罪刑法定主義 |
罪刑法定主義一 意義および沿革罪刑法定主義とは,ある行為を犯罪とし,これに対して刑罰を科するためには,あらかじめ成文の法律によってそのことが規定されていなければならないとする建前をいい,今日の刑法上,もっとも重要な基本原理とされています。通常,これを表すものとして,フォイェルバッハの提唱した,「法律がなければ犯罪はなく,刑罰はない」という標語が用いられます。罪刑法定主義の源流は,13世紀のイギリスにおけるマグナ・カルタ(1215年)に見出されます。それには,「いかなる自由人も,同じ身分の者の適法な裁判により,また,国の法律によるのでなければ,逮捕され,監禁され,領地を奪われ,法的保護を奪われ,追放されることはない…」という条項が含まれていました。そして,この思想は,1628年の権利請願,1689年の権利章典に受け継がれた後,アメリカに渡り,合衆国独立の際のフィラデルフィア(1774年),ヴァージニア(1776年)の権利宣言などに取り入れられ,さらに,合衆国憲法の中に,「何人も,法律の適正な手続によらなければ,生命,自由または財産を奪われることがない」(修正5条),「いかなる刑事事後法も制定してはならない」(1条9項)などの規定として織り込まれました。次いで,フランスでは,1789年のフランス革命の人権宣言の中に,「何人も,犯罪の前に制定,公布され,かつ,適法に適用された法律によらなければ処罰されない」(8条)という条項が加えられ,また,1810年のナポレオン刑法典中にも,同じ趣旨の規定がおかれました(4条)。そして,これらを介して,罪刑法定主義は,19世紀の文明諸国の憲法,刑法中に広く取り人れられることとなったのです。 わが国でも,フランス刑法を継受して,明治13年(1880年)に制定された旧刑法が,「法律ニ正条ナキ者ハ何等ノ所為ト難モ之ヲ罰スルコトヲ得ス」と規定して(2条),はじめて近代的な罪刑法定主義を採用し,続いて,明治23年の大日本帝国憲法(旧憲法)も,「日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ」と定めて(23条),これを憲法上の原則としたのでした。なお,明治40年に制定された現行刑法典には,旧刑法のような条文は見当たりませんが,これは,もちろん,罪刑法定主義を否定したのではなく,すでに憲法に明示されている以上,同じ趣旨を,重ねて刑法典に規定する必要はないと考えられたものとみられます。 罪刑法定主義には,歴史的に,1つの危機がありました。19世紀の末に,社会思想が台頭した結果として,自由主義が制限される傾向を生じたのに伴い,罪刑法定主義を軽視する風潮が生まれたのでした。この風潮を受け人れっつ,全体主義的立場から,罪刑法定主義を解消した例として,1926年のソヴィェト・ロシア刑法典,1935年に改正されたナチ時代のドイツ刑法典があげられます。 しかし,第二次大戦後には,再び罪刑法定主義を尊重する気運が高まり,世界的な傾向となっています。 罪刑法定主義は,かつて,三権分立論や均衡論から,その理論づけが試みられました。三権分立論によっては,裁判機関は,あらかじめ立法機関の定めた法律を厳格に適用するだけであるべきだとされ,また,均衡論においては,フォイェルバッハの心理強制説にみられたように,犯罪と釣り合う刑罰を事前に法律で規定しておくことが,犯罪を予防しうるゆえんだと説かれたのです。しかし,今日では,これらの考えは,十分な意味を待ちえません。罪刑法定主義は,率直に,近代的な自由主義的要請に由来する刑法の基本的原理であると解すべきです。そして,先に述べた刑法における自由保障の機能は,罪刑法定主義と結んで意味をもつのですし,また,刑法の秩序維持機能も,法益保護の機能も,自由保障の機能に支えられてこそ,その実際的な効力を発揮しうるといえましょう。 二 わが現行法上の罪刑法定主義日本国恵法は,アメリカ合衆国憲法からの影響のもとに,旧憲法に比べて,より詳しく罪刑法定主義を規定しています。まず,罪刑法定の原則を示したものとして,31条に,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と定められています。ここに,「法律」とは,むろん,成文法であり,かつ,国会で議決された狭義の法律を意味します。したがって,慣習法による犯罪や刑罰は認められません(慣習刑法排除の原則)。「手続」とは,刑事手続だけでなく,刑事手続において適用されるべき実体法をも含む趣旨だと理解されています。そして,「法律の定める手続」とは,単に法律の定めた手続でさえあればよいのではなく,適正な手続であることを要し,アメリカ合衆国憲法における「法律の適正な手続」と同じ意味だと解するのが一般です。したがって,犯罪と刑罰を規定する法律は,その内容が明確でなければなりませんし(刑法の明確性の原則)(法文の明確性の判断基準については,最大判昭50.9.10),また,犯罪と刑罰とは,釣合いのとれた適正なものとして定められることが必要なのです(刑法の内容の適正の原則)。次に,憲法73条6号但書には,「政令には,特にその法律の委任がある場合を除いては,罰則を設けることができない」と規定されています。