第5章 構成要件該当性
六 因果関係

六 因果関係

 結果犯においては,構成要件該当性が認められるためには,実行行為にもとづいて一定の構成要件的結果の発生したことが必要ですが,それには,実行行為と結果との間に,原因・結果といえる関係が存在しなければなりません。この関係を因果関係といいます。そして,因果関係が欠ける場合には,結果犯は既遂となりえず,未遂にとどまるのです。これに反して,挙動犯では,実行行為がなされればただちに犯罪は完成し,因果関係の問題は生じません。

1.学説の紹介

(1) 条件説
 刑法上の因果関係の存否を定める理論としては,条件説と相当因果関係説とがあります。条件説とは,実行行為と結果との間に,その前者がなされなかったならば後者は発生しなかったであろうという,いわゆる条件関係が存在するかぎり,因果関係が認められるとする立場です。条件関係の存在しない場合にまで因果関係があるとすることはできませんから,この立場には一応の妥当性がありますが,その反面,条件関係さえあればただちに因果関係があるとする点で,因果関係を広く認めすぎる嫌いがあります。たとえば,甲が,公衆の面前で乙を殴打し,軽傷を負わせたところ,これを恥じた乙が自殺した場合,甲の殴打行為と乙の死亡の結果との間には条件関係はありますが,刑法上の因果関係を認めて,傷害致死罪が成立すると解することは適当でありません。

(2) 因果関係中断論と原因説
 このような不都合を避け,条件説の不当な適用を制限するために主張されたのが因果関係中断論と原因説でした。因果関係中断論は,因果関係の進行中に自然的事実または自由かつ故意に基づく他人の行為が介入したときは,それによって,因果関係が中断されるとする立場です。たとえば,甲に殴打されて負傷した乙が病院に収容されたところ,大地震で病院の建物が倒れ,乙が下敷きになって死亡したとか,甲に殴打された乙が気絶して倒れていたところ,通りかかった丙が殺意をもって乙の心臓をナイフで突き刺し,死亡させたなどの場合には,その大地震という自然的事実で病院の建物が倒れたことや,丙の自由かつ故意による刺突行為がなされたことによって,甲の殴打行為にもとづいて,乙の死亡に向かって進行していた因果関係が中断されるというのです。しかし,この考えは,刑法上の因果関係を物理的な因果関係と全く同視している嫌いがあります。刑法における因果関係は,構成要件上,実行行為と結果との間に予定されている関係としてその存否が判定されるべきものであり,進行していた因果関係が途中で断ち切られるという見方をするのは妥当でありません。一方,原因説は,結果に向けられた数多くの条件の中から,結果に対する最終的なものであるとか,最も有力なものであるなどという基準によって,原因と呼ばれるべきものを取り出し,その原因と結果との間にだけ因果関係を認めようとする見解です。しかし,条件と区別して原因を定めること自体に種々の困難がある上に,つねにある原因だけが結果に対して意味をもっとすることにも問題がありましょう。こうして,因果関係中断論も,原因説も,今日の学説からは支持を失っています。

(3) 相当因果関係説
 そして,これらに代わって,条件説の広過ぎる適用を制限しようとして登場したのが相当因果関係説であり,人類の社会生活上の経験に照らして,その行為からその結果の発生することが一般的であり,相当であるとみられる場合に,因果関係を認めようとする立場です。刑法上の因果関係が,各構成要件において実行行為と結果との間に予定されている定型的な関係である以上,これを,社会的な相当性という観点からとらえようとすることは適当であると解されます。

 ところで,相当因果関係説においても,実行行為と結果との間の相当性の有無を判断する基礎として何を取り上げるべきかについて,(1)行為の当時,行為者が認識していた事情および認識しえた事情を考えるべきものとする主観説,(2)事後における裁判官の立場に立って,行為時に存在した一切の事情,および,事後に生じた事情でも,それが一般人に予見可能なものであったときは,すべて考慮すべきであるとする客観説,(3) 行為の際,一般人ならば知りえた事情および行為者がとくに知っていた事情を考えようとする折衷説が対立しています。おもうに,主観説は,行為者の認識および認識可能性だけを問題とし,一般人の認識しえたところを除外している点で,構成要件該当性を定めるについての定型的判断であるべき因果関係の判断の基礎としては狭過ぎます。また,客観説は,行為の際,行為者が認識しておらず,一般人も認識しえなかった事情までも考える点で,逆に,因果関係を広く認め過ぎる嫌いがあります。これに対して,折衷説は,両説の中間に立ち,一般人と行為者とのそれぞれの事情を併せ考慮するものとして,妥当な見解であるといえましょう。折衷説が,今日,通説でありえているのは,理由のあることです。

 こうして,刑法における因果関係は,条件関係があることを前提としつつ,折衷説の立場から相当因果関係が存在するとみられる場合に認められるべきです。

 なお,不作為犯の因果関係については,以前には,作為犯の因果関係とは異なるものとして,その理論づけに種々の工夫がこらされてきましたが,それらは,いずれも,自然王義的な認識に失した嫌いがあります。因果関係は,右に述べたように,不作為犯においても,作為犯と同様に,条件関係を基礎としつつ,折衷説的な相当因果関係の存否によって判断することが妥当であると思います(最決平1.12.15)。

