国民年金法 (令和2年)

(0201) 【遺族基礎年金・障害基礎年金】

(0201A) 《内払》
 @ 同一人か? → Yes → A 同一年金か? → Yes → 【内払】とみなすことができる。
(0201B) 《初診日の前日》
 被保険者期間がないとは,20歳前障害  →  保険料納付要件が問われないから,支給。
(0201C) 《収入に関する認定要件》
 前に850万円以上でも,これから850万円未満なら,OK。
(0201D) 《障害の程度》
 増額の改定請求は,原則,1年経過後。 例外は,増進が明らかな場合(法34条3項)。
(0201E) 《死亡一時金》
 たった1か月で,遺族基礎年金がもらえなくなったら,かわいそう。 → 翌月支給だから,実質もらえない。 → 【死亡一時金】をあげましょう。

(0202) 【国民年金法】

(0202A) 《死亡一時金》
 付加保険料を3年以上 ⇒ 死亡一時金 + 8,500円
(0202B) 《保険料の納付》
 平成12年1月1日生は,令和1年12月31日に20歳となり,令和1年12月分から保険料を納付する。
(0202C) 《国民年金基金》
 任意加入者も,基金に加入できる。
(0202D) 《前納》
 半額免除でも,残部を納付する義務があるので,前納できる。
(0202E) 《子のある妻》
 妻に支給される遺族基礎年金は,子のある妻に限るので,子の加算がされるはず。

(0203) 【国民年金法】

(0203A) 《基準傷病》
 @ 初診日に被保険者は,基準傷病を基準とする。
(0203B) 《第3号被保険者》
 3号被保険者(生計維持関係)かどうかは,本人確認情報では分からないので,届出が必要。
(0203C) 《指定の取消》
 保険料納付確認団体は,厚生労働大臣が監督する。
(0203D) 《死亡一時金》
 納付済18月+半額免除24月×1/2=30月 < 36月に満たないから
(0203E) 《付加保険料》
 任意加入者も,付加保険料を納付できる。 しかし,特例による任意加入者は,ダメ。

(0204) 【国民年金法】

(0204A) 《死亡の届出》
 届出義務違反は,10万円の過料。
(0204B) 《脱退一時金》
 C 1号の資格喪失 + 国内住所なし → 2年内に
(0204C) 《未支給》
 @誰が(三親等内)  A生計を同じく  B自己の名で
(0204D) 《付加年金》
 付加年金は,老齢基礎年金・死亡一時金にプラスして支給。  障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金にはプラスされない。
(0204E) 《寡婦年金》
 老基の受給権があっても,支給を受けていなければ,【寡婦年金】がもらえる。

(0205) 【国民年金法】

(0205A) 《支給繰下げの申出》
 任意加入者は,支給繰下げができる。 しかし,支給繰上げはできない。
(0205B) 《全額免除期間》
 産前産後期間の保険料免除は,納付済期間となる。
(0205C) 《失踪の宣告》
 失踪宣告は,7年後。 納付要件は,行方不明となった日の前日で判断。
(0205D) 《支給繰下げの申出》
 遺厚の受給権が生じれば,その日に,老基も,支給繰下げの申出であったとみなす。
(0205E) 《第3号喪失》
 第2号被保険者が退職すれば,第3号被保険者は,届出不要。

(0206) 【国民年金法】

(0206A) 《年金額の改定》
 【年金額の改定】は,最初は,名目手取り賃金変動率を, 68歳以後は,物価変動率を基準。
(0206B) 《第3号の資格取得》
 第1号被保険者は,市町村長に,第3号被保険者は,厚生労働大臣(機構)に届出を。
(0206C) 《障害の程度》
 障害の程度は,指定日までに,意思の診断書を機構に提出。
(0206D) 《国民年金原簿》
 国民年金原簿は,第1号被保険者のみ記載。
(0206E) 《給付の種類》
 附則で,脱退一時金・特別一時金が支給される。

(0207) 【国民年金法】

(0207A) 《立入検査》
 機構による立入検査には,厚生労働大臣の認可が必要。
(0207B) 《生計維持関係》
 生計維持関係の認定は,振替加算に該当したで判断する。
(0207C) 《生計を同じく》
 ×調査命令・診断命令 → 支給の停止。     ×現況の届出 → 支給の一時差止
(0207D) 《時効》
 支給は,5年。   徴収は2年。
(0207E) 《委託》
 認可による基金の委託業務は,必要な情報の収集・整理・分析を含む。

(0208) 【厚生労働大臣の権限等】

(0208A) 《預金口座》
 納付の預金口座の承認は,機構に委任されているので,厚生労働大臣はできない。
(0208B) 《書類の提出》
 書類の提出命令・質問は,機構に委任されているが,厚生労働大臣もできる(法109条の4第1項28号)。
(0208C) 《質問》
 書類の提出命令・質問は,機構に委任されているが,厚生労働大臣もできる(法109条の4第1項29号)。
(0208D) 《情報の提供》
 統計調査の必要な情報の提供は,厚生労働大臣が求める。
(0208E) 《訂正の方針》
 原簿の訂正方針は,厚生労働大臣が,社会保険審査会に諮問する。

(0209) 【任意加入被保険者】

(0209A) 《寡婦年金》
 特例による任意加入被保険者としての被保険者期間は,第1号被保険者としての《被保険者期間》とみなされない。 よって,寡婦年金はもらえない。
(0209B) 《特別支給》
 特別支給を受けていても,任意加入ができる。
(0209C) 《半額免除》
 半額免除者も,満額に満たないので,任意加入ができる。
(0209D) 《第3種被保険者》
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの第3種被保険者は,本来の期間を4/3倍。 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までは,6/5倍。
   12月 × 4/3 + 60月 × 6/5 + 36月 = 124月
(0209E) 《口座振替》
 任意加入者も,付加保険料を納付できる。 しかし,特例による任意加入者は,ダメ。

(0210) 【国民年金法】

(0210A) 《支給繰下げ》
 平成29年4月から令和2年3月まで月数が36あるので,繰り下げによる増加は,36×7/1000=25.2%
(0210B) 《法定免除》
 法定免除を受けても,追納ができる。
(0210C) 《被保険者期間》
 脱退一時金を受け取れば,《被保険者期間》も消える。
(0210D) 《追納》
 追納は,承認日の属する月前10年以内に限られる。
(0210E) 《生活扶助》
 生活扶助を受ければ,法定免除となるので,14日以内に届出を。