二 構成要件の種類 | |
二 構成要件の種類構成要件の種類として,解釈論上重要なものをあげましょう。(1) 基本的構成要件と修正された構成要件 刑法典第2編の各条などに個々的に定められている構成要件は,直接,各犯罪についての大枠を規定していますので,基本的構成要件と呼ぶことができます。それは,一般に,既遂犯および単独犯を対象としています。既遂犯とは,犯罪の完成した形態をいい,まだ完成にいたらない段階で処罰される形態である未遂犯に対する観念です。また,単独犯とは,犯人が1人で犯罪を犯す場合をいい,2人以上の犯人が協力して犯罪を犯す場合である共犯に対するものです。ところで,未遂犯および共犯については,通常,それ自体の構成要件は定められておらず,刑法総則において,それらに関する一般的な規定がおかれているにすぎません(43条・60条以下参照)。そこで,未遂犯および共犯の構成要件は,既遂犯および単独犯の基本的構成要件を基礎とし,刑法総則の一般的規定にしたがってこれに修正を加えることにより,解釈論上導き出されることが必要なのです。たとえば,殺人未遂罪(203条)の構成要件は,殺人既遂罪(199条)の基本的構成要件に対して,刑法43条本文に「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」と規定されている未遂犯の一般的要件を取り入れて,「人を殺す行為の実行に着手してこれを遂げなかった者」というように作成することができます。このように,解釈論上作り出された未遂犯および共犯の構成要件が修正された構成要件なのです。 (2) 完結した構成要件と補充を要する構成要件 犯罪としての諸要素が余すところなく規定し尽くされている構成要件を完結した構成要件,犯罪としての要素の一部分だけが記されていて,他の部分はその適用にあたって裁判官によって補充されることが予定されている構成要件を補充を要する構成要件といいます。殺人罪の構成要件は完結した構成要件の例であり,過失致死罪(210条)の構成要件は補充を要する構成要件の例です。過失致死罪の構成要件には,「過失により人を死亡させた者」と定められているだけで,その「過失」の内容は明示されていませんが,これは,過失の具体的態様が多様であって,あらかじめ一般的に規定しておくことができないので,各個の事案に即して,裁判官の判断によって補充されることが必要とされているのです。 |
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