第1章 刑法および刑法理論
三 古典・近代両学派と刑法理論

三 古典・近代両学派と刑法理論

 刑法学の根本問題として,犯罪とは何か,刑罰の本質はどこにあるかなどについての哲学的考察が行われており,これを,通常,刑法理論と呼んでいます。今日の刑法学における犯罪・刑罰の本質を理解していただくために,ここで,近代刑法学上の刑法理論の様相を述べておきたいと思います。

1.古典学派

 近代刑法学における刑法理論は,とくに,古典学派(旧派)と近代学派(新派)との対立を介して展開されました。古典学派といわれる立場は,近世における啓蒙主義を思想的基盤とし,中世的な非合理かつ苛酷な刑法を強く批判し,人間の理性に根ざした合理王義を追求してあらわれたものです。イタリアのべッカリーアは,1764年に,当時の刑事裁判の無秩序ぶりや刑罰の不当な重さを非難して,「犯罪と刑罰」と題する書物を公刊しました。その中で,彼は,社会契約説にしたがって,犯罪と刑罰とのあるべき姿を論じ,国家が犯罪を罰するのは,社会契約の範囲内においてでなければならない,犯罪は,自由意思の所産であり,その重さは,それによって生じた社会の損害によって測られるべきである,刑罰は,犯人の将来的な犯罪の予防と社会の一般人に対する警告とを目的とすることを要する,必要な限度を超えた刑罰は,不正であり,残虐であって,許されるべきでない旨を述べています。そこには,意思自由論,行為主義,罪刑均衡論,応報刑論,一般予防主義など,古典学派の刑法理論の原型がうかがわれます。意思自由論とは,人間は自由意思を有し,その行為も自由に規律しうるとする立場であり,行為主義とは,犯罪を,個々の犯罪行為およびそれに基づく犯罪的結果について考える立場であり,罪刑均衡論とは,犯罪と刑罰とは釣り合うものでなければならないとする立場であり,応報刑論とは,刑罰は,犯罪という害悪に対する報いとして犯人に科せられる害悪であると解する立場であり,また,一般予防主義とは,社会の一般人の犯罪を予防することを刑法の目的とみる立場です。

 べッカリーアにつづく刑法理論は,ドイツにおいて開花しました。カントは,へーゲルとともに,ドイツ観念論哲学の代表者であり,自由意思を備えた理性的存在としての人間を前提として,犯罪と刑罰とを論じました。犯罪は,社会契約に基づく国家的法規の違反であり,刑罰は,ただ犯人が犯罪を犯したことだけを理由として犯人に科せられなければならないとするのです。このように,刑罰は犯罪に対して科せられること自体に意義があるという考えを絶対主義と呼びます。なお,カントは,応報刑の内容として,犯罪と同じ害悪をもって犯人に報いるべきだとする同害報復論(タリオ)を主張しました。

 フォイエルバッハは,カントの影響のもとに,啓蒙的合理主義思想に立って刑法学を構築しましたが,刑罰については,カントとは異なる心理強制説の立場を提唱しています。犯人は,犯罪によって得られる満足感を求めて罪を犯すのだから,刑罰によって犯人の受ける苦痛が,犯罪を思いとどまることの不快感よりも大きいことを知らせるならば,人々は犯罪に出ないであろう,それゆえ,国家は,法律によって,犯罪とこれに釣り合う刑罰とを予告して社会の人々に警告を与え,彼らの犯罪を予防すべきだというのです。これは,一般予防主義です。そして,このように,刑罰をある目的のための手段と解する立場を相対主義といいます。

 なお,へ−ゲルは,社会契約説を排して,独自の弁証法的立場から犯罪と刑罰とを論じ,犯罪は法の侵害であり,否定であるが,刑罰は犯罪をさらに否定して法を回復するものだとしました。彼も,絶対主義,応報刑論をとりましたが,応報刑の内容は,カントとは違って,犯罪と価値的に相等性をもつものであればよいとしています。

