四 両学派の統合による刑法理論
古典・近代両学派間の激しい論争はすでに終息し,今日では,それぞれの主張を統合した新しい立場の確立を目ざすことが一般的な傾向となっています。両学派の見解には,それぞれ理由のある面もあり,また,互いに盾の反面を見て争っていたようなふしもうかがわれますので,その統合は不可欠なことです。そして,両学派の論議を超えた新たな観点も追求されなければなりません。
まず,思考の根底におかれた犯人像の認識については,両学派とも片寄っています。すなわち,古典学派が見た抽象的存在としての犯人は,具体的な犯罪の主体としては不適当ですし,また,完全な自由意思を備えた理性的存在としての犯人などは,現実にはありえないことです。一方,近代学派の説いたような,まったく自由を欠いた犯罪者もいないではありませんが,それは,犯人の中でも,極めて例外的な存在であり,大多数の犯人は,それぞれの素質と環境からの制約を受けつつも,一定の範囲内では,みずから,素質にも,環境にも働きかけて,自己の行為を規律する自由を有しているといえましょう。たとえば,多量に飲酒するときは,病的酪酎に陥って他人に乱暴する性癖の者も,飲酒を慎むことによって,その素質的な欠陥を抑制しうるのですし,また,悪い仲間から犯罪に誘われた者が,その仲間と絶交することなどによって,自分の置かれている環境そのものを改善することも不可能ではないでしょう。このように,実際には,避けようとすれば避けられたのに,あえて罪に陥ったとか,ついうっかりして犯罪を犯してしまったとみられる場合が多いのであり,したがって,犯人は,限られた範囲内においては,自由意思を持った主体的な存在として理解することができるのです。なお,近代学派の考えるような,完全に自由を欠いた犯人は,刑法上の責任を問いうる余地がなく,正確には,犯罪人から除外されなければなりません。
では,犯罪はどのようにとらえられるべきでしょうか。今日の刑法上,処罰の対象とされるのは,原則として,まず,犯罪行為であって,行為者ではありません。それゆえ,現実に犯人によって犯された個々の行為こそが犯罪として理解されるべきであり,近代学派の主張するような意味での行為者主義を採用することはできないのです。しかし,上述したように,制約されてはいるにしても,自由意思を有する主体的な存在である犯人が,その自由の範囲内で犯した犯罪行為は,波自身が選び行ったものとして,まさしくその人格のあらわれとみることが可能でしょう。こうして,犯罪行為をその背後にある行為者の人格の具現としてとらえることによって,古典学派的行為主義を超えて,行為者の行為としての犯罪の意味を見出しうるのです。
刑罰についてはどうでしょうか。元来,応報刑論と目的刑論・教育刑論とは,決して両学派の論争において対立させられたように相容れない性質のものではなく,実際の刑罰には,むしろ,これらの性格が兼ね備えられているとみられます。刑罰が犯罪に対して科せられ,犯罪と質的に釣り合うものでなければならないのは,刑法の規定自体からみても,至極当然のことですが,これは,まさしく応報の原理にほかなりません。応報の観念は,近代学派によって,しばしば,復讐の意味を持った野蛮なものだという不当な批判を被ってきましたが,現実の刑罰を対象として,このような見解を強調することは失当です。また,近代学派のように,応報観念を排斥する結果,犯罪と釣り合わない刑罰を,犯人の改善・教育の名のもとに科しようとすることは,正義・公平に反するというべきです。ところで,今日の刑罰が,絶対主義的意味で適用されるのでなく,犯人の改善・教育を重要な目的としなければならないことは疑いをいれませんが,その教育刑の効果は,これを受ける犯人自身が,犯した犯罪について主体的に反省し,将来ふたたび罪に陥るまいと自覚するに至るのでなけれは,十分であるとはいえません。そして,この点についても,犯人に,一定の範囲での自由を認める立場には,完全に決定された犯人像を前提とする近代学派の教育刑論とは異なった実質的な意味があるというべきです。なお,刑罰の目的には一般予防も含まれますが,それには,一種の社会教育的効果が目ざされており,統合された新しい教育刑の一環をなすものとして理解することができると思います。 |