刑法の時間的適用範囲 |
刑法の時間的適用範囲1.刑法の不遡及刑法の時間的適用範囲とは,刑法がどの時点からどの時点まで効力をもつかという問題です。刑法は,その施行された時点以後の犯罪に対して適用され,施行時以前の行為に対してまで遡って適用されることは許されません。これが,憲法39条前段に規定されている刑法不遡及の原則であることは,すでに述べました。他の法律の分野では,新しい法律を進歩した内容のものとして,施行時以前に遡及適用することは,必ずしも少なくありませんが,刑法については,個人の自由を保障しようとする観点から,不遡及の原則が行われるのです。なお,行為の時点で,最高裁判所の判例の示していた法解釈によれば無罪となるはずの行為を,判例を変更して処罰しても,憲法39条に違反しないとする判例がありますが(最判平8.11.18),39条の趣旨を緩やかにとらえ過ぎており,妥当でないと思われます。2.遡及効の例外しかし,刑法不遡及の原則に対しては,重大な例外が設けられています。刑法6条が,「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは,その軽いものによる」と規定しているのがそれです。犯人が犯罪を犯した当時の刑法が,その後改正され,裁判の当時には,同じ犯罪に対して,軽い刑が定められている場合には,その軽い刑を規定した刑法を遡らせて犯入の犯罪に適用しようというのです。そして,これは,形式的には,不遡及の原則の例外ですが 実質上は,犯人の利益をはかって事後の軽い刑法に遡って効力(遡及効といいます)を認めるのですから,罪刑法定主義の精神に反するものではないと解されています。なお,犯罪後の法令によって刑が廃止されたとき,すなわち,以前に犯罪であった行為が処罰されなくなった場合には,判決で免訴の言渡しをすべきものとされています(刑訴337条2号)。3.限時法ところが,この刑法6条の規定に対する,さらに例外的なものとして,限時法の問題があげられるのです。眼時法とは,一定の有効期間を限って制定された法律をいいます。その期間が経過すれば廃止されますので,廃止された後は,刑法6条の趣旨からは,その有効期間中にこれに違反した行為も処罰しえなくなるべきですが,そうしますと,犯罪行為とそれに対する裁判との間には,ある時間的間隔が伴うところから,眼時法は,有効期間の終了時期の近づくにつれて,まだ有効である間にも,実際上,効力がなくなってしまうという不都合を生じることになります。そこで,この弊を避けるために,眼時法には,その制定時,または,廃止の際に,それが廃止された後も,有効期間中の違反行為は引き続き処罰しうる(このような効力を追及効といいます)旨が規定されることが少なくありません。しかし,このような追及効を定める明文の規定がおかれなくても,その眼時法の廃止された理由が国家の法律的見解の変更によるのでないならば,解釈論として,追及効が認められるべきだという主張が行われており,限時法の廃止の動機に着眼しているところから,動機説と名づけられています。この立場は,犯罪後に刑が廃止されても,免訴の判決をするべきでないと解する点で,刑法6条の趣旨についての例外を認めるものといえましょう。しかし,私は,この見解には賛成することができません。眼時法に追及効を与える必要がある場合には,その旨を法律に規定するべきであり,解釈論的に追及効の有無の判断を許すことは,罪刑法定主義の精神に反する嫌いがあるからです。4.具体例限時法の問題は,わが国では,先の戦争中から,判例の立場をめぐって論議されてきました。当初,大審院は,「臨時馬の移動制限に関する法律」違反事件において,被告人が,市町村長の許可なしに馬を移動させることが禁止されていた宮城県内でこれに違反する行為をした後,その禁止地域を定めていた委任命令が改正され,宮城県は禁止地域から外されたという事案に対して,刑の廃止があったものとして免訴を言い渡したのでしたが(大判昭13.10.29),やがて態度を改めて,「輸出入品等ニ関スル臨時情層ニ関スル法律」違反事件に対し,被告人の犯行当時,故または肩の鉄の価格を指定していた商工省告示が,後に変更されるにいたった場合にも,依然,犯行時の告示違反を処罰するなど,解釈論的に,眼時法の追及効を認めた判決を繰り返しました(大判昭15.7.1,大判昭16.5.20など)。また,最高裁判所も,大審院の後の立場を踏襲して,物価統制令や食糧管理法などの白地規定を補充する告示などや,道路交通取締法施行令に基づく県道路交通取締規則が,犯行の後に改廃された事案について,刑の廃止があったとはいえないとする趣旨の判決を相次いで示していました(最大判昭25.10.11,最大判昭37.4.4など)。そして,これらの判決の理論的基礎としては,しばしば動機説が援用されていたのです。しかし,最高裁判所には,右の趣旨の判決の間に,眼時法について刑の廃止を認めたいくつかの判決も見られますので,その態度は,必ずしも確定されているとはいえません。刑の廃止があるとした代表的なものとしては,関税法違反事件についての大法廷判決があげられます。戦後間もない昭和24年の夏,被告人が,九州と,当時,関税法の適用上,外国とみなされていた奄美大島との間で,貨物の密輸出入を行ったのですが,それについての裁判がつづいている間に,奄美大島が日本領に復帰したのでした。最高裁判所は,奄美大島の日本復帰後は,同島との間の貨物の取引は何ら犯罪を構成しないから,被告人の行為の可罰性は失われたものとして,刑事訴訟法337条2号に該当するとしたのです(最大判昭32.10.9)。 |
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