2.近代学派

 以上の諸家に代表される古典学派に対立するものとして,19世紀の後期にいたって出現したのが近代学派です。それは,当時のヨーロッパ大陸諸国において,産業革命の結果としての失業などに起因して激増した犯罪に対して,従来の刑法学が十分の実効性をもちえなかったことへの反発として,かつ,折しも急速に発達しつつあった自然科学的方法を用いて犯罪と刑罰とに新しい解明を与えようとしたものでした。その中心をなしたのは,第一に,ロンプローゾ,フェリーらに代表されるイタリア学派であり,第二に,リストを中心としたドイツ学派です。

 ロンブローゾは,医学者であり,犯罪人を人類学的に研究した結果,生まれつき一定の身体的特徴と精神的特徴とを持ち,必然的に犯罪に陥らざるをえない生来犯罪人の存在することを主張し,その原因は,人類の隔世遺伝にあると説きました。フェリーも,同じ立場を継承しつつ,他面,社会的な犯罪原因も考えられるとし,犯罪は,遺伝,環境の両面から決定されるものであって,犯人の自由意思などは幻のようなものだといっています。

 リストは,イタリア学派と提携しつつ,より徹底した近代学派の刑法理論を樹立しました。すなわち,犯罪については,犯人の社会的危険性を重視した行為者主義,つまり,「罰せられるべきものは,行為ではなくて行為者である」という立場を提唱して,古典学派の行為主義を批判し,刑罰に関しては,応報刑論を排して,刑罰は,社会における法益保護の目的のもとに科せられるべきだとする目的刑論を高調したのです。なお,その後,彼の弟子たちによって,リストの考えは,さらに徴表主義および教育刑論として発展させられました。微表主義とは,犯罪行為を犯人の持つ社会的危険性のしるしとして理解する立場であり,教育刑論とは,刑罰の目的を,犯人を改善・教育して社会に復帰させることとみる立場です。

 リストがその主張を展開して以来,ドイツでは,近代学派と古典学派との間に,激しい論争が繰り広げられ,20世紀の前期にいたるまで,互いに自説の主張と相手方の立場への論難が繰り返されたのでした。そして,この論争は,やがて他のヨーロッパ諸国に波及するとともに,わが国にも強い影響をもたらしました。これを学派の争いと呼んでいます。論争に加わった両学派の学者達は,いずれも,個人的立場で議論したのですから,同じ学派だからといって,各人の見解が完全に一致していたわけではありませんし,また,それぞれの主張にも,前後を通じて,かなりな進展のあとがみうけられますので,その理論的対立の全貌を簡明に纏めあげることは困難ですが,両学派の代表的見解の骨子は,一応,次のように対置することができるでしょう。

3.両派の比較対照

 まず,理論の前提としての犯人像については,古典学派では,自由意思を有し,理性的にその行動を律しうる抽象的存在者としての人間が想定されていたのに対して,近代学派においては,具体的な人間ではありましたが,素質と環境とに規定されて必然的に犯罪に陥らざるをえない,いわば宿命的な存在が考えられていたのでした。

 そして,犯罪に関しては,古典学派が,現実に犯された個々の犯罪行為そのものを犯罪とみた(行為主義,客観主義,現実主義)のに反して,近代学派では,犯罪行為に徴表された犯人の社会的危険性こそが処罰の対象だと解しました(行為者主義,主観主義,徴表主義)。

 また,刑罰については,古典学派が,犯罪による害悪と釣り合うものとして犯人に科せられるべき害悪ととらえた(応報刑論)のに対して,近代学派からは,犯人を改善・教育し,その再社会化を目的とするなどと主張されたのです(目的刑論,教育刑論)。なお,古典学派においても,相対主義的立場が一般化しましたが,刑罰の目的としては一般予防が重視された点で,特別予防を強調した近代学派と対立したのでした。
三 古典・近代両学派と刑法理論