(3001A)
《基礎年金番号》
基礎年金番号は,マイナンバーと同じ。 機構も,取り扱い注意。
(3001B)
《中途脱退者》
中途脱退者とは,15年未満の人。
(3001C)
《情報提供》
大臣は,保険料納付確認団体に,保険料の納付猶予や滞納事実の情報を提要できる。
(3001D)
《第1号被保険者数》
基礎年金
梃出金は,@全額免除を除く
第1号被保険者,A20歳以上60歳未満の
第2号被保険者,Bすべての
第3号被保険者を,算定基礎とする。
(3001E)
《納付受託者》
納付受託者による保険料納付の
受託記録簿の保存は,完結の日から
3年間。
(3002) 【国民年金法】
(3002A)
《死亡一時金》
失踪宣告から2年内なら,死亡後2年を過ぎても,時効にならず,【死亡一時金】を支給する。
(3002B)
《住所》
国内住所がなくなっても,【老齢基礎年金】は,失権しない。
(3002C)
《離縁》
離縁で,子でなくなれば,【遺族
基礎年金】は,失権。
(3002D)
《付加年金》
昭和61年4月1日
前,任意加入し,
付加保険料を納めた期間があれば,その後,
第3号被保険者となっても,【
付加年金】がもらえる。
(3002E)
《死亡一時金の額》
【
死亡一時金】は,加入月数により,12万円から
32万円。
(3003) 【国民年金法】
(3003A)
《保険料納付要件》
【遺族基礎年金】の納付要件は,死亡月の前々月までに,納付済と免除期間が,3分の2以上。 令和8年4月1日前の死亡なら,死亡月の前々月までの1年間が,すべて納付済と免除期間。
(3003B)
《学生納付特例》
学生納付特例は,10年以内なら,追納できる。
(3003C)
《月額》
保険料の額は,17, 000円×
改定率。
(3003D)
《前納》
前納は,各月が
経過した際に,納付とみなす。
(3003E)
《事務の一部》
事務の
一部は,
共済組合等が行う。
(3004) 【国民年金法】
(3004A)
《みなし棄却》
2か月経っても
決定しないなら,
棄却とみなして,再審査請求ができる。
(3004B)
《滞納処分》
滞納処分は,大臣の認可を受けて,徴収職員に行わせる。
(3004C)
《支給繰下げ》
支給繰り下げは,65歳になって,1年たってから。
(3004D)
《振替加算》
【振替加算】は,
240月以上の老齢厚生年金をもらう妻には,行わない。
(3004E)
《支給停止》
20歳前障害は,年収が多いと停止される。
(3005) 【国民年金法】
(3005A)
《所在不明》
どこに居るか,わからない人には,1年たったら支給しない。 ← 所在不明日に遡及する。
(3005B)
《支給停止》
障害基礎年金,
障害厚生年金をもらえれば,【
振替加算】は支給
停止。 ← 障害基礎年金が停止なら支給。
(3005C)
《第三者の行為》
第三者の賠償
前なら,政府が,損害賠償の請求権を
代位取得する。 第三者の賠償
後なら,保険給付から控除。
(3005D)
《婚姻》
死亡・婚姻・傍系血族との養子によって、遺族基礎年金は失権する。
(3005E)
《支給繰上げ》
【振替加算】は,
65歳になってから。 支給繰り下げしても,
増額されない。
(3006) 【国民年金法】
(3006A)
《種別変更》
同一月内に,1号 → 2号 → 3号 と変わったら,最後で判断。
(3006B)
《支給停止》
労基の遺族補償がもらえれば,寡婦年金は,6年間停止。
(3006C)
《197万円》
全額免除は, (扶養親族等の数4+1)×35万円+22万円=197万円以下であること。
(3006D)
《10年以上》
カラ期間も含めて,10年以上ならOK。
(3006E)
《辞退》
付加保険料は,任意で,払うから,任意で,やめられる。 納付は翌月だから,申出月の
前月から,なかったことになる。
(3007) 【国民年金法】
(3007A)
《吸収合併》
基金は,大臣の認可を受けて吸収合併できる。 ただし,地域型と職能型はダメ。
(3007B)
《解散》
基金が解散すれば,引継者に,責任準備金を払え。
(3007C)
《納付》
第1号は,世帯で連帯して納付せよ。 第2号・第3号は,第2号者が払った厚生年金から拠出されるので,徴収せず。 つまり,第3号者はタダ。
(3007D)
《資格喪失》
第1号・第3号は,60歳で資格喪失。 第2号は65歳。
(3007E)
《訂正の請求》
夫の原簿の訂正請求は,妻もできる。 寡婦年金に影響するから。
(3008) 【遺族基礎年金等】
(3008A)
《25年以上》
受給権者が死亡した場合,納付済25年以上でなければ,遺族基礎年金はもらえない。
(3008B)
《支給停止》
子の遺族基礎年金は,実母と生計同一であれば,停止される。
(3008C)
《胎児の出生》
生計維持は,死亡の当時
(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から
(法39条2項)。
(3008D)
《子と妻》
実子でなくても,生計同一なら,子のある妻となる。 子が,実母と生計同一にすれば,停止(失権はしない)。
(3008E)
《支給停止》
55歳未満の夫は,遺族基礎年金を受給し(遺族厚生年金はもらえない),子は遺族厚生年金のみを受給する(遺族基礎年金は停止)。
(3009) 【老齢基礎年金等】
(3009A)
《停止の解除》
1〜3級に該当しなくなって,3年かつ65歳なら,失権するが,3級のまま,65歳を過ぎても,失権せず,悪化して2級になれば,支給停止は解除。
(3009B)
《振替加算》
大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれが65歳に達し,老齢基礎年金の受給権を取得したら,【
振替加算】。
(3009C)
《納付済期間》
国民年金では,60歳から65歳まで,任意加入して,年金を増やせるが,厚生年金の被保険者は,カラ期間となる。
(3009D)
《老基+遺厚》
65歳以上なら,【
老齢基礎年金】と【
遺族厚生年金】を併給できる。 しかし,繰り上げ支給を受ける場合は,ダメ (いずれか選択せよ)。
(3009E)
《スライドなし》
平成30年度の【老齢基礎年金】では,スライドなしで,平成29年度と同額。
(3010) 【障害基礎年金等】
(3010A)
《障害基礎年金》
20歳前障害では,保険料納付要件は問われない。
(3010B)
《支給停止》
脱退一時金は,障害基礎年金を受給したら,もらえない。 支給停止であっても。
(3010C)
《障害基礎年金の額》
1級は,2級の100分の
125倍。
(3010D)
《3級 → 2級》
障害厚生年金の受給権者が,3級 → 2級 になれば,請求をしなくても,障害基礎年金が,もらえる。
(3010E)
《少年院》
20歳前傷病では,
刑事施設に収容されたら,支給停止。 たとえば,婦人補導院。