第1章 刑法および刑法理論
一 刑法の意義

一 刑法の意義

1.犯罪と刑罰

 人間は,社会を構成し,そこでの平穏かつ円滑な共同生活を期待していますが,現実には,それをおびやかす人々の行為が少なくありません。そこで,それら社会侵害的行為の重大なものを犯罪として,これに刑罰という制裁を加えることは,古くから行われてきています。刑法とは,この意味の犯罪と刑罰を規定した法律です。今日の諸国では,刑法を制定し,維持するのは,国家の重要な任務とされています。

2.普通刑法

 六法全書を開いてみて下さい。「刑法」という名の法律が載っています。これは,わが国の刑法の中心をなす法律です。1つの法典として作られていますので,刑法典とも呼ばれます。たとえば,刑法199条には「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」と書かれています。これは,殺人罪の規定で,前半の「人を殺した者は」という部分は,犯罪の要件を,後半の「死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」という部分は,それに対する刑罰を示しています。このように,刑法の規定には,犯罪と刑罰とが含まれているのが一般です。なお,刑法典は,「第1編 総則」と「第2編 罪」との2編から成っており,第2編には,殺人罪のほか,放火罪(108条以下),窃盗罪235条)その他各種の犯罪についての要件と刑罰とが規定され,また,第1編には,それらの各犯罪を処罰する上の一般的な諸原則が定められています。そして,第2編の諸規定を中心として,各個の犯罪・刑罰の具体的要件を研究する学問分野を刑法各論,第1編の規定を主としつつ,犯罪・刑罰の一般的原理を考究する学問分野を刑法総論と呼びます。

3.特別刑法

 ところで,犯罪と刑罰を定めている法律は,刑法典だけではありません。六法全書には,普通,刑法典の後に,「軽犯罪法」「爆発物取締罰則」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」「売春防止法」その他の刑罰法規が載せられていますし,行政法や労働法などの部門に登載されている法律の中にも,たとえば,「公職選挙法」「国家公務員法」「道路交通法」などや,「所得税法」「法人税法」などの税関係の諸法律や,「労働基準法」その他の労働関係の法律などのように,罰則を定めているものが少なくありません。また,六法全書に載せられていない法令の中にも,犯罪と刑罰とを規定したものは沢山含まれています。そして,広い意味では,これらのすべてが刑法なのであって,刑法典を普通刑法とすれば,それ以外の刑法を特別刑法と呼ぶことができるのです。

4.刑事犯と行政犯

 刑法典に規定されている犯罪は,そのほとんどが,社会倫理的な見地からも許しがたい行為を内容とする典型的な犯罪であって,刑事犯といわれますが,特別刑法の中には,たとえば,道路交通法や税法上の犯罪などにみられるように,一定の事柄についての行政的取締りの必要から設けられた,行政犯と呼ばれるものが少なくありません。行政犯には,刑事犯とは違った性格も,しばしば見うけられます。刑法八条が,「この編の規定は,他の法令の罪についても,適用する。ただし,その法令に特別の規定があるときは,この限りでない」と定めているのは,刑法典第1編の諸規定が広い意味の刑法全体に妥当するという原則を示すとともに,とくに行政犯の性格に基づくその例外を考慮したものにほかなりません。
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