2.判例の見解

 因果関係に関する判例の態度について付け加えておきます。わが国の判例は,基本的に,条件説にしたがっていると解されてきました。たとえば,戦前の大審院の判例に,結果的加重犯の因果関係を論じて,「荷も基本たる犯罪行為と童き結果との間に,若し前者なかりしならむには後者なかりしなるべしとの関係存するに於ては,基本たる犯罪行為がその重き結果に対し直接の原因を成すと否とを間はず,絶対に結果的加重犯の成立を来たすものと解すべきものとす」と述べたものがありますが(大判昭3.4.6),その趣旨は,後の多くの判例に継承されてきたとみることができます。(1)たとえば,最高裁判所の判例も,被告人が,口論の挙句,被害者の左眼の部分を足で蹴り,全治10日ぐらいの傷を負わせたが,被害者は脳梅毒に冒されており,脳に高度の病的変化があったので,その傷のために脳の組織が崩壊して死亡したという事案に対して,「被告人の行為が被害者の脳梅毒による脳の高度の病的変化という特殊の事情さえなかったならば致死の結果を生じなかったであろうと認められる場合で被告人が行為当時その特殊事情のあることを知らずまた予測もできなかったとしてもその行為がその特殊事情と相まって致死の結果を生ぜしめたときはその行為と結果との間に因果関係を認めることができる」として,傷害致死罪の成立を認めています(最判昭25.3.31)。これは,被告人の行為と結果との間に,被害者の身体状況の異常という特別の事情が介在した場合ですが,ほかに,(2)被告人が被害者を殺し,その死体を深い海に捨てようとして舟で曳行中,風浪のために舟が進まず,つないでいた革帯が切れて死体が海中に沈んでしまった事案(大判昭8.7.11[死体遺棄罪])のように,自然的事実が介在した場合,(3)被告人が被害者を殴打し,通常の経過をたどれば二ヵ月くらいで治る程度の傷を負わせたところ,医師の治療が不適切で,被害者が死亡した事案(大判大12.5.26[傷害致死罪])のように,第三者の行為が介在した場合,(4)被告人が加えた暴行から逃れるために,被害者が逃げ回っているうちに,誤って鉄棒につまずいて転倒し,負傷した事案(最判昭25.11.9[傷害罪])のように,被害者自身の行為が介在した場合などについても,被告人の行為と結果との間の因果関係が認められているのです。

 ただ,判例の立場は,多くの事案の解決にあたって,必ずしも条件関係がありさえすれば,つねに因果関係があるとしているわけではなく,とくに明言されてはいないものの,実際上,一定の範囲で常識的な制約が加えられている面も少なくないのであり,それらは,相当因果関係説的な配慮であるとみることができましょう。そして,明確に相当因果関係説にしたがった判例もないではありません。注目すべき最高裁判所の判例として,被告人甲が,友人乙を助手席に乗せて自動車を運転中,誤って自転車に乗っていた丙をはね飛ばし,失神した丙を自重の屋根の上に乗せたまま,それを知らすに走りつづけたところ,やがて,丙に気づいた乙が,丙の身体を引きずり降ろして道路上に転落させ,丙は頭部打撲に基づく脳出血などで死亡したという事案について,第二審裁判所が,被告人の行為を業務上過失致死罪に間擬したのに対して,最高裁判所は,次のように述べて,甲に業務上過失傷害罪を認めたのでした。「右のように同乗者が進行中の自動車の屋根の上から被害者をさかさまに引きずり降ろし,アスファルト舗装道路上に転落させるというがこときことは,経験上,普通,予想しえられるところではなく,ことに,本件においては,被害者の死因となった頭部の傷害が最初の被告人の自動車との衝突の際に生じたものか,同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものか確定しがたいというのであって,このような場合に被告人の前記過失行為から被害者の前記死の結果が発生することが,われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは到底いえない。したがって,原判決が右のような判断のもとに被告人の業務上過失致死の罪責を肯定したのは,刑法上の因果関係の判断をあやまった結果,法令の適用をあやまったものというべきである」(最決昭42.10.24)。これは,条件説にしたがった第二審判決を破棄して,積極的に相当因果関係説を採用した趣旨と解されるのです。

 しかし,その後にも,強盗致死罪の成否が問題とされた事案について,相当因果関係説の折衷説にしたがって因果関係を否定した高等裁判所の判決を破棄して,条件説的な観点から因果関係を肯定し,強盗致死罪が成立するとした最高裁判所の判決がみられる(最判昭46.6.17)とともに,反面,事実上・社会的な相当性を考慮して因果関係の有無を判断している判例も多いのです。それ故,理論的にははっきりしませんが,全体としては,相当因果関係説に従っているのが今日の判例の大勢だといってもよいのではないでしょうか。

3.客観的帰属論

 最近,ドイツの学説からの影響の下に,相当因果関係説を排斥して,客観的帰属論を主張する見解がみられます。これは,因果関係については条件説を採用しつつ,さらに,犯罪の要件として客観的帰属が必要であるとするのです。そして,客観的帰属は,行為が法律上許されない危険を創り出し,その危険が結果を実現させたといえる場合に認められるなどと説かれています。この立場が条件説による広過ぎる因果関係の範囲を抑制する狙いから提唱されていることには,相当因果関係説と共通するものがありますが,因果関係とは別に客観的帰属という規範的な基準を用いることは,その基準自体の明確性とともにその理論体系的意味にも基本的な疑問があるといわなければなりません。構成要件に該当する実行行為と結果との間の因果関係の有無を判断するには,上述したように,条件関係を踏まえつつ相当因果関係を必要とすると解する立場が妥当であり,客観的帰属論はさけられるべきです。
六 因果関係