×35万円+22万円=197万円以下であること。
(3006D) 《10年以上》
 カラ期間も含めて,10年以上ならOK。
(3006E) 《辞退》
 付加保険料は,任意で,払うから,任意で,やめられる。 納付は翌月だから,申出月の前月から,なかったことになる。

(3007) 【国民年金法】

(3007A) 《吸収合併》
 基金は,大臣の認可を受けて吸収合併できる。 ただし,地域型と職能型はダメ。
(3007B) 《解散》
 基金が解散すれば,引継者に,責任準備金を払え。
(3007C) 《納付》
 第1号は,世帯で連帯して納付せよ。 第2号・第3号は,第2号者が払った厚生年金から拠出されるので,徴収せず。 つまり,第3号者はタダ。
(3007D) 《資格喪失》
 第1号・第3号は,60歳で資格喪失。  第2号は65歳。
(3007E) 《訂正の請求》
 夫の原簿の訂正請求は,妻もできる。 寡婦年金に影響するから。

(3008) 【遺族基礎年金等】

(3008A) 《25年以上》
  受給権者が死亡した場合,納付済25年以上でなければ,遺族基礎年金はもらえない。
(3008B) 《支給停止》
 子の遺族基礎年金は,実母と生計同一であれば,停止される。
(3008C) 《胎児の出生》
 生計維持は,死亡の当時(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から(法39条2項)
(3008D) 《子と妻》
 実子でなくても,生計同一なら,子のある妻となる。 子が,実母と生計同一にすれば,停止(失権はしない)。
(3008E) 《支給停止》
 55歳未満の夫は,遺族基礎年金を受給し(遺族厚生年金はもらえない),子は遺族厚生年金のみを受給する(遺族基礎年金は停止)。

(3009) 【老齢基礎年金等】

(3009A) 《停止の解除》
 1〜3級に該当しなくなって,3年かつ65歳なら,失権するが,3級のまま,65歳を過ぎても,失権せず,悪化して2級になれば,支給停止は解除。
(3009B) 《振替加算》
 大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれが65歳に達し,老齢基礎年金の受給権を取得したら,【振替加算】。
(3009C) 《納付済期間》
 国民年金では,60歳から65歳まで,任意加入して,年金を増やせるが,厚生年金の被保険者は,カラ期間となる。
(3009D) 《老基+遺厚》
 65歳以上なら,【老齢基礎年金】と【遺族厚生年金】を併給できる。  しかし,繰り上げ支給を受ける場合は,ダメ (いずれか選択せよ)。
(3009E) 《スライドなし》
 平成30年度の【老齢基礎年金】では,スライドなしで,平成29年度と同額。

(3010) 【障害基礎年金等】

(3010A) 《障害基礎年金》
 20歳前障害では,保険料納付要件は問われない。
(3010B) 《支給停止》
 脱退一時金は,障害基礎年金を受給したら,もらえない。  支給停止であっても。
(3010C) 《障害基礎年金の額》
 1級は,2級の100分の125倍。
(3010D) 《3級 → 2級》
 障害厚生年金の受給権者が,3級 → 2級 になれば,請求をしなくても,障害基礎年金が,もらえる。
(3010E) 《少年院》
 20歳前傷病では,刑事施設に収容されたら,支給停止。 たとえば,婦人補導院。