刑法の場所的適用範囲 |
刑法の場所的適用範囲刑法の場所的適用範囲とは,どこで行われた犯罪に対して刑法を適用することができるかという問題です。この問題を解決する理論は,従来,国際刑法と呼ばれてきていますが,国内法である刑法の適用を論ずるのですから,その性格は,国際法ではありません。これに対して,近年は,国際法としての刑法の分野も認められており,刑事国際法と呼ばれています。刑法の場所的適用範囲を定める原理としては,属地主義,属人主義,保護主義,世界主義があります。属地主義とは,自国の領域内で犯された犯罪に対しては,犯人が自国民であるか,他国人であるかを問わず,自国の刑法を適用する建前であり,属人主義とは,自国民によって犯された犯罪に対しては,その犯罪の場所が自国の領域内であるかどうかにかかわらず,自国の刑法を適用する建前であり,保護主義とは,自国または自国民の利益を保護するために必要な範囲で犯人の国籍や犯罪の場所にとらわれず,自国の刑法を適用する建前であり,世界主義とは,たとえば,海賊とか,人身売買とか,通貨偽造などのように,世界各国に共通する法益を侵害する犯罪に対して,犯人の国籍や犯罪の場所のいかんにかかわらず,自国の刑法を適用する建前です。 これらの諸原理について,わが刑法は,属地主義を基本としつつ,他の主義も併せて採用しています。 1.属地主義第一に,刑法は,「日本国内において罪を犯したすべての者に適用」されます(1条1項)。属地主義です。「すべての者」とは,犯人が日本人であるか,外国人であるかにかかわらないという意味です。「日本国内」とは,日本国の領域内をいい,領土内はもちろん,領海内,領空内も含みます。そして,たとえば,横浜港での船積みに過失があったため,その船が出港後,香港付近の洋上を航行中に,積荷から出火した場合のように,犯罪の実行行為が日本国の領域内で行われた以上,それに基づく犯罪的結果が日本国外で発生したときも,日本国内の犯罪とみられるのです(大判明44.6.16)。また,日本国外で繁肋行為をした者でも,正犯者が日本国内で実行行為をした場合には,日本国内において罪を犯した者にあたります(最決平6.12.9)。なお,日本国外にある日本船舶(船舶法1条参照)・日本航空機(航空法3条の2参照)内も,日本の領土内の延長として,そこでの犯罪には,わが刑法が適用されます(1条2項)。2.属人主義第二に,刑法は,日本国外で,放火罪,殺人罪その他一定の重要な社会的法益または個人的法益に対する犯罪を犯した日本国民に適用されます(3条)。属人主義です。3.保護主義第三に,刑法は,日本国外で,内乱罪,外患罪その他日本国の重要な国家的法益または社会的法益に対する犯罪を犯したすべての者に適用されますし(2条),また,日本国外で,看守者等逃走援助罪その他一定の公務員犯罪を犯した日本国の公務員に通用されます(4条)。これらは,保護主義によったものと解されます。なお,日本国外において日本国民に対して,強制猥褻,強姦,殺人,傷害などの罪を犯した日本国民以外の者にも,刑法の適用が認められます(3条の2)。これは,近年,国際交流が進んだため,国外で,日本国民が外国人からの犯罪被害を受ける機会が増えたところから,平成15年の刑法一部改正によって加えられた規定であり,やはり,保護主義に立っています。4.世界主義第四に,以上のほか,刑法は,日本国外において,刑法第2編の罪であって,条約により日本国外で犯されたときでも,わが国で処罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用されます(4条の2)。世界主義です。この規定は,国際的な犯罪の増加に対応するために,昭和62年の刑法一部改正の際に加えられたものです。5.裁判権ところで,このように,刑法の適用範囲が日本国外で犯された犯罪に及ぶものとされても,国外の犯罪をただちにわが国で処罰しうるわけではありません。わが国の裁判権は,わが統治権に基づくのであって,原則として,わが国の領域内でのみ行われうるものだからです。それゆえ,実際に,わが刑法を適用して国外にいる犯人を処罰するためには,その所在国から,わが国への犯人の引渡しを受けなければなりません。犯罪人の引渡しについては,わが国は,アメリカ合衆国および韓国と条約を結んでいますし,その手続等を定めた国内法としては,逃亡犯罪人引渡法があります。なお,刑法の場所的適用範囲に関して,各国がそれぞれの主義を採用しているところから,同一の犯罪行為が2つ以上の国の刑法の適用をうけることも少なくありません。そこで,わが刑法の適用のある犯罪行為について,すでに外国で裁判がなされている場合に,その裁判の効力をわが国でどう考えるべきかという問題を生じます。刑法は,基本的に,外国裁判の効力を認めず,外国で確定裁判を受けた者でも,同一の行為について,さらにわが国で処罰してもさしっかえない旨を定めています(5条本文)。この場合には,同一行為について,重ねて処罰がなされるわけですが,外国の裁判権とわが国の裁判権とは別のものですから,憲法39条の定める二重処罰の禁止に違反しないと解されます(最大判昭28.7.22)。しかし,犯人が既に外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは,わが国の裁判では,刑の執行を減軽し,または免除することとされています(5条但書)。 |
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