第4章 構成要件の概念
一 構成要件・構成事実・構成要件該当性

一 構成要件・構成事実・構成要件該当性

 構成要件とは,刑法に定められた犯罪要件の大枠であり,犯罪が成立するためには,まず,行為が構成要件に該当しなければならないことは,前章で述べました。この章では,その構成要件の内容に立ち入って説明したいと思います。

 まず,構成要件は,構成事実と区別されなければなりません。構成事実とは,構成要件に当てはまる事実をいいます。構成要件は犯罪要件の大枠として,その内容である諸要素もおのずから抽象的・一般的な性格のものであるのに対して,これに当てはまる構成事実は,具体的・個別的なものでなければなりません。たとえば,殺人罪の構成要件は,「人を殺した者」という抽象的・一般的なものですが,これに該当する構成事実は,たとえば,「甲が,何年何月何日何時何分に,どこどこの場所で,乙の心臓を短刀で突き刺して殺した」というように,具体的・個別的なものです。そして,構成事実が構成要件に当てはまることを構成要件に該当するというのです。

 構成要件該当性の判断は,原則として,価値判断を伴わない事実判断であり,また,構成事実が構成要件に当てはまるかどうかについての形式的判断であることは前章で述べたとおりです。ただ,規範的構成要件要素などについては,一定の範囲での規範的な判断が必要とされますが,その規範性は,あくまで構成要件に該当するという類型的意味に限られるのです。
一 構成要件・構成事実・構成要件該当性