国民年金法 (令和1年)

(0101) 【国民年金法】

(0101A) 《事務の処理》
 政府は,市町村に,事務処理に必要な費用を交付する(法86条)。
(0101B) 《地方厚生支局長》
 基金に関する権限は,厚生労働大臣 → 地方厚生局長 → 地方厚生支局長 に委任
(0101C) 《通知義務》
 保険料納付確認団体は,確認結果を,被保険者に通知する(法109条の3第2項)。
(0101D) 《原簿》
 国民年金原簿には,保険料に関する事項が含まれる(法14条)。
(0101E) 《納付事務》
 基金は,加入者の保険料の納付に関する事務を行うことができる(法92条の3第1項)。

(0102) 【国民年金法】

(0102A) 《障害基礎年金》
 初診日に,納付猶予を受けていれば,納付要件は,クリアー。
(0102B) 《養子》
 子が,父の兄の養子となれば(傍系血族),失権。  祖父の養子となれば(直系血族),失権しない。 しかし,妻は,子のない配偶者となり,失権する。
(0102C) 《遺族基礎年金》
 妻が子と生計を同じくしていれば,遺族基礎年金がもらえる。  国内住所は不要。
(0102D) 《翌月分》)
 支給の停止は,翌月から適用するが,翌月に停止事由が消滅すれば,1か月分が停止される。 もし,当月に消滅すれば,停止は,なし。
(0102E) 《支給停止》
 老齢基礎年金を停止する場合,国民年金基金分も,停止できる。

(0103) 【国民年金法】

(0103A) 《吸収合併》
 基金は,代議員の4分の3以上の議決で,吸収合併できる(法137条の3の3)。
(0103B) 《死亡一時金》
 4分の1免除の場合  48月 × 3/4 = 36月  36月以上あるから支給。
(0103C) 《学生納付特例》
 学生は,20代とは限らない。  学生納付特例に,年齢制限なし。
(0103D) 《付加保険料の納付》
 産前産後期間に保険料が免除されても,付加保険料は納付できる。
(0103E) 《被保険者期間》
 平成11年4月1日生は,平成31年3月31日に20歳に達し,平成31年3月から【被保険者期間】に算入される(法8条)。

(0104) 【国民年金法】

(0104A) 《法定免除》
 【法定免除】は,該当日の属する月の前月から,不該当日の属するまで。 ← 納付は来月なので,今月免除されても,先月分を払えと言われたら酷だから。
(0104B) 《孫》
 死亡一時金は,兄弟姉妹まで + 生計を同じく ← 生計維持は不要。
(0104C) 《支給繰下げ》
 障害基礎年金の受給権者となれば,もう,支給繰り下げはできない。
(0104D) 《減額率》
 65歳に達するのは令和3年4月19日なので,24月繰り上げ。 減額率は,5/1000 × 24月 = 12%(旧)    令和4年3月31日時点で60歳に達していない場合は,4/1000
(0104E) 《寡婦年金》
 納付済期間と免除期間の合計が10年以上。 ← 合算対象期間は,含まない。

(0105) 【国民年金法】

(0105A) 《国籍要件》
 第1号被保険者には,@年齢要件(20歳〜60歳),A国内居住が必要だが,国籍は問わない。
(0105B) 《繰上げ》
 支給繰下げは,本則(法28条)。   支給繰上げは,附則(法附則9条の2)。
(0105C) 《支給の繰下げ》
 本来は,0円だが,振替加算相当額のみの年金給付も有り得る。 しかし,繰り下げはできない。
(0105D) 《被保険者》
 基礎年金梃出金は,@全額免除者を除く第1号被保険者,A20歳以上60歳未満の第2号被保険者,Bすべての第3号被保険者を,算定基礎とする。
(0105E) 《停止》
 ×調査命令・診断命令 → 支給の停止     ×現況の届出 → 支給の一時差止

(0106) 【国民年金法】

(0106A) 《審査請求》
 審査請求は,社会保険審査に対してするが, 脱退一時金については,社会保険審査
(0106B) 《従前の消滅》
 併合認定すれば,従前は消滅。  → 併合後のみ
(0106C) 《故意》
 故意による障害死亡・直接原因の事故では,支給しない。
(0106D) 《故意》
 他の受給権を死亡させたら,遺族基礎年金の受給権は,消滅する。
(0106E) 《事後重症》
 障害基礎年金は,障害認定日から,もらえるが,事後重症なら,その請求日から。

(0107) 【国民年金法】

(0107A) 《電子情報処理組織》
 年金事務は,コンピュータ化され,日本年金機構が行う。
(0107B) 《連名》
 子のある妻となったら,妻と胎児は,連名で,裁定請求をする。
(0107C) 《順位》
 未支給年金は @誰が(三親等内)  A生計を同じく  B自己の名で
(0107D) 《事後重症》
 旧法の規定により,平6法附則4条の障害基礎年金が貰えるから。
(0107E) 《資格取得の届出》
 第3号被保険者の届出は,事業主等が受理すれば,厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

(0108) 【国民年金法】

(0108A) 《学生納付特例》
 カラ期間のみでは,支給額はゼロ。 つまり,支給されない。
(0108B) 《未加入》
 カラ期間のみだが,2年+5年=7年 では,老齢基礎年金は支給されない。
(0108C) 《同時請求》
 老基と老厚の支給繰上げは,同時に。  繰下げは,バラバラで良い。 だから,老齢厚生年金を受給していても,老齢基礎年金の繰り下げができる。
(0108D) 《任意加入》
 特例による任意加入は,10年の受給資格を取得するまで。  8年あれば,あと2年。
(0108E) 《振替加算》
 障害基礎年金をもらっている間は,振替加算は停止されるが,もらわなくなったので。

(0109) 【国民年金法】

(0109A) 《平成6年11月9日前》
 かつては,不該当3年で失権したが,平成6年11月9日前に失権した者は,65歳に達する日の前日までの間は,復権あり。
(0109B) 《カラ期間のみ》
 死亡時に被保険者でない場合,60歳以上65歳未満で,国内住所が必要。 しかし,カラ期間以外に納付済がないので,保険料の納付要件を満たさない。
(0109C) 《併合》
 旧法と新法の障害でも,併合される。 従前は消滅せず → 旧法と併合後のいずれか選択
(0109D) 《遺族基礎年金》
 子のある夫(事実婚)は,遺族基礎年金がもらえる。
(0109E) 《労災》
 労基の障害補償がもらえれば,障害基礎年金停止されるが(36条1項),労災の障害補償なら停止されない。 しかし,20歳前障害では停止される(36条の2第1項1号)。

(0110) 【保険料】

(0110A) 《所得基準額以下》
 所得基準額以下かは,6月を基準に,平成29年7月から平成30年6月は,平成28年の所得により,平成30年7月から令和元年6月は,平成29年の所得により,令和元年7月から令和2年6月は,平成30年の所得で判断する。
(0110B) 《前納》
 前納は,まとめて4か月分でも良い。
(0110C) 《付加保険料》
 基金に加入すれば,付加保険料は払えない。 その後の前納分は還付される。
(0110D) 《産前産後の免除》 
 出産予定日の前月の9月から,予定日10月31日の属する翌々月の12月まで。
(0110E) 《追納》
 @平成27年6月〜(全額免除)  A平成28年3月〜(学生納付特例)  B平成29年3月〜令和1年6月(全額免除) → 学生納付特例からでなくても良い。