これは,罰則は,原則として,狭義の法律によらなければならない旨を明らかにするとともに,法律が特に委任している場合には,例外的に,政令によっても罰則を定めうろことを示したものです。 なお,憲法39条前段には,「何人も,実行の時に適法であった行為…については,刑事上の責任を間はれない」と規定されていますが,これは,アメリカ憲法にいう事後法の禁止と同じく,実行の際には処罰の対象とされていなかった行為に対して,事後に罰則を設け,遡って処罰することは許されないという刑法不遡及の原則を定めたものにほかなりません。 右にあげた慣習刑法排除の原則,刑法不遡及の原則,刑法の明確性の原則,刑法の内容の適正の原則とともに,類推解釈禁止の原則などが,罪刑法定主義の派生原則とされています。そのうち,慣習刑法の排除は,刑法の法源の間題であり,刑法の不遡及は,刑法の時間的適用範囲の問題であり,類推解釈の禁止は,刑法の解釈の問題です。以下には,罪刑法定主義と関連するこれらの諸問題について説明しましょう。 三 刑法の法源1.慣習刑法の排除刑法の法源,すなわち,法としての存在形式は,憲法31条,73条6号但書の規定から,成文の法律でなければならす,慣習刑法の存在は許されません。慣習刑法排除の原則です。この点,刑法は,民法や商法などにおいて,慣習法が,成文法と並ぶ重要な法源とされているのとはいちじるしく異なるのです(民法92条・263条・294条,商法1条,法例2条などを参照)。そして,憲法73条6号但書によれば,刑法の法源としての成文法は,原則として,狭義の法律に限られ,例外的に,法律がいわゆる特定委任,すなわち,具体的事項について規定することを委任している場合に限って,政令によっても罰則を定めうることとされています。これは,旧憲法下において,たとえば,「命令ノ条項連犯ニ関スル罰別ノ件」(明治23年法律84号)によって,勅令などに包括的な罰則の委任が許されていた制度を改め,罪刑法定主義を徹底させたものです。ただ,地方自治法14条3項には,普通地方公共団体は,条例によって罰則を定めうる旨が規定されており,かなりな範囲にわたっての包括的委任が認められていますが,条例は,地方公共団体の議会の議決によって成立するのですから,実質上,法律に準ずるものであって,罪刑法定主義に反するとはいえないでしょう(最大判昭37.5.30)。 ちなみに,委任命令,すなわち,法律の委任に基づいて制定された政令などの命令の一種に,白地刑法と呼ばれるものがあります。これは,その法規自体に,刑罰は規定されていますが,それに対応する犯罪要件の全部または一部の規定を他の法令に委任した刑罰法規をいいます。白地刑法の空白部分を補充するための委任の仕方いかんによっては,憲法に違反する虞もありますので,このような法令の制定には,慎重な配慮が必要です。 なお,情習は,刑法の法源とはなりえませんが,刑法の解釈上,意味をもつ場合が少なくないことに注意しなければなりません。たとえば,刑法123条の水利妨害罪における水利権は,通常,慣習によって認められるものですし,また,刑法218条の保護責任者遺棄罪における保護責任も,慣習・条理に基づくものであってもよいと解されています。 四 刑法の解釈1.類推解釈の禁止刑法の解釈も,法律の目的に適合した,その意味を明らかにすることである点においては,基本的に,他の法律の解釈と異なりません。しかし,罪刑法定主義に基づく類推解釈禁止の原則から,他の法律の解釈とは違った面がみられます。類推解釈とは,法律上,「Aという法律要件が備わったときは,Bという法効果を生じる」旨が規定されている場合に,Aとは本質を異にするが,Aに類似しているCという事実に対しても,Bの法効果を与えようとする解釈をいいます。類推解釈は,法律の本来の趣旨を超えて,その適用範囲を不当に広げるものであり,罪刑を厳格に法定した趣旨をそこなうこととなりますから,刑法においては,禁ぜられるのです。ただ,類推解釈を禁止することは,刑法の規定の本来の趣旨を逸脱しない範囲内で,言葉の意味を通常用いられるところよりも広げて解釈する,拡張解釈までも許さないものではありません。そして,具体的な法律の解釈が,はたして許される拡張解釈なのか,それとも,禁ぜられた類推解釈なのかは,その法律の元来の意図,そこに規定されている言葉の趣意,社会の変動に基づく法的規制についての現実的要請などを総合的に考慮して決められるべきです。 なお,類推解釈の禁止といっても,刑法上,いっさいの類推解釈を許さない趣旨ではなく,被告人に利益な方向への類推は,必ずしも罪刑法定主義に反するものではないと解されています。その見地から,違法性阻却事由としての正当行為や責任阻却事由としての期待可能性の不存在などが認められるのです。 2.具体例類推解釈にあたるかどうかが問題とされた例は少なくないが,とくに有名なものとして,電気窃盗事件(大判明36.5.21)とガソリンカー事件(大判昭15.8.22)がある。 |
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